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息子の改名。親権を持たない父は蚊帳の外?

yoshi170の回答

  • yoshi170
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回答No.1

>親権を持たない父は蚊帳の外? 結論から申し上げると、そういうことです。 名前の変更は、裁判所に名の変更許可申立書を提出し、許可が下りたのち、市区町村役場に名の変更届け出をすると、成立します。いずれの手続きも15歳未満の子供の場合には、法定代理人が申立人となります。 >私の意見は無視して、子供の改名など許されるのでしょうか。 親権者が法定代理人です。親権を持たない者の意見は無視されても仕方ないという結論に、法律上はなります。 >少なからず父親の責任は果たしています。 これは関係ないんですね。いくら貢献しても法律上は考慮されません。 >意固地になって前の名前で接すれば、子供が傷つきますか? 2つ名前があったら混乱するのではないでしょうか。 >私はどうすればいいでしょうか。この怒りはどうすればいいでしょうか。 >元妻の結果報告にああそうですかと、従うより他に無いのでしょうか。 質問者さんができることはありません。従うほかありません。 もちろん、これは法律上の話で、元奥さんと話し合いまでを制限しているわけではありません。

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