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こんな場合って??

約7ヶ月勤めていた会社を辞めました。 理由は「私の部下の過失の連帯責任」との事で、お金に換算して次回の給料から差し引かれることになりました。 1日の謹慎後解雇通知が届いたのですが、始めての就職だったためこれからどのように対処すればいいのかわかりません。是非、ご意見をお願いします。 1.給料明細に雇用保険料が引かれていないのですが、失業保険の給付は受けられるのでしょうか? 2.「突然の解雇」の場合、給料の保証はどの程度してもらえるのでしょうか?また、保証されるのであれば「各種手当て」は含まれるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.雇用保険料が控除されていないということは、雇用保険に加入していないと考えられますから、通常は失業給付は受けられません。 ただし、短時間労働者などで規定の労働時間に満たないとき以外は、事業主は雇用保険に加入させる義務が有ります。 この義務に違反して、雇用保険に加入していない場合、2年間まで遡って加入することが出来ます。 手続き等については、職安に相談しましょう。 2.解雇予告なしで解雇する場合、原則として事業主は30日分の解雇予告手当を支給する必要が有ります。 ただし、使用者に責めが有って懲戒解雇になった場合など下記の条項により適用されません。 労働基準法第20条第1項 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」 同法第20条第3項 「労働者の責に帰すべき事由により予告又は予告手当の支払いをせずに解雇する場合には、労働基準監督署長の認定を受けなければならない」と規定しています。 今回の解雇の原因や理由によって違ってきます。 又、正当な理由のない解雇は不当解雇となります。 解雇理由が納得できない場合は、訴訟を起こして不当解雇の撤回を求めることになります。 労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

その他の回答 (2)

noname#7627
noname#7627
回答No.3

 こんばんは。私は法律的なことはご回答できませんが…。  1 ですが、引かれていないのなら受けられないのかもしれません。    会社の経理がいいかげんで(語弊があったらすみません)加入していても    書かれていない場合がありました。(経験談)    ハローワークの雇用保険の窓口や職業相談係りに相談すると    スグにわかりますよ。    初めての就職と質問にありましたが、正社員ですよね?    1年未満の契約社員や、週20時間未満の社員は加入できない場合    があります。    

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 質問事項2への回答です。  給料は、既往の労働分に対して支払われることになります。各種手当は、その支払規定により支払われることになります。従いまして、規定の仕方によっては、手当の支払が全額又は日割り計算という違いが出てきます。これらの規定は、通常は、就業規則(賃金規定)に載っています。(就業規則がない会社には就職しないのが一番です。)<労働基準法第24条>  給料の支払日については、通常は、規定されている支払日となりますが、労働者が退職・解雇の時で、労働者が請求した場合には、7日以内に支払わなければならないことになっています。<労働基準法第23条>  なお、突然の解雇、すなわち、即時解雇においては、使用者は、30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払わなければならないことになっています。この支払は、労働基準監督署長の認定を受けないと免除されません。<労働基準法第20条>  損害賠償や過失料等の名目で、その金額を給料から差し引くことは出来ません。会社としては、給料は支払い、損害賠償は別に請求することになります。<労働基準法第24条>  以上ですが、回答内容に反し、給料が全額支払われない場合や、解雇予告手当が支払われない場合は、会社にその支払を求め、それでも支払われない場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。

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