• 締切済み

調停員について

現在、相続のことで調停ですが、その調停員が相手方の方をもつような発言をするのですが、対処方法はないのでしょうか? こないだの調停では(調停は相続です) 遺言書の内容は「長男とその嫁に全ての遺産を相続させる」それに対する調停で、双方話合いのうえ遺言はこうであるが他の兄弟も公平に分割する方向で話がまとまったのにもかかわらず最後に調停員が嫁に「あなたは本当にそれでいいのですか?」との質問で話はまた白紙状態に.... 調停員がそんな発言をしてよいのでしょうか?

みんなの回答

  • goo1939
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

通常調停は2名の調停委員と書記官、調停裁判官から構成されます。 調停委員は資格は必要なく、民間の良識(?)経験者が裁判所に非常勤で雇用されている形です。 調停委員に不服があれば裁判所の担当書記官に相談されれば良いと思います。担当書記官は個人で解決できない場合は主任書記官、調停裁判官に相談することになります。 (私の経験) 調停委員は必ずしも良識経験者では無いように思います。 裁判の知識は当然豊富であるべきところ我々より知識が無く、間違た回答もします。いちばん問題なのは調停の進め方で、本来あるべき順序に対し、一方的に調停委員の考え方で進められそうになりました。 (参考) ご相談の内容ですが遺言書に反する遺産分割協議書は無効と思います。遺産の範囲の協議、遺言書の信頼性を議論するなら解りますが公正証書遺言の場合は遺留分の請求のみになるしょう。 調停員が嫁に「あなたは本当にそれでいいのですか?」との質問されたのは理解が出来ます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

調停の具体的な経過や状況を把握していないので断定的なことは言えませんが、一般的には、調停であれ和解であれ、調停員等が当事者に対して、本当に納得しているかどうかを確認するのは当然のことです。 おそらく、お嫁さんがまだ完全には納得していない様子がかいまみえたので、「本当にこの内容で調停を成立させてよいか」と確認されたのでしょう。調停員としては調停成立させてしまえばそれで事件は片づきますが、当事者が「本当はあんな内容で合意したくなかったのに」と思うような事態はなるべくなら避けたいと考えるでしょうから。 中には不適当な発言をする調停員もいるかもしれませんが、多くの調停員はできるだけ公正に双方の主張を聞いて調停しようとしているのではないでしょうか。それでも当事者としては、100%自分の主張に同調してもらえない限り「相手の肩を持っている」と思いたくなるのが人情でしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>最後に調停員が嫁に「あなたは本当にそれでいいのですか?」との質問で話はまた白紙状態に.... 調停員がそんな発言をしてよいのでしょうか? あり得るお話です。 これが、例えば「あなたは、もっと多く取れるにもかかわらず、本当にそれでいいのですか?」ならば、少々言い過ぎですが、確認をする意味でそうしたと思われますので何ら問題はないと思います。 今回は、結果的に、それがためにsary02さんの取り分が減少する結果となるかもしれないから「けしからん。よけいなことを云って!!」となったと思われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

調停は話合いであり、当事者の合意によって成立します。その合意は、真意に基くものでなければ意味がありません。 「それでいいのですか?」という調停委員の発言は当事者の真意の確認であり、委員として当然のことをしたまででしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.2

調停員にもいろんな方が居るのは事実です 基本的に中立である裁判所内での出来事で 相手の方を持つという感情は あなた側の誤解である部分も無いとは言えません あなた側には通したい言い分があり 相手にも同じように言い分があるでしょう しかしあなたが望んでいる結果にならなかったら あなたは相手の肩を持った と思えてしまうのです 「本当にそれでいいですか?」 これ自体なんら問題の無い発言かと思いますが、 白紙になると言う事は相手がやはり納得していないからです 別に調停員のせいだとは思いません 言葉は悪いですが 「あんたが黙っていれば、相手は気が付かずに済んだんだぞ!」に近いものにも思えてなりません もし納得できないのであれば 訴訟を起こすしかないでしょうね

sary02
質問者

お礼

そうでしょうか....? もちろんP-21さまがおっしゃるとおり 「あんたが黙って.....」という気持が本意です。 けれども、調停員の発言は 「遺言書には○○と書いてるがあなたは本当にそれでいいのでしょうか?」などと、これは調停員の感情ではないでしょうか? これによりいったん双方が納得のいった内容を覆したことは事実です。 もちろん訴訟も検討中です。 調停員なんていい加減なんだと思ったのが今回のわたくしの感想ですが.... ご解答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sisi82
  • ベストアンサー率21% (16/75)
回答No.1

調停員にも当り、はずれがあるようでして・・・。 私も初めは中立な立場で判断してくれると思ってました。 妹が旦那の暴力がひどく、離婚の調停をしたのですがその際「あんたがいたらないから、旦那に暴力を振るわれるんだよ。振るわれて当然。これは旦那は悪くない」とまで言われたそうです。 しょうがないので、弁護士さんにお願いして調停にいってもらったのですが、弁護士さんの前でも上記の文句を言ったそうです。弁護士さんは激怒してました。 少々お金はかかってしまいますが、弁護士さんに相談する事をオススメします。

sary02
質問者

お礼

ありがとございます。 本来は、当人同士が話し合いにより円満解決するのがベストなのですが、それができないから調停に持ち込むのですが、調停員がこんなんでは本当に私たちは困りますよね。 なんのための調停員なのかと思います。 私は今度の調停では、録音も考えております。 妹さんの件は解決できましたか? 私たちももちろん弁護士さんに立ち合っていただいてるのですが.... どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産相続の調停と審判について

