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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人60歳がもうすぐ・・・)

主人60歳の年金納付についての疑問

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.5

> 減給になったのは 4月の給料(末締め)からですが > 6月は半分やすんでいますが 6月分は基本給分は全部頂きました 6月分の給料がゼロであれば、4月降級に対して随時改定は不可能なので先の回答文になりましたが、 6月分が全額出ているのであれば、固定給が減少した4月を第1月目として、第4月目に当たる7月分から標準報酬月額が2等級下がる「随時改定」か、9月分から1等級下がる「定時決定」かは判断がつきませんね。 > 退職するにしても 傷病手当をもらってからですよね。 はい。 確実性の点から考えて、第1回目の申請及び申請受理(できれば、手当の支給)を確認してから退職すると言う用心は大切です。 > この10ヶ月 厚生年金でつづけるのと任意で続けるのとどれくらい違うのかがよ > くわからないのですが > ・・・って言うか 辞めたら任意ですよね?会社分を支払わないと考えた場合と > 任意の場合なら任意が高額に?? 保険料に限定した回答文になります。 ○健康保険料  加入している健康保険が何処なのかが不明なので「協会けんぽ」のどこかと考えると・・・標準報酬月額38万円で、介護保険料込みの保険料が2万円前後の支部は・・・『岩手』『山形』「関東の1都6県」『新潟』『富山』と幾つか該当しますので、『東京』とすると  a このまま会社負担分も負担すると、月額4万1762円の負担  b 現時点での情報で任意継続になると、標準報酬の上限28万円が適用されるので、月額3万0772円 但し、どちらにしても毎年3月に上限となる標準報酬月額や保険料率が見直されるので、この限りではない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-164157.pdf ○公的年金  1 厚生年金に加入し続ける場合には、標準報酬月額38万に対する全保険料は月額6万1020円となります。更に、児童手当拠出金(1.3/1000)と言う物が会社には課せられているので、約500円余計に支払い要求額が来るかもしれない。  2 最初に回答いたしましたが、厚生年金の被保険者資格を失った場合には20歳以上60歳未満の国民は国民年金の保険料を納付する義務が生じます    平成23年度は月額1万5020円なので、家族3名分であれば月額4万5060円となります。国民年金には前払とか自動振り替えによる割引も御座いますし、家計の状況(特に失業者)によっては保険料の減免措置が適用可能です[減免は自己申告制です]。   http://www.nenkin.go.jp/zenno/02.html   http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html > 健康保険だけが任意で続けられる > 年金は2人の国民年金に・・・でしたね。 上の保険料で書きましたが、会社を辞めた場合  ・健康保険は任意継続被保険者と言う選択肢がベスト  ・公的年金は強制的に『国民年金(第1号被保険者)』。 この国民年金の保険料は、20歳以上60歳未満の者に課せられていますので、基本的にはご子息(学生・20歳)も対象となります。しかし、ご子息は「学生納付特例」の申請を行い、ご主人は特例的に認められている『離職者、震災・風水害等の被災者』に該当する旨の手続きをすることで、支払義務が免除される可能性は有りますので、最悪は3名分ですが、上手く行けば、ご質問者様の1名分のみ。 > それともう1つですが あとで失業保険を受給してもらって 結局もとの会社で > パートみたいな扱いで採用されても問題はないのでしょうか? > 他の会社で勤めるかわかりませんが長い間勤めてきた会社なので仕事はしやすい > かな?と・・ > こんな場合は 失業保険ひっかかりますか? 前の会社に再雇用されることには何も問題は無いのですが、事前に共謀して不正受給する事を防止する為に、従前の企業に雇用された物には早期再就職による手当は支給しないと言うペナルティが定められております。  https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf 尚、雇用保険(所謂「失業保険」とは、雇用保険から支給される『基本手当』の俗称)と厚生年金の間には幾つかの調整が定められております。 1 失業保険を受給している間は、その支給額の大小に係わらず、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』は支給停止となります。   失業保険の受給が終了した後に、一定の計算による差額が支給されて、その後は調整されていない年金額が支給される。 2 説明は省きましたが、60歳以降(65歳未満まで)に雇用保険に加入している者の賃金が、60歳到達時(若しくは59歳以降の離職票)賃金額に比して一定率以上の低下が有った場合には、雇用保険から給付があります。この給付を受けていると、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』(実際には在職老齢年金)の支給額が調整されます。  http://www.aitetsurenkikin.or.jp/f/f-koyouhoken.html

nayamiooi
質問者

お礼

srafpさま ありがとうございます >ご主人は特例的に認められている『離職者、震災・風水害等の被災者』に該当する旨の手続きをすることで、支払義務が免除される可能性は有りますので、最悪は3名分ですが、上手く行けば、ご質問者様の1名分のみ。 特例で免除された場合は 支払いは少なくなりますが当然 受給額が少なくなるので払ったほうがいいのですよね? あまり変らないのでしょうか? またまたお聞きしたいのですが 6月分の給料が基本給全額支給されてる場合の傷病手当金の申請日ですが 実際 6月中旬からずーと出勤していませんが 6月28日を初日として申請すると7月分は 調整されることなく受給できるのかな?と考えたのですが 実際に休んだ6月中旬を初日にしても6月分は 調整されるので入るものはないのですよね? 先を考えると6月28日を申請初日 これがベストになりますよね?

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