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【宅建】免許について

「変更の登録」と「登録の移転」での、申請の違いが理解できません。 解りやすく解答して頂ける方いませんか? 退社をし、会社が変更になった場合、 「変更の登録」では、かならず申請。 「登録の移転」では、義務ではない。 と思うのですが、この違いがわかりません。 わかりずらい、ご質問になってしまったと思いますが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.1

<登録の申請><変更の登録><登録の移転>で意味が違うので 登録の申請 この意味は宅地建物取引主任者試験の合格者が宅地建物取引主任者として登録の申請することです。 変更の登録 この意味は宅地建物取引主任者資格登録簿のうち 1.住所・氏名・生年月日・本籍・性別 2.宅建業者の業務に従事する者にあたっては、当該宅建業者の商号または名称および免許番号 の事項に変更があったときは、登録を受けている者は都道府県知事に対して、遅滞なく、 変更の登録を申請しなければならない。 登録の移転 この意味はたとえば甲県の登録を受けている者が、乙県の登録へと変更するように、 別の都道府県知事に登録先を変えること。

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