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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人60歳がもうすぐ・・・)

主人60歳の年金納付についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 60歳まで年金を納付したらその後の納付は不要か?
  • 主人が60歳で年金納付が終わった場合、扶養者はどうなる?
  • 主人が60歳で退職する場合と65歳まで働く場合の年金について教えてください

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  • srafp
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回答No.5

> 減給になったのは 4月の給料(末締め)からですが > 6月は半分やすんでいますが 6月分は基本給分は全部頂きました 6月分の給料がゼロであれば、4月降級に対して随時改定は不可能なので先の回答文になりましたが、 6月分が全額出ているのであれば、固定給が減少した4月を第1月目として、第4月目に当たる7月分から標準報酬月額が2等級下がる「随時改定」か、9月分から1等級下がる「定時決定」かは判断がつきませんね。 > 退職するにしても 傷病手当をもらってからですよね。 はい。 確実性の点から考えて、第1回目の申請及び申請受理(できれば、手当の支給)を確認してから退職すると言う用心は大切です。 > この10ヶ月 厚生年金でつづけるのと任意で続けるのとどれくらい違うのかがよ > くわからないのですが > ・・・って言うか 辞めたら任意ですよね?会社分を支払わないと考えた場合と > 任意の場合なら任意が高額に?? 保険料に限定した回答文になります。 ○健康保険料  加入している健康保険が何処なのかが不明なので「協会けんぽ」のどこかと考えると・・・標準報酬月額38万円で、介護保険料込みの保険料が2万円前後の支部は・・・『岩手』『山形』「関東の1都6県」『新潟』『富山』と幾つか該当しますので、『東京』とすると  a このまま会社負担分も負担すると、月額4万1762円の負担  b 現時点での情報で任意継続になると、標準報酬の上限28万円が適用されるので、月額3万0772円 但し、どちらにしても毎年3月に上限となる標準報酬月額や保険料率が見直されるので、この限りではない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-164157.pdf ○公的年金  1 厚生年金に加入し続ける場合には、標準報酬月額38万に対する全保険料は月額6万1020円となります。更に、児童手当拠出金(1.3/1000)と言う物が会社には課せられているので、約500円余計に支払い要求額が来るかもしれない。  2 最初に回答いたしましたが、厚生年金の被保険者資格を失った場合には20歳以上60歳未満の国民は国民年金の保険料を納付する義務が生じます    平成23年度は月額1万5020円なので、家族3名分であれば月額4万5060円となります。国民年金には前払とか自動振り替えによる割引も御座いますし、家計の状況(特に失業者)によっては保険料の減免措置が適用可能です[減免は自己申告制です]。   http://www.nenkin.go.jp/zenno/02.html   http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html > 健康保険だけが任意で続けられる > 年金は2人の国民年金に・・・でしたね。 上の保険料で書きましたが、会社を辞めた場合  ・健康保険は任意継続被保険者と言う選択肢がベスト  ・公的年金は強制的に『国民年金(第1号被保険者)』。 この国民年金の保険料は、20歳以上60歳未満の者に課せられていますので、基本的にはご子息(学生・20歳)も対象となります。しかし、ご子息は「学生納付特例」の申請を行い、ご主人は特例的に認められている『離職者、震災・風水害等の被災者』に該当する旨の手続きをすることで、支払義務が免除される可能性は有りますので、最悪は3名分ですが、上手く行けば、ご質問者様の1名分のみ。 > それともう1つですが あとで失業保険を受給してもらって 結局もとの会社で > パートみたいな扱いで採用されても問題はないのでしょうか? > 他の会社で勤めるかわかりませんが長い間勤めてきた会社なので仕事はしやすい > かな?と・・ > こんな場合は 失業保険ひっかかりますか? 前の会社に再雇用されることには何も問題は無いのですが、事前に共謀して不正受給する事を防止する為に、従前の企業に雇用された物には早期再就職による手当は支給しないと言うペナルティが定められております。  https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf 尚、雇用保険(所謂「失業保険」とは、雇用保険から支給される『基本手当』の俗称)と厚生年金の間には幾つかの調整が定められております。 1 失業保険を受給している間は、その支給額の大小に係わらず、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』は支給停止となります。   失業保険の受給が終了した後に、一定の計算による差額が支給されて、その後は調整されていない年金額が支給される。 2 説明は省きましたが、60歳以降(65歳未満まで)に雇用保険に加入している者の賃金が、60歳到達時(若しくは59歳以降の離職票)賃金額に比して一定率以上の低下が有った場合には、雇用保険から給付があります。この給付を受けていると、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』(実際には在職老齢年金)の支給額が調整されます。  http://www.aitetsurenkikin.or.jp/f/f-koyouhoken.html

