• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人60歳がもうすぐ・・・)

主人60歳の年金納付についての疑問

srafpの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 今 59さいです と言う事は、ご主人は昭和27(西暦1952)年のお生まれですね。 すると、基本的な給付パターンは次のように為ります。  ・60歳~   「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)   質問文の数値を信じるならば690,600円  ・65歳~   「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」(経過的加算を含む)   質問文の数値を信じるならば    820900円+680,589円+180円=1,501,669円 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf > 60歳までこの金額を納めたらあとは払わなくてもいいのですか? > 私は4歳下で扶養になっていますが主人が60歳で払い込みが終わったら > そのあと 私はどうしたらいのでしょうか? 1 年金保険料について  [妻は国民年金第3号被保険者であると仮定しています]  A 60歳で夫が退職した後に厚生年金に加入しないのであれば   ・夫は年金に関する保険料を納める必要はない。(国民年金は60歳までなので)   ・妻は、妻本人が60歳になるまで国民年金の保険料納める義務がある。(同上)   ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。  B 60歳以降も厚生年金に加入しているのであれば(再就職とか、再雇用とか、勤務延長)   ・夫は年金に関する保険料を納める必要はないが、当然に厚生年金は納める    但し、厚生年金は70歳迄しか加入ではない。   ・妻は、夫が厚生年金に加入している間は国民年金を納める必要は無い。    夫が厚生年金から抜けたときに妻本人が60歳未満であれば、60歳になるまでは国民年金の保険料納める義務がある。   ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。 2 健康保険または国民健康保険について  A 夫が60歳で定年退職したのであれば   ・夫が「健康保険の任意継続被保険者」(2年間が限度)になった場合には、妻は「健康保険の被扶養者」のママで居られる。ご子息も同様である。   ・夫が上記を選択し無いか、2年の期間を経過した場合には    (1)国民健康保険に夫婦及びご子息で加入       ⇒国民健康保険料が1世帯・3名分で発生    (2)ご子息が(アルバイト先とかで)健康保険に加入しているのであれば、夫婦でその健康保険の被扶養者になる      ⇒健康保険料を夫婦で支払う事は無い。ご子息が支払う健康保険料に増減は生じない。 > 主人が60歳で辞めた場合とそのまま65歳まで働いた場合でちがいますか? > よくわからないので教えてください 年金給付額に限定して回答いたします。 65歳まで働く(=厚生年金に加入)場合、  1 60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)は、『在職老齢年金』となるので、給料額[正確には総報酬月額相当額]と年金月額[690,600円を12で割った値]との関係に従い、減額又は支給停止となる。   詳しくは↓を参照下さい  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm  http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_05.htm  2 65歳以降   60歳から65歳までの厚生年金加入履歴に基づき、老齢厚生年金が再計算され、受取る年金額が増える。但し、老齢基礎年金はこれを理由として増える事はない。 別の回答者への追加質問でしたが > 万が一の場合ですが 主人が亡くなったりした場合 > 遺族年金として家族に支給されるのですよね? > その金額は主人が生きていて支給される金額と同じですか > 少ないのでしょうか 万一がいつ発生するのかが不明なので大雑把に書きますと ・妻又はご子息には「遺族厚生年金」が支給されるが、「遺族基礎年金」は支給されない。 ・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm ご質問には出てきませんでしたが、夫は65歳~69歳(=妻が65歳に到達)までの間は『加給年金』(配偶者加算)が受取れる可能性が有ります。  http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kakyuu-kafu-nourin-nougyousha/haiguusha-kakyuunenkin-furikaekasan.html

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 詳しく説明いただいたおかげで頭の中が少し整理できました 年令の割りに給料が低いためこんな金額です(悲しいですが・・) それよりもっと辛いのが 59と言う今 主人がガンで手術 休業で休業手当金(?)を受ける状態です 会社からは 会社負担分も自分で支払うように!と言われています (会社の状態が悪いので年々収入を減らされてここに至っています) この先 会社負担金を自分で支払ってまで続けるのがいいのか? 退職して 任意継続するのがましなのか・・・・ 60歳までは会社分も支払ってでも退職せず 60歳で退職 任意継続の手続き・・ それとも辞めずに何とか65まで続けるか・・ 無理もできないし・・・ 余命とか宣告されるほどではないのですが・・・ >・妻又はご子息には「遺族厚生年金」が支給されるが、「遺族基礎年金」は支給されない。 ・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4です。 つまり万が一の場合は 150万ではなくて 68万の4分の3になるのですか? 国民年金の方には遺族年金はないのですか? 私が65歳で年金がもらえるまでは それだけですか? 私がもらえるようになるとどちらかを選択するのでしょうか?

