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登録型派遣で短期の仕事をする場合の再就職手当

再就職手当について教えてください。 約3年間、正社員で働いた後退職し、 7月4日に登録型派遣のお仕事を始め、再就職手当を受けたいと思っています。 ・所定給付日数は90日、今日の時点で残日数は71日 今日(7月6日)、ハローワークに就職届を出し再就職手当の申請の説明をうけました。 帰ってから再就職手当の申請書類を見ていて、気になったのですが、 再就職手当支給申請書と一緒に出す「登録型派遣労働者 派遣就業証明書」には 初日より1年を超える予定まで記入すること。とあります。 始めた仕事は9月末までの3ヶ月間の短期(契約は1ヶ月更新)で、 震災対応の臨時部署なのでその先長く同じ派遣先で働く見込みは ありません。 (就職届の派遣会社が書く欄には1年を超えて雇う見込みありに丸がしてありましたが この見込みは違う仕事での見込みということだと思います) 3ヶ月先以降は、同じ派遣会社で仕事を探そうか考えているところで、 まったく未定です。 このような場合(短期で終わる派遣)は支給対象でしょうか? 上記の「就業証明書」は10月からは未定として 派遣会社に書いてもらってだしても大丈夫なものでしょうか?? ハローワークでは再就職手当の説明をうけたので もらえるのだと安心していましたが、1年を超える予定を 書くというところがあったので気になってきました。 (似た質問はあったのですが、少し状況が違ったので 質問させていただきました。) ハローワークに聞くのが確実とは思いつつ… 気になるのでわかる方いらしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。乱文失礼しました。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>このような場合(短期で終わる派遣)は支給対象でしょうか? 恐らく無理でしょう。 再就職手当は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf その中の(5)に「1年を超えて勤務することが確実であること。」がありさらに「派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。」とあります。 最終的には安定所の判断ですが、通常は無理でしょうと言うことです。

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