• 締切済み

胎児認知の取り消しについてですが・・・

初めまして。 いろんな所で調べたのですが、も一つ解らなかったので、こちらに質問させて頂ました。 私は未婚の母で、子供は2歳になりました。 お互い結婚しようと言う時に妊娠が解り、様々な問題を2人で解決しようと進んできました。 相手の家族は結婚を認めてくれたのですが、自分の両親が反対ではないものの納得?はしていませんでした。それは、タイミングが合わなかったのもありますが、相手がなかなか挨拶に来なかったから・・・。 ですが、出産が近づき、結婚(入籍)が間に合わないからと相手が先に子供の為に認知をしようといってくれたので、胎児認知をしました。 それの前に相手が"ちゃんと結婚する"と、公証役場へ行き、これが証明だっと、契約書を持ってきました。これには正直そこまでしなくても信じてるのに・・・っと驚きましたが、真剣さは伝わりました。 私は自分の両親を説得し、両親の中で納得はしてないものの、入院し出産が近づくと、半ば諦めた感じではあるが、私や相手を気にかけてくれたりと認めだしてくれてました。 出産当日、陣痛が始まり相手は傍に居てくれました。同時に私の母も来てくれたのですが、急に相手が何処かへいってしまいました。(挨拶もなにもなく、すれ違うように・・・) 陣痛の痛みで声が出ず、引き留める事も出来ず、そのまま出産。。。 連絡するも音信不通。 連絡が取れないと思ったその日の夜、病院の消灯時間を過ぎてから相手が現れ、どうしたのと聞くと部屋の外で待つはずが、気づいたら病院の外に出て散歩していた、と言いました。 母も相手が話してきたら、2人でがんばりなさいと言葉をかけようと思っていたのに・・・と、だいぶ経ってからその事を聞きました。 出産してからも、挨拶には来ず、でも、両親の居ないときに子供に会って可愛がってくれました。 自分自身そんなこそこそした状況が嫌だったけど、相手を信じ、2人で頑張ろうと話を何度かしました。 相手の姉弟も背中を押してはくれたのですが、姉弟でさえも、相手とだんだん連絡もとれなくなりました。 相手の母親は、出産前には良い風に話して下さってたので、出産の報告を電話でしたのですが、「○○(相手)とは縁を切ろうと思ってるの。だから、ご免やけど生まれてきた子を孫とはみれないの。」と言われました。それは相手が×1で過去に相手の母親が散々な事にあい、これ以上もめ事は嫌で関わりたくないから・・・だそうです。 過去は過去・・・相手は勝手ではあるが、そこまでして一緒になる!3人で暮らそう!と言うので信じて待つも、だんだん音信不通になり、半年後には消息不明になってしまいました。 どうすることも出来ず、ただただ子供の事を思い、何ヶ月も何度か・・・沢山悩みました。 そこで、消息不明になってしまったならもう胎児認知をした意味もなく、取り消しは出来ないものかと時間を作って少しずつ調べたら、婚姻がなければ出来るかもしれないと言う情報にたどりつきました。 弁護士には経済上厳しいので相談は出来ず、市の無料相談ではこの様は話は相談の対象外と聞きました。 ここに長々とご説明させていただいたのは、こんなややこしい状況での胎児認知ではありますが、この様なケースで取り消しが可能なのかをご質問させて頂きました。 疲れる話で申し訳ありませんが、胎児認知に詳しい方のお力添え、どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.3

No.2 tokaです。 すみません、まだ結婚してないんでしたね。No.2の最後2行は無視して下さい。

yo-m-lov
質問者

お礼

先日、市に直接聞いたら取り消しではないものの”出来る”ことが解りました。 その時に、認知したというだけで婚姻せず、相手が子供を使って手当や借り入れなど、悪質に利用する方もいる、っと聞きました。 少し怖くなりましたが、自分が選んでしまった相手・・・子供は必ず守ります。影響の出ない内にと今手続き中です。 貴重な意見アドバイスありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.2

 いったんなされた胎児認知は取り消すことができません。(民法785条)  質問に書いてある「婚姻がなければできるかも」というのは、認知の取消しではなく、嫡出否認のことかと思われます。  嫡出否認とはなにか。  婚姻関係にある妻が妊娠した場合、夫は自動的に父となります。(772条)  しかし、不倫その他の事情で明らかに夫が自分の子ではないと証明できる場合、夫はこの子は自分の子ではないことの認定を求めることができます。  これが嫡出否認=嫡出であることの否認です。  あなたのケースは婚姻に至ってはいないが男が認知の届けをすませているので、認知は成立しており、戸籍上、男は子の父です。  音信不通、遺棄された等の理由で離婚の訴えを起こすことはできますが、たとえ離婚が成立しても、子の籍から父の名は消えません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>そこで、消息不明になってしまったならもう胎児認知をした意味もなく、 なぜ意味がないのでしょう?婚姻関係にはいるに意味がなくなったのかもしれませんが、この子の父が音信不通の彼であることにはかわりありません。 よって、真に父子関係があるのですから、取消などできるわけがありません。それはまた子の福祉に反することです。 子の将来という目で物事をみわたせることができるようになったとき、あのとき大変なことをしでかそうとしていたんだ、という日がきますように。

yo-m-lov
質問者

補足

そうですか・・・意味はないものではないのかもしれませんね。 さまざまな方がいて、その中にいろんな考えがあるのは存じています。 貴重なご意見ありがとうございます

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