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主人60歳の年金納付についての疑問
srafpの回答
- srafp
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> 今 59さいです と言う事は、ご主人は昭和27(西暦1952)年のお生まれですね。 すると、基本的な給付パターンは次のように為ります。 ・60歳~ 「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ) 質問文の数値を信じるならば690,600円 ・65歳~ 「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」(経過的加算を含む) 質問文の数値を信じるならば 820900円+680,589円+180円=1,501,669円 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf > 60歳までこの金額を納めたらあとは払わなくてもいいのですか? > 私は4歳下で扶養になっていますが主人が60歳で払い込みが終わったら > そのあと 私はどうしたらいのでしょうか? 1 年金保険料について [妻は国民年金第3号被保険者であると仮定しています] A 60歳で夫が退職した後に厚生年金に加入しないのであれば ・夫は年金に関する保険料を納める必要はない。(国民年金は60歳までなので) ・妻は、妻本人が60歳になるまで国民年金の保険料納める義務がある。(同上) ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。 B 60歳以降も厚生年金に加入しているのであれば(再就職とか、再雇用とか、勤務延長) ・夫は年金に関する保険料を納める必要はないが、当然に厚生年金は納める 但し、厚生年金は70歳迄しか加入ではない。 ・妻は、夫が厚生年金に加入している間は国民年金を納める必要は無い。 夫が厚生年金から抜けたときに妻本人が60歳未満であれば、60歳になるまでは国民年金の保険料納める義務がある。 ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。 2 健康保険または国民健康保険について A 夫が60歳で定年退職したのであれば ・夫が「健康保険の任意継続被保険者」(2年間が限度)になった場合には、妻は「健康保険の被扶養者」のママで居られる。ご子息も同様である。 ・夫が上記を選択し無いか、2年の期間を経過した場合には (1)国民健康保険に夫婦及びご子息で加入 ⇒国民健康保険料が1世帯・3名分で発生 (2)ご子息が(アルバイト先とかで)健康保険に加入しているのであれば、夫婦でその健康保険の被扶養者になる ⇒健康保険料を夫婦で支払う事は無い。ご子息が支払う健康保険料に増減は生じない。 > 主人が60歳で辞めた場合とそのまま65歳まで働いた場合でちがいますか? > よくわからないので教えてください 年金給付額に限定して回答いたします。 65歳まで働く(=厚生年金に加入)場合、 1 60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)は、『在職老齢年金』となるので、給料額[正確には総報酬月額相当額]と年金月額[690,600円を12で割った値]との関係に従い、減額又は支給停止となる。 詳しくは↓を参照下さい http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_05.htm 2 65歳以降 60歳から65歳までの厚生年金加入履歴に基づき、老齢厚生年金が再計算され、受取る年金額が増える。但し、老齢基礎年金はこれを理由として増える事はない。 別の回答者への追加質問でしたが > 万が一の場合ですが 主人が亡くなったりした場合 > 遺族年金として家族に支給されるのですよね? > その金額は主人が生きていて支給される金額と同じですか > 少ないのでしょうか 万一がいつ発生するのかが不明なので大雑把に書きますと ・妻又はご子息には「遺族厚生年金」が支給されるが、「遺族基礎年金」は支給されない。 ・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm ご質問には出てきませんでしたが、夫は65歳~69歳(=妻が65歳に到達)までの間は『加給年金』(配偶者加算)が受取れる可能性が有ります。 http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kakyuu-kafu-nourin-nougyousha/haiguusha-kakyuunenkin-furikaekasan.html
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お礼
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