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住民税の申告控えは、何故発行されない。

住民税の申告控えは、何故発行されない。確定申告書なら受付時に、必ず発行される。毎年住民税の申告を、する人は前年の申告控えが、翌年の申告の書き方の具体的指針になるのに。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国税の税務署も地方税の役所も控えの発行はしませんよ。 あくまでも、控を複写様式で準備しているか、そうでない様式で準備しているか、申告する人が用意するかの違いであり、控が必要な人が控を準備し、一緒に提出することで、ただ受付印を押してもらうだけです。 申告書の控は、ただ受付されたことがわかる書類なだけで、証明書として交付された者ではありません。便宜上で所得証明として認める窓口があるだけでしょう。 必要なら控に受付印を貰うための相談をするだけですし、書き方等がわからなければ、時間に余裕を持って相談しに行けばよいのです。いろいろな要因で自分で出来ないというのであれば、お金をかけて税理士へ依頼するなどを考えるしかないのではないでしょうかね。 私は税理士の下で働いたことがあり、税務で困ることはありませんが、必要なら自分から相談なりをしなければならない制度になっていると思います。知らないわからないを理由に大きな顔で役所で抗議する人も見かけますが、知らなければ調べればいいでしょうし、相談すれば良いのでは?などと思ってしまいます。

回答No.1

翌年の参考ならば自分でコピーを取っておけばよいのでは。 自治体によっては控えの要旨がついている所もあるようです。 確定申告で必ず発行されるのではありません希望したときのみです。 確定申告の場合は受付印のある申告書控えが事実上の所得証明になるが住民税の場合所得がないか著しく少ないので所得証明の用が無いからでは。

seasdoragon013
質問者

補足

 回答有難うございます。確定申告書は複写式または、パソコン入力印刷様式(申告会場・e-TAX・e-TAX印刷のみ使用)でも納税者用控えは印刷され、税務署会場で、控えを希望すればよいのです。   住民税申告書様式は、複写式でなく控えは手書きするしかないのです。記入方法が判らない住民は、毎年わからず記入出来ないのです。確定申告する人に、比べ低所得であり高齢であり障害者であったりするのです。全国のどの自治体も似たような様式で、総務省が雛形の様式を定めているのではないかと思います。   国民健康保険・公営住宅・学校保育所に対し、申告の実績を残し、必要に応じ証明可能時期が到来すれば証明発行を申請する(5月下旬)国保は不要(市町村民税に連動しているらしい)。  毎年記入法が、全くわからないのは、住民のせいでだけではないのでは。公営住宅のうち市町村営住宅では、3月15日頃には、受付印のある申告控えを提出しなければいけないようです。家賃の減免申請のためなのです。  申告書の記入法のわからない住民は、控えの記入法もわかりません。コピーも取れません。住所も名前も生年月日も記入できません。住民税申告様式が、理解できないようです。説明書も、ほとんど判らないようです。わかる人には、不思議だと思いますが。

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