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採用取り消しトラブル

会社経営者です。客先に引き上げられていた仕事が来月には戻ってくるという事で、募集を出し、女性1人採用しましたが、次の日に客先から「もうしばらく社内で加工する」と連絡を受けました。採用した人の仕事が確保できないため、すぐその女性に連絡をし採用の取り消しをしましたが、納得いっていないようです。正規社員(基本給19万、3か月の試用期間中は時給1050円)で募集しましたが、入社もしていなければ、まだ1日も働いていません。賃金の支払い義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

人を採用するのは大変なことです。会社経営者の手腕を問われる問題です。経営者の見込み違いで採用を取り消された人の立場に立ってトラブルの解決策を考えるべきです。確かに、労働基準法上はノーワークノーペイの原則通り賃金の支払い義務はありません。それだけで解決するならトラブルにはならないですよね。何故納得してもらえないのでしょう。その人の状況により要望は違ってきますので、こちらの事情も説明しその人の要望もきいて良く話し合いましょう。解雇予告手当(平均賃金の30日分)並みの補償金を支払ってお引き取り願うのがメドですが、確かに仕事が増えて来るまで待ってもらう(採用延期)のもひとつの手です(休業補償の問題が残ります)。 あとは“無策”ですが構わず放っておく“手”があります。取り消された人が労働相談などをして、損害賠償金や慰謝料の支払いを請求して来るかも知れません。それから話合いをするか、労働局のあっせんや裁判等で解決を図る手です。その人の請求にもよりますが約束違反ですから、タダで済むとは思わない方が良いと思います。

norimiki0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準法で納得していただければいいのですが、こちらにも責任はあるので、難しい問題です。 社内で、検討し採用を取り消された方とよく話し合ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

最近の新卒者の内定取り消しの事例ですと、慰謝料ないし解決金として、数十万円~百万円ないし数百万円程度が支払いされる事例があります。 内定取り消し 万円 - Google 検索 http://www.google.co.jp/#sclient=psy&hl=ja&source=hp&q=%E5%86%85%E5%AE%9A%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%97%E3%80%80%E4%B8%87%E5%86%86&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=92a557c405ca2936&biw=1266&bih=783 > 賃金の支払い義務はあるのでしょうか? 賃金の支払い義務は無いですが、一方的な対応の結果損害を被ったって事ですと、逸失利益、損害賠償請求なんかを受ける可能性はあります。 > 客先に引き上げられていた仕事が来月には戻ってくるという事で、募集を出し、女性1人採用しましたが、次の日に客先から「もうしばらく社内で加工する」と連絡を受けました。 質問者さんの会社にしてみれば、客先の無計画な対応が原因でそういう損害を被ったって話になりますので、客先に損害賠償請求する事も可能ですし。 (その客先との力関係次第ですが…) 「もうしばらく」って話なら、客先にしっかり時期を確定させてもらった後、作業開始を引き延ばすとかって手もあるのでは? それまでの期間、休職になるのかどうか、微妙ですが…。 休職扱いにして休業手当を支払いする場合にも、質問者さんの会社の経営状況が芳しくないとかであれば、雇用調整助成金の支給を受け、支払いする休業手当の8~9割を補てんしてもらう手もあるし。 求人の条件とは異なりますが、その客先なんかに出向するのがOKとかなら、出向とかって手もあります。この場合も条件によっては雇用調整助成金を受給できますし。 -- > 納得いっていないようです。 客先に、何が原因で、いつ仕事を戻せるのか?などの説明を求め、どういう対策を検討したか、対策を提案するなどして、理解を求めるとか。 そういう経緯があるのなら、やむを得ない解雇だって事で解雇自体は問題ない事にし、突然解雇する事に対する解雇予告手当+解決金で、2~数ヶ月分程度の賃金相当を支払いとか。 採用、解雇した事で、そういう事が無ければ別の仕事に就いていたって事の補償として、転職先が決まるまでの賃金保証とか。 だらだら転職を引き延ばしとかって事を避けるため、期間の上限を定めて、転職活動してる事が確認できる記録なんかの提出を条件にするとか。

norimiki0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 客先に損害賠償を求めることは現実厳しいですね。 これからも、引き続き取引したい会社ですから。 雇用調整助成金も検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

ご質問の場合、「採用(内定も含む)」とは、始期付解約権留保付労働契約と呼ばれる一種の労働契約のことであります。一般的な意味と異なり、採用通知を行った段階で正式に労働契約が成立しています。 始期付解約権留保付労働契約とは「勤務開始時期を明示し、企業にそれを取り消す権利を保留させる労働契約」のことです。 この場合、解約、すなわち採用内定の取消は一般にある解雇と同程度のものであると解されます。 なので賃金を支払う必要はありませんが、相手方の女性が要した損害(面接等の交通費)に加え、解雇と同程度の予告手当(賃金の1カ月分)を支払う義務があります。 これを避けるには、雇用後すぐに休業させ(自宅待機など)休業手当(賃金の6割)を支払い続けながら仕事が確保できた段階で出社してもらうなどの措置も検討できます。 前述しましたが、採用との連絡を行った時点で既に労働契約は成立していますので、「入社したか」「労働したか」にかかわらず会社は責任を負います。一般的には基本給の1~3ヵ月分を支払い納得してもらうケースが多いです。 万が一、訴訟を提起されたら質問者様には勝てる見込みはほぼないので、金銭解決されることをお勧めします。

norimiki0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕事の確保ができるまで、雇用調整助成金を利用して、休業手当を支払う事を検討してみます。 ありがとうございました。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

企業に責任のないよほどの事がない限り 内定の取り消しでも(近頃は内々定でも) 解雇と同様に雇用者には義務が生じますので 今回採用を通知し社員としての雇用計画を結んだ時点で 解雇同様の手続きが必要と思います。

norimiki0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 採用を取り消された方と話し合ってみます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 働いてないので賃金の支払い義務はありません。しかし相手は面接への交通費及びその時間の損害は確実に発生しています。  また採用になり不採用であれば就職活動ができていたわけですからそれなりの損害が相手先に掛かっています。通常採用中止として1~3ヶ月程度だされる会社もあります。過去には裁判されて損害賠償を認められいます。  ここはお詫びとして予定給料の半月~1ヶ月程度出された方がいいと思います。

norimiki0923
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、解雇にあたるので、賃金の1ヶ月分は支払わなければいけないんですね。 ありがとうございます。

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