    遺産相続で初めて調停に行きました。 調停の立会いをされている方から、あなたの場合、被相続人の預貯金(数千万円)と自宅(家、土地)の相続がありますと流れを説明されました。 調停の話し合いで決まらなければ審判へ行きます。 審判へ行くと自宅(家、土地)は、相続人が4人いるので1/4になります。 固定資産税を1/4支払うことになります。 そして預貯金は、そのままで眠ることになりますと言われました。 この眠るとは、裁判所も遺産を分割する強制力がないと言われました。 HPなどで審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、 家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになりますとあります。 そもそも話し合いで分割できないから調停になったのですが、なかなか解決がつかない ケースの方が多いと思います。 いろんな資料や言い分を聞いて遺産分割するのが審判だと思っていたのですが。 今回の預貯金は、裁判所が判断し分割しないのでしょうか?

  • 調停での対応について

    遺言(公正証書)がありましたが他の相続人の遺留分は侵害しておりません。法定相続分の遺産は残っていません。その分は(遺留分)を認める予定ですが(分割協議に応じる)調停で法定相続分の主張が出来るのでしょうか。それが認められれば遺言の効果はなくなると思いますが、また分割協議に応じると言っている段階で調停の申し立てをされることがあるのでしょう。ご経験ある方教えていただければ有り難いです。

  • 調停での主張について

    生前被相続人の意向に反対したため被相続人が公正証書遺言を書いており、その反対した相続人には何らの指定も書いてありませんでした。反対した相続人らは自分たちが家を建てているところは既に贈与を受けていると主張し、時効取得による所有権移転せよとの民事訴訟を起こしましたが裁判で棄却され判決が確定しました。他に未分割の遺産(土地)があり訴訟を起こした相続人らの遺留分は侵害しておりません。原告となった相続人らは判決後も被相続人を怒らしたことに対する反省も謝罪もありませんので被告となった(遺言により遺産を相続をした相続人)は被相続人の生前の意思を尊重し、お灸をすえる意味も込めて遺留分だけの遺産分割協議には応じるつもりですが今後調停の申し立てがあった場合「被相続人の意思を尊重し遺留分だけなら応じます」と主張が出来ますでしょうか。原告らはまだ遺産分割で揉めていないのにいきなり訴訟を提起してきました。このような経緯で調停の申し立てができるのでしょうか。

  • 法定相続人と訴訟

    祖母(父方)の遺産分割について調停中ですが、調停が不成立になる可能性がでてきました。 いままで父の兄弟のなかで長男が祖母の土地を占有して、固定資産税も払っていることを理由に、地代の収入も独占してきました。 父も含め他の兄弟はこれを不服としています。 調停のなかでは、地代については、基本的に分割できないと調停員にいわれました。 長男が調停を取り下げる可能性(今回の調停の申立人は長男)もでてきました。この場合は長男が引き続き地代収入を独占し続ける恐れがあります。 調停員からもし地代の分割を希望するなら、別途民事訴訟の申立をするしかないし、遺産分割としての調停は遺産の範囲をあらかじめ決定したうえで遺産分割するので、そのあとで地代についても民事訴訟の申立をすると、調停で決まったこともまた白紙に戻るといわれました。 長男が調停を取下げた場合、祖母(父方)の遺産分割について調停中ですが、調停が不成立になる可能性がでてきました。 いままで父の兄弟のなかで長男が祖母の土地を占有して、固定資産税も払っていることを理由に、地代の収入も独占してきました。 父も含め他の兄弟はこれを不服としています。 調停のなかでは、地代については、基本的に分割できないと調停員にいわれました。 長男が調停を取り下げる可能性(今回の調停の申立人は長男)もでてきました。この場合は長男が引き続き地代収入を独占し続ける恐れがあります。 調停員からもし地代の分割を希望するなら、別途民事訴訟の申立をするしかないし、遺産分割としての調停は遺産の範囲をあらかじめ決定したうえで遺産分割するので、そのあとで地代についても民事訴訟の申立をすると、調停で決まったこともまた白紙に戻るといわれました。 長男が調停を取下げた場合 A 地代の分割のための民事訴訟の申立 B 遺産分割の調停の申立 を予定しています。 ところで、法定相続人は7人です。 現在は、長男が調停の申立人で残りの兄弟6人が相手方となっています。 1.長男が調停を取下げた場合、兄弟6人の意見が一致し、連名でA,Bの原告なり、申立人となればよいのですが、もし、兄弟の足並みがそろわない場合は、父が単独で原告なり、申立人になることは可能でしょうか? 2.もし、単独で父が単独で原告なり、申立人になることが可能であれば、訴訟金額は1/7となるのでしょうか?