関連するQ&A

  • この場合 年金と任意の健康保険料の関係

    主人が 24年の4月で60歳になります       23年7月より病気で傷病手当金を受けています       23年4月~6月まで の66%で25万円ほどです (1)60歳で年金支払いは終わると言うのは 3月の給料(月末)で終わりですか?  それとも4月が最後になりますか? (2)厚生年金は60歳からもらえるのですよね?   主人の場合 690600円となっていますが これは4月から翌年の3月まで支給額になりますよね? (3)厚生年金を4月?からもらったら 月額で690600円÷12ですよね  傷病手当は 所得税がかかりませんがこの厚生年金には税金かかりますよね? (4)健康保険を任意継続にしたら2年間は保険料がかわらないと書いてありましたが 主人の場合はいくら払っていくことになるのでしょうか?年金払い終わったら退職を考えています 主人の年金便の記載です↓ 国民年金合計 205月    厚生年金 期間合計 465月(2月現在) (8)年金加入期間合計 13 ←(これは残りの期間って事ですよね) 毎月 30000円ほどのねんきん納付額です それと 60歳 厚生年金 特別支給の(報酬比例部分) 690600円         65歳 基礎年金 老齢基礎年金 820900円          厚生年金 老齢厚生年金(報酬比例部分) 680589円                          (経過加算部分) 180円

  • 在職老齢年金期間中に支払う厚生年金保険料

    3月に60歳になります。 64歳になるまで、4年間月給20万円(賞与無し)、年金基本月額10万円(報酬比例部分のみ)で働く予定です。 在職老齢年金が適用され、年金は1万円減額され合計29万円になるのはわかるのですが、20万円の14.996%の厚生年金を事業主分を含めて月約3万円くらいあと4年間払っていくことになります。 この144万円の追加納付は64歳からの報酬比例部分に反映され、現時点の10万円の基本月額は少しでも増えるのでしょうか? また基礎年金部分も現時点ではまだ満額に届いていないので、64歳からの定額部分(+老齢基礎年金部分)の計算で現時点の予想金額より増額されるのでしょうか? いろいろ調べましたがどの解説書にも、もらうことばかりで、在職老齢期間中に支払う厚生年金には触れられていません。 教えてください

  • 保険料納付額と年金の支給額の関係について

    保険料納付額と年金の支給額の関係について疑問があります。 厚生年金加入期間 260月 年金加入期間合計 426月 保険料納付額360万 の方が老齢厚生年金が40万であるのに対して 厚生年金加入期間 380月 年金加入期間合計 425月 保険料納付額630万 の方は老齢厚生年金が31万と少ないのですが・・・ (1)保険料納付額・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (2)年金の支給額・・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (1)(2)であれば、完全に比例はしないかもしれませんが、 保険料納付額が多いほど、年金の支給は多くなるのではないのでしょうか?

  • 主人が亡くなるのと離婚では年金の受給額が・・・

    (1)主人が亡くなる  年金は主人の2F部分(比例報酬10万円)*3/4=約7.5万円  自分の基礎部分5万円で合計約12.5万円 でしょうか? (2)離婚した場合  年金は主人の2F部分(比例報酬)*1/2=約5万円  自分の基礎部分5万円で合計約10万円でしょうか? ※ これで合っていますでしょうか?  なら、再婚したらどうなるのかしら? (1)新しい主人の2F部分はどうなるのかしら?  再婚同士だと どうなるのでしょうか? つまり、離婚を繰り返すとまた1/2の権利があるように 思いますが??  有識者様! 教えてくださいませ。  有識者様! 教えてくださいませ。

  • 老齢厚生年金の見込み額について

    現在35歳女性です。 この度年金定期便が届きました。 国民年金86月、厚生年金(基金は0)91月、合計177月の加入期間です。 これに対し、老齢基礎年金が28万7000円、老齢厚生年金が10万円で、 合計38万7000円でした。 未納期間は0ですが、厚生年金が10万というのに驚いています。 厚生年金はこんなに少ないものでしょうか。 それとも、今後増える可能性はありますでしょうか。 今後はサラリーマンの主人の扶養に入る予定ですが、 それとは別に個人で積立する必要があるのか心配です。 どなたかよろしくお願いいたします。

  • 厚生年金の経過的加算部分について

    現在52歳(昭和34年1月生まれ)の主人のねんきん定期便を見てわからないことがあるので教えてください。 主人は高卒(18歳)でずっと同じ会社で働いています。 なのでねんきん定期便を見ても「間違いようがないね!」って言ってたんですが…。 経過的加算部分と言うのが、主人は313円で 2歳下(昭和36年1月生まれ)で同じく高卒(18歳)で数年働いていた私の金額が34674円。 どうして主人の方がこんなに少ないの?と思って 経過的加算部分とは何なのか色々調べました。 20歳までにかけた年金が関係してくるとのこと??? とすると私の受け取り金額と主人の受取金額のこの差は何?と思って訳が分からなくなりました。 保険料納付額の月別状況には間違いなく18歳~20歳の22カ月も納付しています。 定額部分は∗∗∗∗∗∗∗∗∗となっています。 これまでの保険料納付金額  約12556000円 老齢基礎年金 792100円 老齢厚生年金 報酬比例部分 約1600000円          経過的加算部分 313円 これで間違えないんでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金

    支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

  • 報酬比例部分のまとめ受給について

    来年60歳になりますが、60歳以降も65歳まで現行の給与体系で働き(厚生年金の加入期間が30年に足りないので)65から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しようと思うのですが、5年分の特別支給の報酬比例部分はその際にまとめてもらうことはできるのですか?

  • 加給年金について教えて下さい。

    未来の老後生活の計算をしていて疑問が出たので教えて下さい。4歳年下の妻、昭和40年3月生まれの為、64歳から報酬比例部分のみ受けられ65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できます。その際加給年金はどうなるのでしょうか?妻が65歳まで受けられるのか、それとも64歳で報酬比例部分をうけてしまうと受けられないのでしょうか?また妻の厚生年金加入が20年以上になると振り替え加算(15300円)のみ受けられなくなるだけでしょうか?(夫の支給条件はクリアしています。)

  • 年金の繰上げ支給について

    基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか