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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人60歳がもうすぐ・・・)

主人60歳の年金納付についての疑問

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>主人が60歳で辞めた場合  ・>厚生年金 特別支給の(報酬比例部分) 690600円・・・が支給される  ・65歳からは、>基礎年金 老齢基礎年金 820900円 厚生年金 老齢厚生年金(報酬比例部分) 680589円 (経過加算部分 180円   が支給される >そのまま65歳まで働いた場合  ・厚生年金に加入したまま働いた場合・・厚生年金の特別支給分は在職老齢年金となり、給与の支給額により年金の支給金額が調整されます(減額になったりします)・・反面65歳以降の老齢厚生年金の金額は増えます  ・厚生年金に加入しない働き方の場合・・厚生年金の特別支給分はそのまま全額支給、65歳以降の支給も同様・・60歳で退職した場合と同じです ・貴方の国民年金(国民年金第3号被保険者)  ご主人が厚生年金に加入している間(貴方の年齢が60歳までの期間)は現状のまま、国民年金の第3号被保険者で保険料の支払は無し  (60歳以降もご主人が厚生年金に加入しながら働いた場合に貴方の年齢が60歳に達するまで)  ご主人が60歳で退職したり、60歳以降働いていても厚生年金に加入していない場合は、貴方はご自分で国民年金に加入されて(国民年金の第1号被保険者)保険料を60歳まで支払う必要があります ・在職老齢年金に関しての説明 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 万が一の場合ですが 主人が亡くなったりした場合 遺族年金として家族に支給されるのですよね? その金額は主人が生きていて支給される金額と同じですか 少ないのでしょうか ちなみに配偶者の私と20歳の学生がいます

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