nayamiooi
質問者

お礼

srafpさま ありがとうございます >ご主人は特例的に認められている『離職者、震災・風水害等の被災者』に該当する旨の手続きをすることで、支払義務が免除される可能性は有りますので、最悪は3名分ですが、上手く行けば、ご質問者様の1名分のみ。 特例で免除された場合は 支払いは少なくなりますが当然 受給額が少なくなるので払ったほうがいいのですよね? あまり変らないのでしょうか? またまたお聞きしたいのですが 6月分の給料が基本給全額支給されてる場合の傷病手当金の申請日ですが 実際 6月中旬からずーと出勤していませんが 6月28日を初日として申請すると7月分は 調整されることなく受給できるのかな?と考えたのですが 実際に休んだ6月中旬を初日にしても6月分は 調整されるので入るものはないのですよね? 先を考えると6月28日を申請初日 これがベストになりますよね?

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その他の回答 (4)

  • srafp
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回答No.4

> srafpさま しつこくお聞きして申し訳ありませんが・・・ いえいえ、そんな事有りませんよ。 > 現状は 6月から仕事を休んでいてこれから入院 手術です > 主人が60歳になるのは 24年4月です >やはり厚生年金を60歳から受給するのがベストと理解しましたのでその様にします > これから手術なので 仕事をする間があるかどうか・・あっと言う間に60歳になります > 60歳までは仕事を続けて(厚生年金支払って)と言う事ですが > 傷病手当を受け取った状態で4月を迎えても退職していなければOKなのですよね? はい、そうです。 > その場合の保険料の支払いは 義務は無いといっても退職したくなければ > 会社負担金も支払って(自分の分5万+会社分5万)続けることになりますね? > 健康保険部分だけを任意継続にはできないと思いますし。 その通りですね。 ですが、毎年の年金額が多少の減額しても良いのであれば無理して支払わずに、会社を辞めて健康保険は「任意継続被保険者」、公的年金は「国民年金」と言う選択肢があることは頭の隅に残して置いてください。 > 去年は標準報酬月額が38万だったので保険納付額は 3万ほどでした > 健康保険料は介護含めて月2万円になっていました > 今年は基本給で3万円ほど下がったのですが保険料はそれほど変らないですか? > これからしばらくは 傷病手当になりますが・・・ 保険料は標準報酬月額から導かれますが、この標準報酬月額の決め方には幾つか有ります。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 今回は、6月から入院と言う事なので細かいことは省きますが「定時決定」か「随時改定」のどちらかになっていると考えられます(説明しませんが、保険者算定は「定時決定」の特殊例です)。 且つ、従前の標準報酬月額が38万円と言う事は・・・2等級下は34万円[33万円以上35万円未満]。 単純に考えれば、6月は給料ゼロか支給対象日数が17日未満なので、4月及び5月の支払金額による『定時決定』。 ですが、3万円の減額が3月頃の発生したのかと、実際の支給額がどうなっているのかによっては『随時改定』に該当している可能性もあります。 標準報酬月額が変ると言う事は、支払う保険料が減ると同時に、傷病手当金も減ると言う事になりますし、年金額も少し減額となります。 結局、ここに来て無責任なようですが、家計の状況に応じて考えるしか有りませんね。 あと約10ヶ月間、健康保険及び厚生年金に加入し続けることで得られる年金額を目指して、それによって違法でも支払い続ける高額の保険料で生計が破綻したのであれば本末転倒です。

