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育児休業終了日と給付終了日

育児休業終了日:子が1歳に達する日(誕生日の前日) 育児休業給付終了日:子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日 例えば9月1日が誕生日であるケースでは 育児休業終了日:8月31日 育児休業給付終了日:8月30日 となるのでしょうか? 上記のように1日ずれるのであれば 今まで給付の終了日も8月31日と思い込んでいたため、 どうして1日のずれがあるのか理解できません。 1日のずれの理由も教えていただけると助かります。

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回答No.4

回答3の一部訂正です。 (誤) 要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、 子が1歳に達していればよいわけですね。 (正) 要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、 子が1歳に達していなければよいわけですね。 つまり、育児休業の休業終了日(注:子が1歳に達した日)の、 その前日までならば育児休業給付金が出る、というわけなのです。 (前日だったら、子が「1歳に達した」のではないから)  

Excel-VBA
質問者

お礼

これ以上望みようもないご回答に感謝いたします。

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その他の回答 (3)

回答No.3

育児休業給付金の支給の対象となる期間については、 厚生労働省令(雇用保険法施行規則)に、もう少し細かい規定があります。 雇用保険法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html 注目すべき箇所は、この規則の第百一条の十一です。 第三号の「ロ」に注目して下さい。 第百一条の十一 育児休業給付金は、被保険者(中略)が、 次の各号のいずれにも該当する休業(中略)をした場合に、支給する。 一  略 二  略 三  次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。  イ   略  ロ   休業終了予定日とされた日の前日までに、   育児休業の申出に係る子が一歳(中略)に達したこと。  ハ   以降略 要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、 子が1歳に達していればよいわけですね。 言い替えると、子が1歳に達した日(注:満1歳の誕生日の前日)は、 だからこそ、もう、育児休業給付金の支給の対象となる日ではないのです。 何ともややこしいですよね(^^;)。 つまり、まとめると、次のようになります。  9月1日 出生日  9月2日 ~ 10月27日 産後休業期間(8週間=56日)   <「出生日の翌日」から「育児休業開始日の前日」までが産後休業>  10月28日 育児休業開始日(★) 翌 8月30日 育児休業終了日の前日(★★)<満1歳の誕生日の前々日>  「★」から「★★」までが、育児休業給付金の支給の対象です。 翌 8月31日 育児休業終了日<満1歳の誕生日の前日>  ◎ 子が1歳に達する(達した)日[育児休業給付金の対象外]  (8月31日から9月1日に日付が変わる瞬間に「達した」とされます) 翌 9月1日 育児休業終了日の翌日<満1歳の誕生日=復職日> したがって、何と「育児休業終了日=育児休業給付終了日」ではありません。 また、復職は9月1日(子の満1歳の誕生日の日)ですよ。  

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回答No.2

雇用保険法第61条の4に定めがあります。 育児休業給付金は「1歳に満たない子を養育する者」に対して、支給されます。 言い替えると、子が「1歳未満」である期間が、給付の対象となるわけですね。 ここで、年齢計算に関する法律により、誕生日の前日をもって「1歳に達した日」としますから、9月1日が誕生日の場合には、前日である8月31日を、もう「1歳」として考えます。 ということは、8月31日は「1歳未満」にはなりませんよね。 けれども、8月31日の前日である8月30日であれば、まだ「1歳未満」です。 以上のことから、この例の場合には、「1歳未満」である最終日の8月30日をもって、その日が育児休業給付金の対象期間の最終日となるのです。 この説明でおわかりいただけるでしょうか。よく考えてみると、わかっていただけることと思います。 雇用保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html  

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
Excel-VBA
質問者

補足

育児休業給付金は「1歳に満たない子を養育する者」 育児休業に関する法律  第5条  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、  その事業主に 申し出ることにより、育児休業をすることができる。 理解力が乏しくすみません。 育児休業終了日=育児休業給付終了日 =1歳満たない=1歳に達するまで =1歳未満=8月30日=誕生日の前々日 と理解すればよいでしょうか。 となると復職は8月31日ですね。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>例えば9月1日が誕生日であるケースでは 育児休業終了日:8月31日 育児休業給付終了日:8月30日 となるのでしょうか? そうなります。 >上記のように1日ずれるのであれば 今まで給付の終了日も8月31日と思い込んでいたため、 どうして1日のずれがあるのか理解できません。 1日のずれの理由も教えていただけると助かります。 下記をご覧下さい。 http://www.excite.co.jp/News/bit/00091172184700.html 一般には誕生日が来ると年をとると言いますが、民法上では誕生日の前日に年をとるのです。 常識とは異なりますが法律で決まっているので仕方ありません、法律等で年齢が問題になるときはこの民法の規定が適用されます。

Excel-VBA
質問者

補足

1歳の誕生日と1歳に達する日の1日のずれは理解できたのですが、 1歳に達する日(休業終了日)と給付終了日の1日のずれが理解できずにいます。

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