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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 慰謝料の車いす・エレベーター費用につい)
交通事故の慰謝料における車いす・エレベーター費用について
このQ&Aのポイント
- 交通事故の慰謝料には車いす・エレベーター費用が含まれることがあります。
- 車いすの費用は遺失利益と同じライップニッツ係数をかけて求めることができます。
- 裁判での車いす・エレベーターの耐久年数は保険会社と国税庁の基準が異なる場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
車椅子等の中間利息計算は減価表を使用します 車椅子の対応年数は5年が判例の一般的な年数です、電動でもない限り2台で80万はぼったくり、平均4~50万でしょうね したがって、車椅子の値段×(0.7835+0.6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420+0.1112)で計算して下さい エレベーターは車いす用の段差解消用なら構いませんがホームエレベーターは殆ど認められません 対応年数は労災が認定している対応年数を参考にして下さい まあ10年とすれば 200×(0.6139+0.3768+0.2313+0.142)です
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。