nayamiooi
質問者

お礼

お忙しいのに ありがとうございます 減給になったのは 4月の給料(末締め)からですが 6月は半分やすんでいますが 6月分は基本給分は全部頂きました 休んでいるのは 中ごろからですが これから傷病手当の申請をするところです そこで 3日間の待機期間があるので6月28日を初日にして申請をしようかと考えています 退職するにしても 傷病手当をもらってからですよね。 悩むところは ここで辞めるか4月末でやめるかですが 給料は少ないですが貯金は結構あるのでしばらくの生活は全く問題はありません ならば やはり4月末がいいですよね・・・・ この10ヶ月 厚生年金でつづけるのと任意で続けるのとどれくらい違うのかがよくわからないのですが ・・・って言うか 辞めたら任意ですよね?会社分を支払わないと考えた場合と任意の場合なら任意が高額に??  健康保険だけが任意で続けられる 年金は2人の国民年金に・・・でしたね。 それともう1つですが あとで失業保険を受給してもらって 結局もとの会社でパートみたいな扱いで採用されても問題はないのでしょうか? 他の会社で勤めるかわかりませんが長い間勤めてきた会社なので仕事はしやすいかな?と・・ こんな場合は 失業保険ひっかかりますか?

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  • srafp
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回答No.3

>年令の割りに給料が低いためこんな金額です(悲しいですが・・) もしかして、私が前回書いた  『質問文の数値を信じるならば    820900円+680,589円+180円=1,501,669円』 が、お気に触ったのであればお詫び申し上げます。 私としてはそういう意味ではなく、60歳からの報酬比例部分に対して65歳以降の金額が少ないのは何かあるのかな~と言う事で書いただけです。 >それよりもっと辛いのが 59と言う今 主人がガンで手術 休業で休業手当金(?) >を受ける状態です  ガンについては何も前向きな事を申し上げられないのですが、私の勤め先でも数名が初期の胃がんで入院した経験が有りますし、ボケ老人と化している私の父は前立腺ガンでしたが抗がん剤が利いたのか発見から5年を経過していますが未だに死にません。 ところで「休業手当金」とは、健康保険から給付される「傷病手当金」のことでしょうか? > 会社からは 会社負担分も自分で支払うように!と言われています > (会社の状態が悪いので年々収入を減らされてここに至っています) > この先 会社負担金を自分で支払ってまで続けるのがいいのか? > 退職して 任意継続するのがましなのか・・・・ > 60歳までは会社分も支払ってでも退職せず 60歳で退職 任意継続の手続き・・ > それとも辞めずに何とか65まで続けるか・・ > 無理もできないし・・・ ○会社負担分を要求されている件ですが、数日前に似たような質問に回答いたしました。  http://okwave.jp/qa/q6855470.html 1 本来、会社負担分を支払う義務は御座いません。 2 健康保険料に限定して考えれば、このまま会社負担分を支払よりは任意継続被保険者になったほうが良いと考えます[最悪でも、会社負担分を支払だけであり、運がよければ総支払保険料は安くなる]。 ○勤務を継続する件ですが、先に書かれた「ねんきん定期便」の印字額は60歳まで現状で加入を継続した場合の値になっています。  ですので、ご主人のお体の事もありますが、はっきり言えば私には他人事なので60歳までは勤め続ける事を提案いたします。  一方、65歳まで勤め続ける事で多少なりとも老齢厚生年金の額の増加を考えるのであれば、それはやめた方が良いのではないでしょうか?その理由としては失礼ながら(今回のようなケースに限らず)お尋ねいたしますが、ご主人は何歳まで存命するのですか?老齢厚生年金の計算式は複雑なので私は自分で勝手に考えた簡便式を使って説明しておりますが、60歳から65歳までの5年間加入する事で増える年金額は凡そ次の合計値です。  ・5年間の保険料に基づく増加   平均年収×5/1000×追加加入年数5年  ・加入期間が5年間増える事による増加   報酬比例部分の約68万円×(478+5*12)÷478月   <注>478月とは、ご質問文の初めの方に出て来た465月(2月現在)に、      わたしの推定による残り加入月数13月を足した数値です。 本来、『5年間で保険料は幾ら支払うが、年金は幾ら増えるから』との数値検証で加入の是非を論ずるべきですが、色々と考えると無理して働くことで僅かばかり年金を増やすよりも60歳から報酬比例部分をフルに受給する方が家計にも本人の心身にも良いと考えました。 あと、前回も書きましたが、60歳以降も働き続けている場合、その期間中は年金が支給呈し又は減額となります。 > つまり万が一の場合は > 150万ではなくて 68万の4分の3になるのですか? > 国民年金の方には遺族年金はないのですか? そういうことです。 遺族基礎年金(国民年金)を受給できるのは『子』または『子のある妻』のみ。 ここで言う『子』とは、死んだ被保険者の収入で生活していた者であることは当然とした上で  ・18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない子  ・障害の程度が国民年金法に定める1級又は2級に該当する20歳未満の子 とされています。 更にダメ押し。余計な雑音で変な希望を持つと失望が激しいので敢て書きますが、国民年金には、遺族基礎年金が受給できなかった一部の者に対して『寡婦年金』と『死亡一時金』の選択給付が定められていますが、これにも該当致しません。 ですので、お子様は20歳のご子息のみと拝読できる今回の事例の場合には、遺族厚生年金のみが支給対象。 その遺族厚生年金は、60歳まで生きていたら発生したであろう「老齢厚生年金の額×3/4」。 但し国民年金法で言う『子』が存在し無いので、厚生年金側から「中高齢の加算」が付きます[前回、説明を忘れておりました。↓URL先をご参照下さい]。  http://allabout.co.jp/gm/gc/13499/  http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa048.html > 私が65歳で年金がもらえるまでは それだけですか? > 私がもらえるようになるとどちらかを選択するのでしょうか? 文章の流れから遺族給付のことですね。 仮に今今でご主人が亡くなられたとしますと。 ・ご質問者様年齢55歳~65歳未満  遺族厚生年金 約51万円(推定)+中高齢の加算59万4200円[平成22年度価格] ・ご質問者様年齢65歳以降  老齢基礎年金 約80万円+遺族厚生年金 約80万円 ※ご質問者様の生年月日が不明なので、65歳から発生する「経過的寡婦加算」は無い物としています。 直ぐに回答できないと思いますが、ご不明点があれば、再度補足要求をお書き下さい。

