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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人60歳がもうすぐ・・・)

主人60歳の年金納付についての疑問

srafpの回答

  • srafp
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回答No.4

> srafpさま しつこくお聞きして申し訳ありませんが・・・ いえいえ、そんな事有りませんよ。 > 現状は 6月から仕事を休んでいてこれから入院 手術です > 主人が60歳になるのは 24年4月です >やはり厚生年金を60歳から受給するのがベストと理解しましたのでその様にします > これから手術なので 仕事をする間があるかどうか・・あっと言う間に60歳になります > 60歳までは仕事を続けて(厚生年金支払って)と言う事ですが > 傷病手当を受け取った状態で4月を迎えても退職していなければOKなのですよね? はい、そうです。 > その場合の保険料の支払いは 義務は無いといっても退職したくなければ > 会社負担金も支払って(自分の分5万+会社分5万)続けることになりますね? > 健康保険部分だけを任意継続にはできないと思いますし。 その通りですね。 ですが、毎年の年金額が多少の減額しても良いのであれば無理して支払わずに、会社を辞めて健康保険は「任意継続被保険者」、公的年金は「国民年金」と言う選択肢があることは頭の隅に残して置いてください。 > 去年は標準報酬月額が38万だったので保険納付額は 3万ほどでした > 健康保険料は介護含めて月2万円になっていました > 今年は基本給で3万円ほど下がったのですが保険料はそれほど変らないですか? > これからしばらくは 傷病手当になりますが・・・ 保険料は標準報酬月額から導かれますが、この標準報酬月額の決め方には幾つか有ります。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 今回は、6月から入院と言う事なので細かいことは省きますが「定時決定」か「随時改定」のどちらかになっていると考えられます(説明しませんが、保険者算定は「定時決定」の特殊例です)。 且つ、従前の標準報酬月額が38万円と言う事は・・・2等級下は34万円[33万円以上35万円未満]。 単純に考えれば、6月は給料ゼロか支給対象日数が17日未満なので、4月及び5月の支払金額による『定時決定』。 ですが、3万円の減額が3月頃の発生したのかと、実際の支給額がどうなっているのかによっては『随時改定』に該当している可能性もあります。 標準報酬月額が変ると言う事は、支払う保険料が減ると同時に、傷病手当金も減ると言う事になりますし、年金額も少し減額となります。 結局、ここに来て無責任なようですが、家計の状況に応じて考えるしか有りませんね。 あと約10ヶ月間、健康保険及び厚生年金に加入し続けることで得られる年金額を目指して、それによって違法でも支払い続ける高額の保険料で生計が破綻したのであれば本末転倒です。

nayamiooi
質問者

お礼

お忙しいのに ありがとうございます 減給になったのは 4月の給料(末締め)からですが 6月は半分やすんでいますが 6月分は基本給分は全部頂きました 休んでいるのは 中ごろからですが これから傷病手当の申請をするところです そこで 3日間の待機期間があるので6月28日を初日にして申請をしようかと考えています 退職するにしても 傷病手当をもらってからですよね。 悩むところは ここで辞めるか4月末でやめるかですが 給料は少ないですが貯金は結構あるのでしばらくの生活は全く問題はありません ならば やはり4月末がいいですよね・・・・ この10ヶ月 厚生年金でつづけるのと任意で続けるのとどれくらい違うのかがよくわからないのですが ・・・って言うか 辞めたら任意ですよね?会社分を支払わないと考えた場合と任意の場合なら任意が高額に??  健康保険だけが任意で続けられる 年金は2人の国民年金に・・・でしたね。 それともう1つですが あとで失業保険を受給してもらって 結局もとの会社でパートみたいな扱いで採用されても問題はないのでしょうか? 他の会社で勤めるかわかりませんが長い間勤めてきた会社なので仕事はしやすいかな?と・・ こんな場合は 失業保険ひっかかりますか?

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