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注文請書に記載されている支払い条件について
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質問者が選んだベストアンサー
下請け代金支払遅延防止法という法律では元受企業は注文書に支払条件を明記し、事後にそれを下請けに不利なものに変更してはならないと規定されています。 ご質問の例では注文書に具体的条件が明記されており、請書には従来どおりで具体的に記載がないということなので、当然注文書の条件が適用と解釈されると考えます。 でも気になったら、念のため先方に確認したらよいと思います。
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- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
当方が勝手に修正して 「支払条件: 現金200%前月払い」にできるといいですね。大繁盛です。 勝手に修正するのは好ましくありませんが、「従来どおり」というのは従来からの取引のある業者への条件が間違ってコピーされたものではないかというひとつの推測です。 注文書には現金100%と書かれていて当方に不利な内容ではないので過度な心配はいらないでしょうが、念のため、取引先に確認してみるといいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、先方に確認してみます。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
ここに聞いて判る方が可笑しいですよ。通常は発注先の担当者に電話して確認してもらうのが当然です。 当方が勝手に修正してもいいのでしょうか? 修正すれば無効になるかは相手先次第⇒電話して再発行が必要なのか確認する。 記載されたデータが経理へ直接行くシステムならば相手先で修正しないとダメだしね 貴社と相手の契約内容はここで判るわけがなく すごく当然 相手に電話して聞けばいいだけの話
お礼
回答ありがとうございます。 >貴社と相手の契約内容はここで判るわけがなく そんなことをお尋ねしたつもりは毛頭ございませんが(笑) そのようにしか受け取られなかったのならお詫びします。
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お礼
回答ありがとうございます。 注文書の条件が適用されるということですね? 先方にも確認してみます。 ありがとうございました。