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飲酒運転に同乗

彼と2人で少しお酒を飲み微量だったので彼に家まで送ってもらいました。 私を送った後彼が追突事故を起こしたんですが後日私にも警察から調書を取りたいと連絡がありました。 彼は私とお酒を飲んだ事も警察には話てます。 私にも罰金や減点などきますか?

みんなの回答

noname#229064
noname#229064
回答No.7

混乱されているのでしょうか?いつの間にかお相手は彼に昇格ですね。 前回の質問では、刑事、民事、行政の違いが判ってないようですし、お礼文でも明らかに、混乱しておられるようなので、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2 こちらを熟読してください。 特に中段の「運転者以外の者の責任」に、あなた様の求める回答が書かれています。 飲酒運転には、特に厳しい時代です。お酒をたしなむ年齢ならば、このぐらいの事は、社会常識としてしっかり覚えていただきたいです。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.6

立派な「飲酒運転幇助」です。 飲酒運転幇助とは、、、 「刑法第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。」 の法律に基づき、飲酒運転者と同等の罰をうけることになります。 「運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗する」とは、立派な飲酒運転幇助です。 ご質問者様に課せられる罰則は、彼氏が「酒酔い運転」か「酒気帯び運転」か、そして被害者の怪我の具合により変わります。 ・運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm 余談ながら、、、 警察の要請により出頭する場合は、風呂に入って、新しい下着で行きましょうね。 もしも、彼氏の犯した罪が大きい場合、ご質問者様も警察署の留置場に泊まることになる可能性があります。 その際の警察官の身体検査時に素っ裸にされ(ルールです拒否できません!)、肛門や女性器も、担当警察官は調べる決まりがありますからね。。。 (自殺に使う毒物や、武器を持ち込ませないためのルール)

noname#144490
noname#144490
回答No.5

相手に怪我をさせたのですか?でしたら50万円以上は覚悟して下さい。払えなければ日当5千円で交通刑務所行きですね。

回答No.4

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)  第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。    2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転すること     となるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。    3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者     に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。    4  何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動     車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当     該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七     条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気     を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運     送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転す     る車両に同乗してはならない。  (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項に   ついては第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については   第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条   の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)  第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万    円以下の罰金に処する。    四  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当      該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に      違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したとき      に限る。)  第百十七条の三の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万    円以下の罰金に処する。    二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗し      た車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態      で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度      以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同      条第四号に該当する場合を除く。)  まとめると   運転者が酒酔い運転・・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金   運転者が酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 です。反則金は行政罰ですが、罰金は刑事罰です。  運転免許が取消処分になった事例    知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が   車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し    ~平成20年1月 東京都江戸川区 という事例もあります。

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.3

飲酒飲酒幇助でしょう。 あなたも罰金が課せられますが、飲ませたお店も罰金が来ます。 ちなみに、50万~100万円位よういしておけば良いと思います。 ただし、罰金が支払えない場合は1日いくらかで罰金完済分を交通刑務所で過ごす事になります。 飲酒運転は重大な犯罪!これくらいは大丈夫という法律をバカにした行動に反省すべきでしょう。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.2

当然、飲酒運転幇助の罪になりますよ。 「飲酒したのだから、運転しない方がよい」などと言ったのに、彼氏さんが無理矢理貴女を車にのせて家まで送っていったとしても、犯罪です。 もしも、彼氏さんが「飲んだから運転したくない」と言ったのに、貴女が「少しだから大丈夫。送ってよ!」などと頼んだのでしたら、罪は更に重くなります。 同乗しなくても、車に乗ってきたと知っているのにお酒を飲ませるだけでも、ダメです。 飲酒運転は、とても危険な行為で、微量だとしてもそれが原因で人が死ぬ事故が簡単におこります。 絶対にやめてください。そして、友人知人にもさせないこと。 今回は運良く追突程度で済んだようですが。 もしも彼氏さんが人を轢き殺していたら。 貴女も、立派な殺人犯ですよ!! 「私は運転していないのだから、関係ない」というのは、飲酒運転では通じません。

  • namnix
  • ベストアンサー率16% (8/48)
回答No.1

当然くるんじゃないでしょうか。

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