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民法877条について

私の母はおよそ50年前に離婚して旧姓に戻っております。私は長男で当年56歳。母は後妻でしたが、父と先妻の間には子がおり、私よりいくつか年上らしいのですが、父は私が高校1年生のころ、他界したと聞いております。母は私どもとは別居中で、年金暮らしで被爆もしており白内障で膝も悪く、痴呆ぎみ!元気とはいえない現状ですが、父の連れ子について扶養義務の履行について(照会)その子の居住地の健康福祉部社会福祉課から扶養届に記載して回答せよ!というような文面がきており、母から見て、血のつながりのない先妻の子を扶養する義務があるのでしょうか?懸命なご回答いただければ幸せです。よろしくおねがいします。私もそのような方(子)がいたというのは初耳でした。

みんなの回答

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

まとめ 質問者を起点に 1:実父と先妻に実子 A → ここに疑問点 あ) 2:実父と実母婚姻 → ここに疑問点 い) 3:実父と実母の間に質問者誕生、56年前 4:実父と実母離婚 50年前 → ここに疑問点 う) 5:実父死去、40年ほど前 この状況下で、実母にAへの扶養義務があるかどうか。 この際、「連れ子」という概念は法律上はないようです。 ようは、質問者の実母とAとの関係が同一の戸籍になっていたか。養子になっていたかです。それによって、みなし血族になるかで扶養の義務が変わります。 Aさんが質問者のやや年齢上で、Aさんの存在を初めて聞いたとなると、疑問点あ)の段階で、実父と前妻の離婚時に前妻の戸籍に入ったのではないでしょうか?そうなると、実母とAさんとは養子関係が無く、民法上は他人になっているはず。 前妻の方と死別して、前妻の親族に引き取られながら戸籍上はいっしょで実母さんの養子になっていた可能性もあります。これが疑問点い)です。 さらに離婚時に養子解消みたいな事をしているのかも不明。 血のつながらない云々は関係なく、養子縁組がなされて(扶養義務が発生して)それが継続されているかの問題です。

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