- ベストアンサー
親の子供への相続について
親が子供に相続をする際、正当な理由がなく、例えば長男と三男に相続をさせ、次男には相続をさせないと言うことは可能でしょうか? またできない場合、どのようなものが正当な理由に当たるのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
- silkyblack
- ベストアンサー率22% (35/154)
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
関連するQ&A
- 相続について教えて下さい。
現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 再び相続権の質問です。
三人の兄弟がいます。仮に長男A、次男B、三男Cとします。長男Aは知的障害(一種)を煩っており、金銭感覚が全くないので、次男Bがお金の管理をしていました(法で定められた後見人ではない)。ところが次男Bが長男Aから勝手に3000万円以上もとっていたことを三男Cは知ってしまいました。 三男Cは次男Bに長男A名義の通帳にお金を返却しろと言いました。なんとか1000万円ほど長男Aに返ってきました。その後、次男Bは亡くなってしまいました。次男Bには妻と子供がおります。 上記をふまえていくつか質問させてください。 1.もし、5年以内に長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか? 2.もし、5年以上経ってから長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか? 3.次男Bの子供が代襲相続を行使したとして、三男Cは次男Bの子供に相続させないことを法的に可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続について質問です。
3人兄弟がいます。 長男:妻子、孫あり 次男:妻子あり 三男:独身 次男→三男の順に亡くなった場合、三男の遺産はすべて長男に渡りますか? 次男の妻、子供には遺産を相続する権利はないのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続の法定相続分について
3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続について質問です2
前に 長男:妻子、孫あり 次男:妻子あり 三男:独身 次男→三男の順に亡くなった場合、三男の遺産はすべて長男に渡りますか? 次男の妻、子供には遺産を相続する権利はないのでしょうか。 と質問をし、「次男の妻子には相続する権利は無い」との回答を頂きました。 もう少し詳しく書きます。 私は次男の妻です。 次男夫婦とその子供、そして三男は30年近く一緒に暮らしています。 三男が建てた家に私たち家族が住んでいます。 三男は8年前倒れてからは寝たきりです。私と子供で介護しています。 前々から三男がもし亡くなったら遺産は半分なので長男と半分→土地を売って出て行かなければならないのかと次男に聞いたところ、土地に長く住んでた方が?一緒に暮らしてるんだから大丈夫ということを聞いていたのでそうなのかと思っていました。でも世帯は別です。 ですが質問したところ違うということがわかりました。一緒に住んでいても 兄弟関係がなければ相続されないのですね。 次男は癌で多分三男より長くは生きられません。三男は寝たきりですが、元気です。 私も最近癌になり、多分、長くは生きられないでしょう。 三男は以前から財産は私たちが相続すればよいと言ってくれているので、 遺言を書いて欲しいと頼めば書いてもらえると思います。 ここで質問です。 遺言には誰が相続するように書いてもらえばよいのでしょうか。 夫も私もいずれはいなくなるので、子供に相続させてもらうようにしてもらうのが一番よいですか? また、子供に相続させてもらう場合、養子縁組とではどちらがよいでしょうか。 以前子供を養子にするという話もでたのですが、子供が嫌がったのでその話は一度なしになりました。(子供が小さいときの話です今はまた違うと思います) こういったことは兄弟同士で話し合えばよいのですが、主人はあまり深刻に考えない、 なるようになるという性格なので私がでしゃばっています。癌の上に60代なので住み慣れた家を 離れたくありません・・・。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続に関して教えてください
相続に関して教えてください。 1.・遺産が9000万 ・相続人は3人 ・遺書はなし このような場合、一人3000万ずつ相続すると思います。しかし、3人のうち1人が相続時精算課税を申告しており、申告額(生前相続した額が2000万)だった場合はどのように分担されますか? 2.・遺産が1億2000万 ・相続人は3人 ・遺書には長男6000万、次男3000万、三男3000万を 与えるとある このような場合の相続税は、1億2000万-9000万=3000万となると思いますが、税金を払うのは長男1500万、次男三男がそれぞれ750万となりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続人の範囲について教えてください。
被相続人に妻子がなく、父母も祖父母も亡くなっております。 兄弟が5人おり、被相続人は、4番目で二男です。 長男は、亡くなっており、子供が一人います。 長女は健在です。 次女、三男は、亡くなっており、三男には子供が2人います。 これからが問題なのですが、被相続人の亡母は再婚で、前夫との間に2人の子供がありました。 2人とも亡くなっておりますが、長男には子供が2人おり、長女は3歳で亡くなっております。 亡母の前夫との間にできた長男の子供に、被相続人の相続人となる資格があるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 兄弟姉妹が代襲相続するときの相続の仕方について
ある土地を3兄弟でもっていました。 持分は各々1/3づつです。 長男A(M26.2.6生 S37.3.7亡)妻子なし 二男B(M29.2.9生 S27.2.7亡)妻先に亡 子5名 三男C(M40.9.19生 H4.4.4亡)妻あり 子2名 二男Bに子供たちの内 その長男B-1だけはH15年に亡くなっておりB-1には妻と子2名がいます。 ここで、各々の持分があるので 二男Bの1/3については、 各々の子1/3×1/5で、1/15づつ B-1がH15年の某日に亡くなってからその相続分が妻に1/2子供が1/4づつ(×持分の1/15)で 結局B-1妻が1/2×1/15で1/30 B-1子が各々1/4×1/15で1/60 三男Cの1/3については、 妻が1/2×1/3で1/6 子が1/4×1/3で1/12づつ となりますよね。 ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界) 兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。 兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はするが甥姪の配偶者は相続権がないことは分かっています。 今回の例の様に、長男Aの分を 二男Bについてはその子が代襲して相続し 三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、 B-1については、すでに代襲相続をしてるので、B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は 本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。 三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。 それとも 代襲相続については、一気に再代襲相続者まで行くので B-1の妻や三男Cの妻には元々相続はいかないと解釈するのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続権について
二つ質問があります。 一つめの質問です。 三人の兄弟がいます。長男A、次男B、三男Cとしますね。長男Aには資産がありますが、Aには子供がいません。次男Bにも子供はいません。三男Cには二人の子供がいます。三兄弟にはすでに両親は他界しています。 さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に発生するのでしょうか。 二つめの質問です。 夫Aと妻Bは再婚しました。夫Aには弟Cがいますが両親はいませんし子供もいません。妻Bには実子で二人の子供がいます。夫Aは、自営業を営み土地家屋の財産があります。妻Bには子供はいますが、再婚には反対で音信もほとんどない状態です。ですから夫Aとの養子縁組もしていません。 さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利が生まれるのでしょうか。それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、無知な私に詳しいご説明をお願いします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ご回答どうもありがとうございます。回答を見てちょっと驚きましたが、親が痴ほう症などでおかしな判断をした場合でも、それがそのまま認められてしまうんですね。法律に不備があるような気もしますが、よくわかりました。どうもありがとうございました!