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調停員について

goo1939の回答

  • goo1939
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回答No.6

通常調停は2名の調停委員と書記官、調停裁判官から構成されます。 調停委員は資格は必要なく、民間の良識(?)経験者が裁判所に非常勤で雇用されている形です。 調停委員に不服があれば裁判所の担当書記官に相談されれば良いと思います。担当書記官は個人で解決できない場合は主任書記官、調停裁判官に相談することになります。 (私の経験) 調停委員は必ずしも良識経験者では無いように思います。 裁判の知識は当然豊富であるべきところ我々より知識が無く、間違た回答もします。いちばん問題なのは調停の進め方で、本来あるべき順序に対し、一方的に調停委員の考え方で進められそうになりました。 (参考) ご相談の内容ですが遺言書に反する遺産分割協議書は無効と思います。遺産の範囲の協議、遺言書の信頼性を議論するなら解りますが公正証書遺言の場合は遺留分の請求のみになるしょう。 調停員が嫁に「あなたは本当にそれでいいのですか?」との質問されたのは理解が出来ます。

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