  • 家裁調停について

    遺産相続について。一次相続で、きょうだい五人のうち長男次男が大部分の相続をしました。それは母の意志で、長男はその時二次相続で放棄するので今はこれで承認して欲しい、とのことでしたので極端な不平等ながら三人の娘は仕方なく同意しました。しかし口約束でしたので二次相続で当然のように無視、また母生存中に自分に都合のよい遺言を公正証書遺言にしてありました。母をおもいどおりにする時間的余裕はたっぷりありましたがそれを立証するのは非常に困難と聞きました。二次相続も極端な不公平で、父が築いた約二十億の資産の90%は兄のものになります。詳細はかききれませんが他にも日本初めての手法で父の邸もn自分の子供名義にし、さすがは大阪商人、と当方の弁護士会計士があきれられました。 せめて過去の言い切れないほどの」だまし行為を家裁で言いたいのですが、ぎりぎり遺留分減殺申請を出せない額を提示してきました。遺留分を犯さなければ家裁に調停をだせないのでしょうか。法廷に引きずり出し手段は、何もないのでしょうか。兄は奸智が働き、私たちをだまし、全て合法的に手に入れています。

  • 遺言書による相続登記

    5人兄弟の長男です。 先日父が亡くなり、相続の件でお伺いします。 母が亡くなり(10年前)、形見分けの時、兄弟で今後の事を考え 父に公正証書で遺言書を作成してもらいました。 遺言書には、『遺産全部を長男(私)に相続させる』です。 この遺言書があると、相続登記が簡単にできると聞きましたが、 ○遺産分割協議書 ○相続関係説明書図 は不要なのでしょうか? また、遺言執行者は遺言書に記してませんでしたが、必ず必要なのでしょうか

  • 遺留分減殺請求権の時効について

    11年前に祖父が亡くなりました。 その後、2年前に祖母が亡くなりました。 相続人は長男、次男あと三姉妹で計5人です。 当初、長男は遺言書はなかったとのこと。 そこで分割協議をしたところ話し合いがつかず (長男対他4人の兄弟)調停となりました。 そこで約1年前にいきなり長男が「遺言書が出てきた」 言い出しました。 内容は「長男とその嫁に全ての遺産を相続させる」とのこと。 しばらくすると、また新しい遺言書が長女の自宅から出てきました。内容は「長男と次男で有価証券と不動産を相続させる」とのこと。 当然のとこと、3姉妹には遺留分が請求できると思ったのですが。 長男の主張は減殺請求権は時効だとのこと。 法律によると 減殺の請求権は、(1)遺留分権利者が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わない時は、時効によって消滅する。(2)相続の開始の時から10年を経過したときも同様である。 (1)には当てはまらないと思うのですが(2)については、相続開始を何をもって相続開始なのかがわかりません。 祖父が亡くなってからなのでしょうか? 祖父が亡くなってからであれば、そのときには祖母も生存中なのでもちろん祖母も相続人となるはずだと思いますが、やはり長男のいうように時効となるのでしょうか? 教えてください。

  • 遺産分割の調停について

    調停では、相続人しか調停室へ入出することはできないのでしょうか? 今回、祖父の遺産分割協議が難航し、 父(長男)が申立人となり、調停へ移行することになりました。 財産としては、自宅(土地建物)、 アパート、預貯金、貸地があります。 アパートの家賃管理、 地代の管理は全て母(長男の嫁)が管理していましたので、 父はほとんど把握していません。 よって、父だけで調停に臨むとなると、 明らかに不利になってしまいます。 何か良い方法はないでしょうか?

  • 不動産相続

    父が半年前、92で死亡し実家には85の母と長男の72の私がすんでいます。兄弟は70の妹が地方へ嫁に出ています。 不動産遺産分割で税理士より被相続からの遺言書が無いのて、遺産分割は母が半分で残りの半分を妹と半分ずつと言われ相続人となる私が4分の3を貰うことになると言われています。 母が全体の半分を取るのに、なぜ私が4分の3なのでしょうか? ひょっとして妹は4分の1ですか?

  • 調停終了後の遺産分割について

    近日調停で遺産分割が一部確定します。 相続人は全部で5名、今回調停で内2名が申立人となり残り3名が相手方となっています。自分は相手方です。 次回調停で「遺産の総額の確認」と「申立人の相続分の確定」が終了することになっています。この2点は申立人の要求項目です。この2点について話し合いが完了し双方合意、調停は次回で終了、調停調書が作成されることになると調停人から聞いています。 調停で確かに申立人の遺産は確定しますが、当方3名の遺産分割はここでは話し合われていません。後日我々の遺産分割が確定し、遺産分割協議書を作成することになります。 その際当然申立人に協議書に署名、捺印を依頼することになりますが、内容について関わってほしくありません。 次回調停調書の作成にあたり、念のため「相手方3名に対する遺産分割について一切異議申し立てしない」旨の条項を加えてもらうことは可能でしょうか? もし可能な場合、申し出の仕方、文章の書き方など、アドバイスあればお願いします。