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告訴、被害届、

元同棲相手に暴力ふるわれていました。 元同棲相手は執行猶予中です。 診断書をもって、被害届をだしにいきました。 私は元同棲相手に重い処罰を望んでいます。 刑務所に入ってほしいです。 どうすればいちばんいいか教えてください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

   >診断書をもって、被害届をだしにいきました。  PTSDを主張するために精神科に行って診断書を書いて貰ったほうが いいと思います。    どうしても思い出してしまって泣きたくなるときがあると。

renonnpen
質問者

お礼

あらがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

相談者さんの方は、被害者ですから弁護士は民事訴訟をしない限りは必要ありません。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

>>どうすればいちばんいいか教えてください。 ↓ すでに被害届を提出したのですから、あとは警察に任せるだけ。 実は警察は、被害届を受理する義務はありますが、それを捜査する義務はありません。だからよくニュースで、事件後に「被害届が提出されていた」という事実が判明したりしていますね。怠慢といえば怠慢ですが…。 動きがないようでしたら、「被害届を提出した件はどうなっているのか」、問い合わせしましょう。 今回の場合には、有罪確定なら、実刑も確実です。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

renonnpen
質問者

補足

弁護士さんにお願いしたほうがいいですか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

その暴力自体では、暴行罪か傷害罪ということになります。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 上記の犯罪となりますが、今回は執行猶予期間ですから特に前刑の罪名が同じ同類犯であればかなり重たくなります。 執行猶予期間中では、その猶予が出た判決の懲役期間には仮釈放は与えられませんから、その分は満期を迎えるしかありません。 今回の罪名がわかりませんが、暴行罪だと2年以下ということになります。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

renonnpen
質問者

補足

弁護士さんを雇うほうがいいですか?

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1276)
回答No.2

警察に被害届を出して、後で同棲相手は起訴され刑が確定します、確定し刑務所に入っているその間にあなたは元同棲相手が社会に出る前に同棲相手に見つからない場所に行くべきですね、ただし今現在彼が起訴されるのかどうかですが、多分執行猶予中で有れば今回執行猶予にはならないはずです、刑が確定する前にあなたに対して検察からの聴取があるはずです。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#144889
noname#144889
回答No.1

同棲相手は執行猶予中なんですよね 暴力を振るわれて診断書があれば傷害罪ですね 執行猶予中なんで判決(無罪)以外は100%実刑判決ですよ (刑務所行きですよ) 質問者様の望みどおりになります

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

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