• 締切済み

監査結果に著作権があるか

住民監査請求に関する監査結果に著作権がありますか

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

横レスでごめんなさい。 >著作物である以上これを引用するときは、引用に正当な目的がある場合とか、あくまで従の関係でないといけないとか、 >引用部分を明示することとか、引用先を明らかにするなどの制約があると考えるべきか、それとも著作権がなければ全く >フリーに引用(転載)することが出来ると考えるべきでしょうか。 保護すべき著作権を有しないことは明らかですから、どのように引用しようとも問題はないでしょう。 ただしその公文書の性格上、他の書面や著作物に引用する際には、出典(書類番号、著作者、発出日、案件名など)を明らかにしておかないと、引用先の書面や著作物の信頼性が著しく損なわれるでしょうね。また通常の著作権を有する著作物同様、改変や編集を行うべきではない=同一性の保持=ことも当然です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

住民監査請求を受けた地方公共団体は,請求に応じた監査を行い,その結果に基づき,必要なら勧告を行い,その結果を通知・公表します. この監査結果は,著作物と考えられますが,著作権法13条に基づき,地方公共団体の発するものとして,著作権の目的とならないと考えられます.すなわち,著作権は主張できません.

masako1942
質問者

補足

回答有難うございました。 著作権を主張できないことは良くわかりました。 しかし著作物である以上これを引用するときは、引用に正当な目的がある場合とか、あくまで従の関係でないといけないとか、引用部分を明示することとか、引用先を明らかにするなどの制約があると考えるべきか、それとも著作権がなければ全くフリーに引用(転載)することが出来ると考えるべきでしょうか。 ご教授下さい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

ちなみに法律に著作権がないのは創作性ではなく「権利の目的とならない著作物」です。法律も創作性のある著作物である可能性があります。著作物だけど著作権がないというもの。

masako1942
質問者

補足

回答有難うございます。 著作権法第13条第3項  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 及び第4項 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの により著作権を有しないのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

単純に否定はできません。表現に創作性があれば著作物性も肯定されます。きわめて形式的であれば著作権は否定されるでしょうけど。なにかしらの個性が表現されている可能性は十分にあります。どのような書類かみてみないことには。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pamtune
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

ありません 法律や書類などは著作権に当たりません 法的な効力を持たせる為に形式が決まっているので、著作物に必要な、独創性が無いからです

masako1942
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 <法的な効力を持たせる為に形式が決まっているので> とありますが、監査結果に形式は規定されていませんし、法律にも該当しません。 <独創性が無い> とありますが、監査結果は監査委員の判断によるもので、極めて独創性に高いと思いますが

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • colabo会計問題で東京都の監査結果について

    一般社団法人colaboに対する会計監査請求について東京都の監査結果が公表されました。「住民監査請求監査結果」をざっと読みましたが、ほとんどの項目に以下のようにあります。 本件帳簿記録を調査したところ、・・・確認できるため、本件活動報告書を根拠として過大申告とする請求人の主張は妥当でない。 よくわからないのは、監査委員はなぜ「領収証」ではなく「本件帳簿記録」と突合しているのでしょうか。 会計不正と言うのは「帳簿がおかしいのでは?」と言う事なので、帳簿記録なんかなんの根拠にもなりません。 むしろ帳簿記録を領収証と突合しなくてはいけないと思うのですが。

  • 住民請求と直接請求と住民監査請求

    「住民請求」と「直接請求」と「住民監査請求」の違いを教えて下さい。 「住民監査請求」の内容は分かります。 「住民請求」「直接請求」の意味が分かりません。 住民請求=直接請求で、その中の具体策のひとつとして住民監査請求がある、という理解で良いのでしょうか?

  • 住民監査請求と住民訴訟との異同について

    住民監査請求と住民訴訟の異同について簡単にまとめたいのですが、調べれば調べるほどわからなくなってしまいます。 どなか回答をお願いします

  • 住民監査請求は、住所が変わると請求できない?

    住民監査請求は、その自治体に請求できるのは、その自治体に住所がある住民だけとの ことみたいですが、仕事等でその自治体以外に一時的であっても住むようになると、 その自治体に請求するのは無理になるんでしょうか?

  • 住民監査請求は"浪費"支出を対象として行うことができるか

    地方自治法第242条に定められております「住民監査請求」は『違法若しくは不当な』公金の支出に対して住民監査請求を行うことができるとされています。 上記でいう「不当な支出」についてはいくつか行政実例がでているようで、「本来支出してはいけない、支出すること自体が不適当な場合」を不当な支出というようです。そうすると、例えばパソコンを購入すると仮定した場合、時価20万円相当のパソコンに対して25万円を支出するという行為はパソコンを購入した以上、それ自体は支出すること自体が不適切とまではいえないため住民監査請求の対象とはならないのでしょうか。

  • 監査人についての質問です

    内部監査の目的は、社内のルールの適合性の検証だけなんですか? そして、監査人はどの部署のどの業務でも監査できるのでしょうか? あと、結果は、経営者に報告しなければならないのですか?

  • 監査請求の請求者をあとから追加できるか

    ある人が一人で行政に監査請求をして その内容を見た 他の人が賛同して 私もその監査請求の請求者に加えてほしい と考えるとき 最初の人と他の人と連名でその監査請求の 請求者になることができますか

  • 監査が入るとは?

    基本的なことかもしれませんが、よく分からないので教えて下さい。 会社に勤務していると、定期的に監査が入る時に、請求書と注文書、決裁のコピーを準備して提出します。 この監査って、公的機関の方が定期的に強制捜査というような形で行われるのでしょうか?それとも会社がマルサの摘発の防止の為に、会計事務所に委託して、会社の数字に問題がないか調べてくれというようなものでしょうか?それとも、社内の経理部とは別に独立した監査部というものがあって、社内の数字に矛盾がないか調べてもらうということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 検索結果のリンクの著作権について教えてください。

    検索結果のリンクの著作権について教えてください。 Youtubeの検索結果をリンクをリンクすることは著作権上問題ないのでしょうか? 例えばサザエさんとYoutube検索を行い検索結果のURLをBlogやMixiなどに掲載することは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 内部監査について質問

    内部監査の業務について質問があります。 内部監査は大きく分けて「会計監査」「業務監査」に分かれると思われますが、「会計監査」は、基本的に「外部」の「会計事務所」もしくは、「監査法人」が客観的に監査を行なうもの、しかも、外部からの領収書・請求書等の証憑と、経理処理を不正・誤謬の有無すべてチェックするもの(もちろんそれだけではないのですが)で、いわゆる「内部監査」とは、考え方が違うように思われるのですが、いかがなものでしょうか?