nayamiooi
質問者

お礼

srafpさま いつもありがとうございます >私としてはそういう意味ではなく、60歳からの報酬比例部分に対して65歳以降の金額が少ないのは何かあるのかな~と言う事で書いただけです。 お気に触ったのであればお詫び申し上げます。 とんでもございません 気に触ったのではなく 少ないから数字をごまかしてると思われたかな?と思いました 同じ会社ですが20年は国民年金加入であとの20年が厚生年金加入なので そんな数字になっているのかな・・?? srafpさま しつこくお聞きして申し訳ありませんが・・・ 現状は 6月から仕事を休んでいてこれから入院 手術です 主人が60歳になるのは 24年4月です やはり厚生年金を60歳から受給するのがベストと理解しましたのでその様にします これから手術なので 仕事をする間があるかどうか・・あっと言う間に60歳になります 60歳までは仕事を続けて(厚生年金支払って)と言う事ですが 傷病手当を受け取った状態で4月を迎えても退職していなければOKなのですよね? その場合の保険料の支払いは 義務は無いといっても退職したくなければ 会社負担金も支払って(自分の分5万+会社分5万)続けることになりますね? 健康保険部分だけを任意継続にはできないと思いますし。 去年は標準報酬月額が38万だったので保険納付額は 3万ほどでした 健康保険料は介護含めて月2万円になっていました 今年は基本給で3万円ほど下がったのですが保険料はそれほど変らないですか? これからしばらくは 傷病手当になりますが・・・ それと4月頃の退職にむけて・・・ 失業保険の延長?手続きをしておいて元気になったとき 受給して・・と考えたのですが 退職 失業保険受給 その後 結果として今の会社にパートで勤めることになるというのは 可能なことですか?事務的な話で。

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  • srafp
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回答No.2

