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民法877条について質問させて下さい。
20才を過ぎたニートの息子でも私には養う義務があるということでしょうか?
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あります。 例えば、息子を追い出し、その息子が生活保護を申請したとします。 民法第877条に 「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」 と明記されているので、役所は「生活保護申請を受理できないので、貴方に扶養して欲しい」と連絡して来ます。 もし、貴方が役所の扶養依頼を断ると、役所が前述の法に従うよう、裁判を起こします。 裁判で、貴方に「経済的余裕がある」と認められれば、「その範囲内において、経済的援助をしなさい」と命令されます。 なお、上記の法の「直系血族」とは「祖父母、父母、子、孫など」を言います。配偶者は「姻族」なので該当しません。
お礼
ありがとうございました。 働く気がないような息子でも養う義務があるのは痛いですが、法律なら仕方がありません。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。