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死亡事故
取引先の会社の人が人をはねてしまったようです。 車は青信号で直進していたようで歩行者の信号無視だそうです 夜中で見つけるのに遅れてはねたようなんです 交差点の事故で被害者(徒歩)の信号無視が後続車の証言で証明されてる ようなんですが・・・ この場合はどう段階を踏んで処理されるのでしょうか? 疑問なんですがやっぱり相手の信号無視でも車の方も注意義務があると思います もしかして交通刑務所とか、数日間拘留されるのでしょうか? 裁判で罰金の言い渡しになるのでしょうか?
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死亡事故の場合、運転者が発作的に自殺を図ることがあるため、警察が安全確保として身柄を拘束することはあります。 その場合でもたいていは48時間の勾留期限内に釈放されるのが通例です。運転者に飲酒・無免許などの重大な違反がある場合や、容疑を否認し証拠隠滅を図る恐れがある場合などは、10日間の勾留延長となることもあります。 釈放されたと言っても、自動車運転過失致死罪の容疑で捜査は継続され、事故現場に目撃証言を得るための看板を設置したり、近くの防犯ビデオの映像を借りて調べます。車や現場、遺体の傷などから、運転者の供述を裏付ける証拠も探します。 事故現場の詳細な図面などを記した実況見分調書、運転者の供述調書、目撃者の証言やその他の証拠類を検察庁へ送致し、検察官が起訴するかどうか判断することになります。 死亡事故の場合、検察官が運転者を直接尋問することも多く、反省の程度や示談の状況なども起訴・不起訴や起訴された場合の量刑に影響します。 被害者が赤信号を無視して横断していた場合、民事では歩行者に7割程度の過失を問われるケースです。 刑事でも歩行者の赤信号無視は重要視され、運転者が不起訴となる可能性はかなり高くなります。 もっとも、道路の状況や車のスピード、歩行者の視認性など事故回避の可能性だけでなく、再発の可能性や地域社会への影響などまで考慮したうえでの判断となりますから、運転者の過失が低いから不起訴になるという単純なものではありません。 起訴されたとしても、同時に重大な違反がなかったり、過去に顕著な違反・処罰歴がなければ、20~30万円の罰金刑でしょう。
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- habataki6
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信号機では信号無視する車や歩行者や自転車などは予想されること 無視したからといって殺してもよいという理由にはなりませんね
- kusirosi
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自動車運転過失致死傷罪『自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除する ことができる。』 で警察から書類送検され、罰金求刑されるでしょう。 ただし、どう見てもブレーキ踏むことも進路変更もできない状態と認められれば 無罪判決ですが http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110215/dst11021517180011-n1.htm
- yamato1208
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自動車運転過失致死罪 上記が、運転手に課せられることになります。 1)夜間 2)交差点 3)歩行者の信号無視 4)発見した時の距離 5)被害者の服装 上記が、今回は総合的に判断されますが、責任は若干の相殺されると思います。 交通刑務所に行く可能性は、十分にありますが、最近は刑事裁判でも歩行者や自転車の信号無視を含む重大違反がある場合は、かなり判決に影響をあたえています。 過去に、免停や重大違反が運転手になければ「罰金刑」で終わる可能性も否定できません。
- mappy0213
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あくまで取引先なんですよね? 基本的に車を運転している限りは注意義務は必ずあります。 夜中で見つけるのが遅れるってぐらいの暗さなら徐行してないのがダメってなりますしね。 故意なのか故意じゃないのかで刑期の長さとかは変わるでしょうが交通刑務所でしょうね