> 今 59さいです と言う事は、ご主人は昭和27(西暦1952)年のお生まれですね。 すると、基本的な給付パターンは次のように為ります。  ・60歳~   「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)   質問文の数値を信じるならば690,600円  ・65歳~   「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」(経過的加算を含む)   質問文の数値を信じるならば    820900円+680,589円+180円=1,501,669円 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf > 60歳までこの金額を納めたらあとは払わなくてもいいのですか? > 私は4歳下で扶養になっていますが主人が60歳で払い込みが終わったら > そのあと 私はどうしたらいのでしょうか? 1 年金保険料について  [妻は国民年金第3号被保険者であると仮定しています]  A 60歳で夫が退職した後に厚生年金に加入しないのであれば   ・夫は年金に関する保険料を納める必要はない。(国民年金は60歳までなので)   ・妻は、妻本人が60歳になるまで国民年金の保険料納める義務がある。(同上)   ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。  B 60歳以降も厚生年金に加入しているのであれば(再就職とか、再雇用とか、勤務延長)   ・夫は年金に関する保険料を納める必要はないが、当然に厚生年金は納める    但し、厚生年金は70歳迄しか加入ではない。   ・妻は、夫が厚生年金に加入している間は国民年金を納める必要は無い。    夫が厚生年金から抜けたときに妻本人が60歳未満であれば、60歳になるまでは国民年金の保険料納める義務がある。   ・20歳のご子息は、国民年金の保険料を納める義務がある。但し、学生特例などの免除申請は妨げない。 2 健康保険または国民健康保険について  A 夫が60歳で定年退職したのであれば   ・夫が「健康保険の任意継続被保険者」(2年間が限度)になった場合には、妻は「健康保険の被扶養者」のママで居られる。ご子息も同様である。   ・夫が上記を選択し無いか、2年の期間を経過した場合には    (1)国民健康保険に夫婦及びご子息で加入       ⇒国民健康保険料が1世帯・3名分で発生    (2)ご子息が(アルバイト先とかで)健康保険に加入しているのであれば、夫婦でその健康保険の被扶養者になる      ⇒健康保険料を夫婦で支払う事は無い。ご子息が支払う健康保険料に増減は生じない。 > 主人が60歳で辞めた場合とそのまま65歳まで働いた場合でちがいますか? > よくわからないので教えてください 年金給付額に限定して回答いたします。 65歳まで働く(=厚生年金に加入)場合、  1 60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)は、『在職老齢年金』となるので、給料額[正確には総報酬月額相当額]と年金月額[690,600円を12で割った値]との関係に従い、減額又は支給停止となる。   詳しくは↓を参照下さい  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm  http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_05.htm  2 65歳以降   60歳から65歳までの厚生年金加入履歴に基づき、老齢厚生年金が再計算され、受取る年金額が増える。但し、老齢基礎年金はこれを理由として増える事はない。 別の回答者への追加質問でしたが > 万が一の場合ですが 主人が亡くなったりした場合 > 遺族年金として家族に支給されるのですよね? > その金額は主人が生きていて支給される金額と同じですか > 少ないのでしょうか 万一がいつ発生するのかが不明なので大雑把に書きますと ・妻又はご子息には「遺族厚生年金」が支給されるが、「遺族基礎年金」は支給されない。 ・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm ご質問には出てきませんでしたが、夫は65歳~69歳(=妻が65歳に到達)までの間は『加給年金』(配偶者加算)が受取れる可能性が有ります。  http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kakyuu-kafu-nourin-nougyousha/haiguusha-kakyuunenkin-furikaekasan.html

