- ベストアンサー
クーリングオフ
あるサロンで美顔器・化粧品等をローンで契約したんですが、クーリングオフというか解約したいと思ってます。 商品はまだ何も使ってないんですが、店で箱を開けて機械(美顔器)を。 化粧品一式も自宅に持ち帰ってます。 契約日は6月30日です。 解約できるんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 クーリングオフという制度がなぜ出来たのかといえば、基本的に訪問販売などで無理矢理契約させられた、あるいは不意に訪問してこられて混乱して契約させられた消費者を保護するためです。 ですから、基本的に自分でお店に行って契約した場合は、クーリングオフはできません。 あなたの場合は、お店に行って、「申し訳ないけれど事情があって解約したいんですけど、どうすればいいのでか?」とお願いすべきです。 とってもラッキーなら無料で解約できるだろうし、ある程度良心的なお店なら数万円で解約できるでしょう。 脅かされて無理矢理契約させられたとか、嘘を言って契約させられたとかならば解約できますが、そういうことがあったのでしょうか? そういうことがあったとしたら、そういうお店に行っても解約させてくれるとは思えないので、専門家に相談しましょう。 まずは消費者センターですね。無料ですから。 そういうことがないなら、法律的には解約できません。 こちらからお願いするだけです。 「クーリングオフしたい」なんていうと相手を怒らせますよ。 だって、その制度は使えないんですから。 「申し訳ないけど、解約したいんです。」とお願いしましょう。 いくらか払うのは当然です。 あ、あなたが未成年なら無条件で解約できますので、保護者に相談しましょう。 ただお店の人も、普通は未成年の人にローンは組ませないので、きっと違いますね。
その他の回答 (3)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
クーリングオフは、訪問販売、電話勧誘などで、じっくり考える余地なく契約してしまったような場合に、一定期間ゆっくり頭を冷やして(cooling)契約の解除が出来るようにした制度です。 > あるサロンで美顔器・化粧品等をローンで契約したんですが、 この場合、契約前に、質問者さんはゆっくり考える余地があったのでは? 通常、質問者さんから店舗に出向いて契約した場合、クーリングオフは適用できません。 > 解約できるんでしょうか? 商品に瑕疵が無い場合、返品できるかどうかは、店側の任意です。 お願いしてみるしか無いような。 -- ・調子の良い事並べ立てられたが、実際には効果が無い。 ・執拗に勧誘された。 ・通常より高い価格を吹っかけられた。 ・販売実績のない価格を提示しこれ位値引きって勧誘された。 とかなら、公序良俗とかで対抗する余地はあります。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ ダメならダメで、そういう専門の担当者から説明を受ければ、納得できるかも。
お礼
詳しくありがとうございます。 やっぱり無理なんですね… 担当の方にお願いしてみます。 ありがとうございました!
- kazu567890
- ベストアンサー率29% (13/44)
確か、10日間が有効期限だったと思いますが 内容証明でクーリングオフの申し出をします。 お店に、電話をしてクーリングオフの申し立てをしても 素直にしてくれると想いませんので ローン契約させて、あまりにも解約数が多いとローン会社からこのお店と提携を切られるので。 そこで、庶民の見方「消費生活センター」に相談してみましょう。 貴方の住んでる街に必ずあります。 ここで相談すれば、親身になって解約までフォローしてくれますよ。
お礼
遅くにありがとうございました。 何とかしてみようと思います!
- hicha0406
- ベストアンサー率27% (116/421)
店頭販売は、たしかクーリングオフの対象外だったと思いますよ。 実物をごらんになってますし。 それと化粧品類は開封したら売買契約の解除はできなかった気がします。
お礼
そうですよね… ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 そうなんですか… 明日、担当の方にお願いしてみます! 遅くにありがとうございました!