違法建築に関するアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 違法建築に関するアドバイスをいただきたいです。向かいに新しく建った2階建ての家が非住宅部分に塗装業の倉庫を持っているようです。役所に相談しても対応が遅く、放置されています。どうすれば良いでしょうか?
  • 役所の対応が遅く、非住宅部分の倉庫が問題となっています。ペンキの臭いが我慢できない状況です。役所に何度も問い合わせても返答がなく、現場にも行くと言われますが、解決策はありますか?
  • 違法建築の問題で役所に相談していますが、対応が遅くて困っています。非住宅部分の用途申請がまだ調査されていないようで、役所の動きに不安を感じています。どのように対処するのが良いでしょうか?
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違法建築に関して

アドバイスいただけたら助かります 向かいに新しく家が建ちました 第一種低層住居専用地域で、2階建てのお家です 一階の半分が非住宅部分になっており、塗装業の倉庫になっております 非住宅部分の面積などは問題ないと思うのですが、業務用倉庫に使用というのは問題があるようで、役所に相談いたしました 正直非住宅部分が違法な使用方法ということだけなら、関わり合ったり恨まれるのは嫌なので放っておいたと思います・・ けれど置いてあるのがペンキ類なのでかなり臭うため、我慢の限界でした アドバイスいただきたいのは、役所の対応の限界についてです 相談してから10日以上、何も変化はないし返答などもないので、役所に電話してみました 「あ~それですね。今調べている最中です」との事 前回伝えた場所なんかもうる覚えと言った感じで、再度場所について聞かれました(前回に細かくお話しています) 「現場にも行ってみようと思ってるんですよ」との事なので、「時間がかかるものなんですね・・」と言ったら「デリケートな問題なので。。。」と言われました ちなみに前回「まずは非住宅部分の用途申請が何になってるかを調べてみます」とおっしゃっていたのですが、今回の電話で住所を再確認された時点で、(まだ調べてもいないんだろうな・・)と思いました アドバイスいただきたいのは (1)こういった例の問題ではなかなか役所は動いてくれないものでしょうか? 役所に電話するまでの過程をここでは詳しく記しませんが、ご近所トラブルのきっかけにもなるだろうし、数ヶ月間かなり悩んだ末の相談だったんですが・・ (2)長引く場合、他に相談できる場所はありますか? 詳しい方、アドバイスいただけたら心強いです

noname#148193
noname#148193

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

そのような案件で建築課などの対応は期待できません。というのはたぶん車庫や収納庫などで確認申請は出ていると思いますが、それの使用用途を変えたからといっても今回のような案件では建築課では、使用禁止や何らかの罰則の適用を出来る権限がありません。正確にはありますが、余程の危険性や違法性が無い限り、強制的な指導や執行は望めません。 役所関係ならば、消防署でしょう。これは危険物の保管に関しては厳しい制限があり、業務で使用する様な相当量を、一種低層の用途地域内に置けるものではないと思います。法規に違反しており、即対処を求めるならば消防署のほうが権限があります。これは匂いではなく、保管が不完全だと火災の原因になるからです。臭いではなく、消防へも火災に対する不安で相談したほうが良いでしょう。 直接言うわけにはいかないのでしょうから、これで駄目なら弁護士しかありませんね。弁護士の場合は当然に依頼主が相手方にはわかってしまいます。

noname#148193
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました 消防署ですね! さっそく相談してみたいと思います 弁護士と言うのは本当に最終的に考えています 日常的にこの先ずっとと言うのは耐えれそうもないので。 本当に色々とありがとうございました

その他の回答 (4)

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.5

(1)市の対応についてはそんなものです。 (2)長引く場合については 1.何度でもかける  役所はうるさい人を優先します。 2.議員さんを頼る  態度が急変します。 3.業務怠慢により被害を受けたと訴える  市の指導を待っていたらあまりにも時間がかかり  結果健康被害を受けたと医者の診断書を持って訴えます。   市の職員が平気で相手にこちらの情報を伝えることもあるので 守秘義務違反にもご注意下さい。 きちんと日付やメモ場合によっては録音も必要です。 といった所でしょうか。 悪臭防止法も参考にしてください。

noname#148193
質問者

お礼

ご回答いただきどうもありがとうございます よく「役所仕事・・」という言い方を聞きますが、(こういうことか・・)と実感したのは初めてです アドバイス通り、何度か電話してみたいと思います 守秘義務違反については不安です 電話した日や内容はメモしておきました 本当にありがとうございました

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

第一種低層住居専用地域で、塗装業の倉庫で、ペンキ類の匂いですか? ペンキ類は、第4類の危険物です。 消防法によると、指定数量を超える場合は、最寄り消防署への危険物貯蔵所の届出が必要です。 第一種低層住居専用地域と言う事は、届出していないでしょうね。 最寄りの消防署予防課に連絡しなさい。 「塗料やシンナーの臭いが酷くて危険物の許可取っていますか?調べて下さい!」と言って連絡するように。 ご参考まで

noname#148193
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました 私も家を新築して越してきたのが3年前 土地を探すのに環境がいい所をと第一種低層住居専用地域を探したのに、こういう例があるとは思いませんでした さっそく消防署に相談してみます 本当にありがとうございました

回答No.3

決して詳しいわけではないので、参考程度に読んでください。 まあ、わかりませんが、多分車庫扱いか事務所扱いなどになっているのではと思います。 そうなると車庫のはずなのに倉庫として利用しているというだけでは、非常に微妙ですよね? 車庫や事務所にペンキなどを置くのはよくあることだと思います。 また、自宅に仕事道具を持ち帰っただけで業務用での使用と決め付けるわけにもいかないでしょう。 多分、問題になるのはその量ということになるのではと思いますが、 そんなことまでを建築基準法などでは決めてないでしょう。 それで異臭が問題なのであれば、役所でも公害課とか環境課などの方が適切だと思います。 俗に言われるごみ屋敷などの苦情を受け付ける課ですね。 で、あとはペンキなどの種類や量にもよりますが、可燃性の溶剤などが大量にあるようであれば、 危険物の管理という面では消防署の管轄になるはずです。

noname#148193
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました とても参考になりました まずは消防署に相談してみます あとは最終的には環境課に相談するつもりです ご丁寧なアドバイス。本当にありがとうございました

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.2

塗料の場合、200L以上になると消防署に届出が必要になると思います。 消防に連絡すれば立ち入り検査をしてくれるかもしれませんよ。

noname#148193
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました 200Lということは、一斗缶で11個以上ですね 倉庫を覗いた事はありませんが、毎日の作業に使われてる量を想像すると、多分オーバーは間違いないと思います さっそく消防署に相談してみたいと思います 本当にありがとうございました

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