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 詳しく説明いただいたおかげで頭の中が少し整理できました 年令の割りに給料が低いためこんな金額です(悲しいですが・・) それよりもっと辛いのが 59と言う今 主人がガンで手術 休業で休業手当金(?)を受ける状態です 会社からは 会社負担分も自分で支払うように!と言われています (会社の状態が悪いので年々収入を減らされてここに至っています) この先 会社負担金を自分で支払ってまで続けるのがいいのか? 退職して 任意継続するのがましなのか・・・・ 60歳までは会社分も支払ってでも退職せず 60歳で退職 任意継続の手続き・・ それとも辞めずに何とか65まで続けるか・・ 無理もできないし・・・ 余命とか宣告されるほどではないのですが・・・ >・妻又はご子息には「遺族厚生年金」が支給されるが、「遺族基礎年金」は支給されない。 ・遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の3/4です。 つまり万が一の場合は 150万ではなくて 68万の4分の3になるのですか? 国民年金の方には遺族年金はないのですか? 私が65歳で年金がもらえるまでは それだけですか? 私がもらえるようになるとどちらかを選択するのでしょうか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>主人が60歳で辞めた場合  ・>厚生年金 特別支給の(報酬比例部分) 690600円・・・が支給される  ・65歳からは、>基礎年金 老齢基礎年金 820900円 厚生年金 老齢厚生年金(報酬比例部分) 680589円 (経過加算部分 180円   が支給される >そのまま65歳まで働いた場合  ・厚生年金に加入したまま働いた場合・・厚生年金の特別支給分は在職老齢年金となり、給与の支給額により年金の支給金額が調整されます(減額になったりします)・・反面65歳以降の老齢厚生年金の金額は増えます  ・厚生年金に加入しない働き方の場合・・厚生年金の特別支給分はそのまま全額支給、65歳以降の支給も同様・・60歳で退職した場合と同じです ・貴方の国民年金(国民年金第3号被保険者)  ご主人が厚生年金に加入している間(貴方の年齢が60歳までの期間)は現状のまま、国民年金の第3号被保険者で保険料の支払は無し  (60歳以降もご主人が厚生年金に加入しながら働いた場合に貴方の年齢が60歳に達するまで)  ご主人が60歳で退職したり、60歳以降働いていても厚生年金に加入していない場合は、貴方はご自分で国民年金に加入されて(国民年金の第1号被保険者)保険料を60歳まで支払う必要があります ・在職老齢年金に関しての説明 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 万が一の場合ですが 主人が亡くなったりした場合 遺族年金として家族に支給されるのですよね? その金額は主人が生きていて支給される金額と同じですか 少ないのでしょうか ちなみに配偶者の私と20歳の学生がいます

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    現在52歳(昭和34年1月生まれ)の主人のねんきん定期便を見てわからないことがあるので教えてください。 主人は高卒(18歳)でずっと同じ会社で働いています。 なのでねんきん定期便を見ても「間違いようがないね!」って言ってたんですが…。 経過的加算部分と言うのが、主人は313円で 2歳下(昭和36年1月生まれ)で同じく高卒(18歳)で数年働いていた私の金額が34674円。 どうして主人の方がこんなに少ないの?と思って 経過的加算部分とは何なのか色々調べました。 20歳までにかけた年金が関係してくるとのこと??? とすると私の受け取り金額と主人の受取金額のこの差は何?と思って訳が分からなくなりました。 保険料納付額の月別状況には間違いなく18歳~20歳の22カ月も納付しています。 定額部分は∗∗∗∗∗∗∗∗∗となっています。 これまでの保険料納付金額  約12556000円 老齢基礎年金 792100円 老齢厚生年金 報酬比例部分 約1600000円          経過的加算部分 313円 これで間違えないんでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金

    支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

  • 報酬比例部分のまとめ受給について

    来年60歳になりますが、60歳以降も65歳まで現行の給与体系で働き(厚生年金の加入期間が30年に足りないので)65から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しようと思うのですが、5年分の特別支給の報酬比例部分はその際にまとめてもらうことはできるのですか?

  • 加給年金について教えて下さい。

    未来の老後生活の計算をしていて疑問が出たので教えて下さい。4歳年下の妻、昭和40年3月生まれの為、64歳から報酬比例部分のみ受けられ65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できます。その際加給年金はどうなるのでしょうか?妻が65歳まで受けられるのか、それとも64歳で報酬比例部分をうけてしまうと受けられないのでしょうか?また妻の厚生年金加入が20年以上になると振り替え加算(15300円)のみ受けられなくなるだけでしょうか?(夫の支給条件はクリアしています。)

  • 年金の繰上げ支給について

    基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか

連名での役職欄についての問題
このQ&Aのポイント
  • 会社名にて差出人を設定する場合、連名とした連名者の「役職名」を入力(表記)する事が出来ません(連名者の役職欄がないため)。
  • 連名での役職欄がない場合、連名とした連名者の「役職名」を差出人として設定する方法はありません。
  • 連名で差出人を設定する際、連名者の役職名を表示するための専用の欄が必要ですが、現在の設定ではそのような欄が存在しないため、手立てはありません。
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