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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の休業損害について。)

交通事故の休業損害について

ToughBoyの回答

  • ToughBoy
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回答No.3

非常に判断がしにくい問題です。 事故の場合は総賠償額(治療費・通院交通費・休業補償・慰謝料等)が120万円以内なら自賠責保険で支払いますから 過失割合が被害者が70%以上無ければ 過失は0で計算します。(労災扱いの場合は労災保険でが過失分を見てくれますから治療費・休業補償の60%分は120万円から除いて計算をする場合もあります。 労災対応している治療費・休業損害も過失分だけ相手に求償されます。 よって あなたの治療はどれくらいの期間(あるいはどれだけの金額)されるかで過失を見るかどうかは変わります。 また 労災と自賠責とは休業損害の計算方法が違いますから 自賠責の計算で出された休業損害から労災で支給された分を引いた額が提示されると考えられます。 しかし 労災は手続きに時間がかかり2~3ヶ月後の支給になります。 よって保険会社が仮払いをしていると考えられます。 労災・自賠責の関係がはっきりした段階あるいは 示談の段階で清算されるでしょう。 どれだけだけの傷害で どれだけ休まれているかで 判断が変わります。 また 3ヶ月以上の治療で 休業もそれなりにあるのなら 慰謝料はかなりの幅があるはずです。(入院されていたり、月15日以上通院されていたら幅が少なくなりますが) 保険会社の担当者と良好な関係で あれば数万(数十万)くらいは上乗せをしてもらえるかもしれませんよ。

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