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破産申請について

今度取引をしていた会社の破産申請について債権者会議が開かれます。 破産申請をしている会社のこれまでの経緯に対して、どうしても納得できない点があり、債権者の協力を得て刑事告訴も考えております。このような場合、破産を認めさせない、あるいは破産認定を延期させることはできるのでしょうか。 また、計画倒産というものに対して、その定義と罰則などがありましたらお教え願いたいと思います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

拝読しまして、まず最初に問題だと感ずる点に「多人数からお金を集め」と言う点です。 不特定多数の者から金品を募ってはならないことになっています、 俗に言う「出資法」違反です。罰則は3年以下の懲役か300万円以下の罰金です。 まず、告訴状を警察に提出することから考えましよう。 そのためには、「被害者の会」「被害者同盟」と何でもいいですから、誰が、何時、幾ら出資したか一覧表がほしいです。 それは債権者会議の日でもいいですし、今すぐでもいいですから、破産裁判所に行き、債権者名簿のコピーを貰って下さい。 事件番号がわかれば、すぐに入手できます。 そして、それらの者に告訴する旨伝え、連名で提出して下さい。 そうしますと、警察の方で、詐欺罪、横領、窃盗等々も間接的に調査すると思います。 また、告訴状や警察の調書があれば、それを破産裁判所に提出して下さい。 それは、異議申立の添付種類となりますが、現在では、免責決定がなされていないので、免責決定に対する異議とはならないので、「上申書」と言うタイトルで「破産者は、計画的倒産であって、その発端は出資法違反からで、実に悪質であり、本件は継続の必要ないので却下されたく上申する。」と言うような文章で提出して下さい。

rthand510
質問者

お礼

早速の御回答、大変感謝いたします。おかげで、少し光が見えてきた気がいたします。この会社の社長は過去にも同じようなことを繰り返しているようです。 kubota様の教えに従って、できる限りのことはやってみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>どうしても納得できない点があり と言いますが、「破産する必要がない。」と言うことですか ? それとも「免責となることが理不尽である。」と言うことですか ? 前者ならば、破産原因があれば裁判所が決めるので防ぐ方法はないです。 尤も、異議の申立はできまが、覆すことは難しいです。 後者についても異議の申立はできます。 計画倒産と言うことがわかれば免責決定は認められず、破産者として支払いは免れないです。 計画倒産の定義はないですが、負債発生の時期的な変化が重要です。 罰則は、破産法265条で、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。 刑事告訴ならば詐欺罪です。 破産手続きも粛々と進められますが、ポイントで異議や抗告ができることになっていますので、進行について把握する必要があります。 ポイント、ポイントで除斥期間があり、経過すると後戻りできないことになっていますから、進行の把握は重要です。

rthand510
質問者

お礼

丁寧な御回答、ありがとうございます。とても勇気づけられました。 本案件は完全に後者です。高額な趣味品ですが、多人数からお金を集めオークションで品物を入札し、それを時期を見て販売して利益が出たら手数料を引いて還元、出なくても(マイナスでもということでしょう)その分のお金は返す、希望があれば出資相当の品物を用意するというものです。しかし、オークションで本当に品物を手に入れることができたのか、銘柄は何か、など全く報告もなく、問い合わせても現物保有ですから大丈夫〔=品物があるということですよね〕、精算時期も延ばし伸ばし、タイミングを見計らっております、お待ちくださいとの一点張りでした。この1月半ばには今年の秋には精算できるとの手紙も来ています。その中でもまた投資募集を行っています(定期的にその手の手紙が送られてきていました)。ところが3/1に破産手続きを開始、資産はほぼなにもない旨、裁判所から通達が来ました。2月半ばにも大手新聞にまだ投資や販売の広告を打っています。もう2~3年も前から業績は悪化していたとか、昨年末には整理を始めていたとの情報もあります。 kubota様の言われるように、いろいろ、特に相手の状況・進行の把握という点で甘すぎたと思います。しかし、嘘をつき続けて、こちらの要求をそらしていたことは間違いありません。同じ被害者がたくさんおられると思いますので、なんとか事実関係をつまびらかにして、しかるべく責任をとらせたいと思っているのですが、今のところ債権者会議までは他の方々もぞんじあげませんのでどう動けばよいかわかりかねております。 そこで、もう2つお聞きしたいのですが、品物を入手していなければ詐欺と思うのですが、品物を入手して、それを我々にしらせず売りさばいて此の有様とすると、横領やあるいは窃盗ということも考えられると思われるのですが、いかがでしょうか?あと、異議申し立ての方法をお教えいただければ幸いです。お手数かけますが、よろしくお願いいたします。

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