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監査結果に著作権があるか

jess8255の回答

  • jess8255
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回答No.5

横レスでごめんなさい。 >著作物である以上これを引用するときは、引用に正当な目的がある場合とか、あくまで従の関係でないといけないとか、 >引用部分を明示することとか、引用先を明らかにするなどの制約があると考えるべきか、それとも著作権がなければ全く >フリーに引用(転載)することが出来ると考えるべきでしょうか。 保護すべき著作権を有しないことは明らかですから、どのように引用しようとも問題はないでしょう。 ただしその公文書の性格上、他の書面や著作物に引用する際には、出典(書類番号、著作者、発出日、案件名など)を明らかにしておかないと、引用先の書面や著作物の信頼性が著しく損なわれるでしょうね。また通常の著作権を有する著作物同様、改変や編集を行うべきではない=同一性の保持=ことも当然です。

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