• 締切済み

半壊(損)、一部損壊の判定基準について

行政の罹災証明の全壊、半壊等の基準についてですが 内閣府の防災にかかるHPに基準等が載っているのですがいまいち分かりません。 具体的に損保の基準とどの様に異なるのか、この事に詳しいい方に 教えていただければ幸いです。 ちなみに、家はツーバイ工法であり今回の震災では損保では全損、行政の罹災証明ではまだ確定ではありませんが見に来てもらったところどうも一部損壊の判定になりそうです。 どちらかと言うと損保の基準は被害の大きさ(被害面積)と言うより被害の数?(ひびが何箇所あるとか)、行政はその反対のような感じでありました(ひびの大きさ、剥がれの大きさ) 両者とも基準が異なると言う事は聞いていますが、あまりにもこの様な両極端の判定については疑問が残ります。勿論、正式な結果出たらそのときに説明を求めたいは思っていますが。 何かこの件で分かる方がいれば教えてください。

みんなの回答

  • garaguri
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

両方の調査に関わっていますが ・損保は「財産価値に対する毀損度」 ・行政は「住家として使用するにあたっての毀損度」 を主眼としていますので、被害に対する捉えかたが根本的に異なります。 このため「罹災判定においては、保険の判定は全く参考にならない」旨の通達・説明を行っています。 行政の調査方法は、基本的に ・各階の見付け面積(内壁なら内壁全長さx高さ、床なら床面積)を20分割でメッシュ掛け ・各メッシュごとに、被害程度を無被害~ランクVまで評価 ・10%刻みで各階ごとに積算 という流れとなります。損傷ランクの評価には一定の知見が必要ですが、時間をかければ一般の方でも(ある程度の精度であれば)判断は可能です。 おおまかな考え方としては、浸水による損傷で 床上で半壊・天井付近で大規模 という捉え方としています。地震についても、各浸水レベルと同程度の損傷といえるのか?で考えるとイメージがし易いかと思います。また「損傷程度の例示」には損害イメージ図なども載っていますので、参考として下さい。 損傷判断は「完全に潰れた状態」を満点(100%)としていますので、ヒビ程度では大した被害とは見なせない・全体にヒビが及んでいても半壊は厳しい。それ位厳しい評価方法とお考え下さい。 厳しすぎるのではないか?という意見もあるかとは思いますが、津波で全て流された(全壊)・家が水浸し(大規模~半壊)になった方々と同じ支援が必要といえるのか?という観点で考えれば、妥当な判断基準と言えるのではないかと

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

地震保険の損害査定は、木造建築物は損害認定基準表に被害の程度をあてはめて、損害割合を計算します。 まず、主要構造部を、軸組、基礎、屋根、外壁に分け、軸組は「損傷柱の本数÷全柱の本数」で被害の割合を出します。これが3%以下なら損害割合は平屋建6%、2階建7%、40%なら損害割合は平屋建35%、2階建41%と損害認定基準表に記載されているのです。40%を超えると軸組だけで「全損」判定となります。(全部で9段階の判定になります) 基礎は「損傷布コンクリートの長さ÷外周の長さ」が被害の割合で、これが5%以下なら損害割合は2%となり、50%で平屋建8%、2階建7%、50%を超えると基礎だけで全損判定になります。(全部で6段階の判定) 屋根は「屋根のふき替え面積÷全屋根面積」が被害の割合で5%以下だと平屋建2%、2階建1%で、50%超で平屋建13%、2階建10%という損害割合になります。(全部で6段階) 外壁は「損傷外壁面積÷全外壁面積」が被害割合で10%以下だと平屋建1%、2階建2%で、70%超で平屋建10%、2階建15%となります(全部で6段階)。 これら4つの主要構造部の損害割合を合計したものが、その建物の損害割合で、3%以上20%未満が「一部損」、20%以上50%未満が「半損」、50%以上が「全損」という判定になります。 被害を確認し損害査定を行うためには、日本損害保険協会が実施する損害保険登録鑑定人試験に合格しなければなりません。つまり、それなりの知識・技能が必要なのです。 一方、行政の罹災証明の認定基準は、基本的には損壊部分の延床面積の割合で評価することとしています。これは、損保鑑定人のような知識・技能を有しない行政職員であっても、罹災の認定ができるようにして、罹災証明書の発行が遅延しないための措置です。 もちろん、行政の認定基準でも、地震保険に準じた基準で認定することは可能ですから、両者の認定の間に著しい差異がある場合は不服申し立てすべきでしょう。

samokayu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 と言う事は基準としては行政の方が甘いんですかね? 今回も半損(半壊)と一部損での違いであればもしかして 納得した部分もあるかもしれませんが、 全損と一部損壊であれば差がありすぎですからね、 いずれにしても行政から何らかの連絡が来て納得出来ないようであれば 不服申し立てをしようと思います。 そのための参考資料になるかどうかは分かりませんが、損保から 全損なった根拠(各部の損害割合とその合計損害割合)の資料を 貰うよう手配したいと思います。

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