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登記しないで減築リフォーム

現在母と二人で住んでいる戸建の家屋の老朽化が激しいのでリフォームをしたいのですが、建物の所有者(権利者)が亡くなった祖母のままです。祖母の長男(母の長兄)が何十年も前にすでに増改築しているのですがその際に建物の登記をしなかったようで、現在の建物と登記されている内容とは、屋根材は変わりませんが床面積も形状も違っています。 建物の権利者の祖母とその子供5人のうち4人は亡くなっていて、私の母だけが生存しています。母の兄弟のうち子供がいたのは長兄と次兄の二人なので、母、長兄の子、次兄の子で3分の1ずつの権利があります。 建物の建っている敷地の道路側5分の3の土地は母が所有していて、奥の5分の2のうちの半分は母の次兄の子供たち、もう半分は建物の権利と同じく母、長兄の子、次兄の子で3分の1ずつです。 本当は現在の家屋を解体して母の所有する土地にだけ新しく家を建てたいのですが、次兄の子供たちは、前に家が建つと奥の土地が売れないので現在の家屋を解体することに同意してくれません。立て直したいなら奥の土地を自分たちから買い上げろと言います。長兄の子供たちも、土地家屋を全部売って家屋の権利の分を加味した分け前に相当する金額を払わないと解体に同意はできないといいます。 地価の高い場所で、とてもではありませんがそんなお金はありません。 そこで登記をしないで減築リフォームができないかと考えました。実際、現在の建物の形と、登記の内容は全然違いますが、何十年もどこからも何も言われてきていません。税務署が査定に来て、建物の価値通りの固定資産税は払うとして、その査定で登記していないことなどが問題になることがあるでしょうか?また、減築の登記をしないとして、そのようなリフォームでも怪しくない建築会社が引き受けてくれるでしょうか?登記は建築会社にまかせなければいけないものなのでしょうか? また、建物の老朽化の度合いはかなりひどく、長年の雨漏りと白アリで構造体が弱りスカスカなのですが、調査の上で危険な家屋であるとして役所などに取り壊しの命令なんかは出してもらえたりしないでしょうか? 親族には知らせずリフォームする場合の質問です。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

役所からはこないでしょう。ぼろぼろだったとしてもそれは私有財産。命令を出せるに至るためには公共を害し、周りからクレームでもこないと手続きのスタートさえないでしょう。 建築減築に際して、融資は行わないのですね。全て支払う現金があるということでないとこの計画は可能性がありません。融資の際に正確な登記や所有権、相続を確認されます。 登記は司法書士が行うものであり、建築会社のつながりか、自分からの直接依頼でも構いません。 ただし、融資する場合は抵当権設定は銀行側の司法書士がやることになります。 お分かりだと思いますが、何十年もいわれていないからといって正当でもないし合法でもありません。 地価の高いところだからこそ相続権を主張するでしょうし、地価が高いほど弁護士費用を払っても裁判で決着させようとすることでしょう。裁判が起これば建築会社も火の子をさけて撤退するでしょう。契約後工事中で親族から仮処分など出れば違約金も質問者に発生するかもしれません。 建築減築に際して融資を行うならば正確な登記が必要で親族に承認が必要ですし リフォームする現金を持ってるなら、ばれた途端に裁判で払えと言われるのが落ちではないでしょうか。 余計なお世話は処置ですが、売却して分与し、あと腐れなく安心した暮しを別天地でお迎えになったほうが良いのではないかと思います。

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