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土地増築による侵害について
- 8年前に増築した部分の屋根が逆雛段の南側にあたるお宅の奥さんから「土地の侵害」と言われました。
- 内の主人は動物アレルギーでここに住んで20年以上ご近所でも認知していただいていたのですが、裏のご主人が昨年の暑い夏、家の陰にあたる北側に犬小屋を造られ、北側に面するうちにおいては、開口部になり、逆雛段のため140cmほどの高さから犬がフェンスから首を出し吠えるため、家の中にいても窓を開けると犬がこちらを見て吠える。コツコツ作り上げた庭のデッキにも主人が落ち着いて出られないことから、せめて見えないように費用は私どもの方でもつので目隠しラティス等の設置をお願いしたところ、奥さんの方から「お宅の増築した屋根がうちの土地を侵害していても何にも言ってないのに、登記などのプロの方から問題ありますねって私は言われている」と言われました。
- 雨水や植木等で迷惑かけることもありませんがそれでも土地の侵害にあたりますか?
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厳密に土地の侵害かと言われるとニュアンスが異なるかもしれません。 建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません。(民法第234条第1項) この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできます。 前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、または変更させることができます。(民法第234条第2項本文) それをも無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。 ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。(民法第234条第2項ただし書) 現実として増築部分が土地境界線から50cm未満なので、違法な状態です。50cm以上離さなければいけないからです。 隣人は、増築工事の建築の停止・変更・裁判所を通じた差し止め請求ができたにも関わらず、穏便に工事をさせてくれたという状態です。今でも損害賠償請求が可能かもしれません。(時効については省略します) 一応ご質問にあるだけの情報ですと、増築部分の屋根が境界線から50cm未満なのでそこが違法状態です。相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできますので、誠意を持ってお願いしてみてはいかがでしょうか。 厳密言えば土地の侵害にはあたりませんが、民法に規定には違反しております。
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- vteliang
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そう言うことです。人権侵害救済法によって日本人は自由にモノが言えなくなるのです。そんな程度の事(失礼!)で一々人権委員会に救済を求め、“ブス”って言った人が家宅捜査を受けたり、pcを没収されたり、出頭に応じなかったら課徴金30万円も没収されるような社会に日本がなったら大変です。 http://a.themeses.com/ そもそも人権擁護法とは「在日朝鮮人が日本人を黙らせるための法」です。これによって、日本人は金正日の悪口も言えなくなります。大家が問題を起こす(家を汚く使う、騒音を出すなど)外国人に部屋を貸す事を拒んでも、人権委員会に訴えられ、「外国人差別者」のレッテルを貼られることもあり得るのです....http://a.themeses.com/bkso.php?key=%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F。 こんな日本人の言論弾圧に繋がる法案など通ったら日本は終わりです。 補足 日本の政界、マスコミ界、教育界とあらゆる社会に反日左翼や在日勢力が蔓延っていて、日本国民に不利益しかもたらさない「人権侵害救済法」や「外国人地方参政権」等、在日韓国朝鮮人や在日中国人にとって都合の良い法案を通そうとする勢力が動いているのです。
お礼
ありがとうございます、大変よく理解できました。 誠意をもって対処いたします。
補足
先ほど業者の方に正確に測っていただきました。 結果、きっちり境界から50cmありました。 相手立ち合いで測定していただき、誤解が解けたようです。 犬の件も考えていただけそうです。 ありがとうございました。