21年度社労士試験の問題文の意味が分かりません

このQ&Aのポイント
  • 平成21年度社労士試験の厚生年金の離婚分割に関する問題文の意味が理解できません。
  • 特に、「当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し」という部分が分かりません。
  • おそらく、内縁関係が解消してから1年経過した場合には標準報酬改定請求はできないという内容だと思われます。
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21年度社労士試験の問題文の意味が分かりません

お世話になります。 平成21年度社労士試験の厚生年金の離婚分割に係る下記の問題文を何回読み返しても日本語の意味が分かりません。 問題文:「婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過した時は、標準報酬改定請求を行うことは出来ない。」 多分、内縁関係が解消してから1年経過後は標準報酬改定請求できない、というような内容ではないかと推測しますが、とにかく何を書いているのかさっぱり分かりません。 特に、「・・・当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、・・・」にて、誰が被保険者資格を喪失したと言っているのかが分かりません。 お分かりになる方は教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 これは厚生年金保険法第78条の2第1項,及び同施行規則第78条に関する問題ですね。条文によれば「第1号改定者及び第2号改定者」は「当事者」に置き換えてよいらしいので,問題文を置き換えてみましょう。 「婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過した時は、標準報酬改定請求を行うことは出来ない。」  つまり,第3号被保険者の資格を失うの内縁の夫婦のうち被扶養者であった方であり,内縁関係にある夫婦の一方が他方の被扶養配偶者(第3号被保険者)であったが,その者が第3号被保険者の資格を喪失して内縁関係が解消した日から起算して1年を経過したときは,改定請求を行うことはできないという意味でしょう。  ちなみに,問題文の「1年」は,厚生年金保険法第78条の2第1項により「2年」の誤りです。

actonpower
質問者

お礼

大変良く分かりました。 丁寧に解説していただき本当にありがとうございました。

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