父親の債務について

このQ&Aのポイント
  • 父親の借財が原因で離婚し、父親と絶縁状態になりました。
  • 父親が入院し、脳梗塞や痴呆が進行しています。
  • 私は父親の事務管理をしており、郵便物や支払請求書が自宅へ転送されてきています。
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父親の債務について

 私の両親は、父親の借財が原因で離婚したため、実質上父親とは絶縁状態にありました。  今年3月、父親(現在80歳)が脳梗塞で入院しました。痴呆も進行しており、身体の麻痺も障害として残りそうです。  身寄りがないため息子である私に連絡が入り、その後の入院費用等の捻出の為、入院手続、介護認定手続(要介護4と判定)・障害者手帳申請、賃貸パートの解約手続き(入院前の独居生活は、困難な為)、その他役所への各種届出等私の本来の仕事との両立も大変で少々疲れ気味です。  そんな折、父親の郵便物を私の自宅へ転送されるよう郵便局へ処置したところ、やはり得体の知れないダイレクトメールや債権回収会社からの支払請求書、振込用紙等が自宅へ転送されてくるようになりました。(高額な請求で元金約28万円+損害金100万円弱)家族も口にこそ出しませんが不安を持っているようです。  ただ父親の事務管理をしているに過ぎない私に支払い義務はないとは思いますが、父親の唯一の収入源の年金を差押えられた場合、この後の父親の入院費用等の捻出に支障をきたします。  このまま無視をしていても構わないものなのでしょうか。ちなみな高額請求のあった債権発生は、かなり古く1982年で、債権回収会社への債権譲渡は、1987年と記載されています。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、年金は下の方が書かれている通り、差押禁止債権です。 ただし、預貯金は、一度混入すると年金なのか、単なる預貯金なのかが区別が付かなくなりますので、預貯金に対して差押えがくる事があります。そのとき、その貯金通帳が年金の振込のみであるほうが異議申し立てが認められやすくなると思います。 可能ならば、年金の振込のみという状況にしておいた方がよろしいかと思います。 次に、支払いの請求ですが、元本と利息から推測するとかなりの年月に渡って借り入れしているものと思われます。 もしかしたら最近よく聞かれると思います「過払い」状態になっている事も考えられます。もし過払いであるならば、返済どころか、過払い部分の支払金額が戻ってくる可能性もあります。 これは一度法律家とご相談なされてみても損はないとおもわれます。 金額が少ないので司法書士さんのほうが安く済むでしょう。 最後に、お父様の借金は相続放棄によって債務は免れますので、あまり心配はなされなくて良いかと思います。 ただし、現時点で医療費等の保険に入っておられましたら、請求できるものは請求しておいてください。 その中から医療費等の支払をし、なるべくなら手出しをされないほうがよろしいでしょう。

saipapa1997
質問者

補足

明確なご回答ありがとうございました。 過払請求については、私の現状では行動におこすエネルギーが残っていませんが、余力が出てきたならば考えておきたいと思います。 あと気になる事が、父親とほぼ絶縁状態にあったため怪しい請求等がどれだけ来るのか不明である事と正当な請求との区別がつかないということです。 とりあえずは、明確な証がないもの以外は全て拒絶しておこうとは思ってはいますが、他に何か名案があるでしょうか? 中には賭博での負けを請求してくる不当利得者もいるのでたまったものではありません。 自分の子どもたちには、こんな迷惑かけないよう気を付けたいと思います。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

年金の差し押さえは、税金など以外は 原則できないはずですが。 ただ注意すべきは、一端銀行に振り込まれたら それは差し押さえ可能だ、ということです。 http://www.tayano.jp/category/1262689.html

saipapa1997
質問者

お礼

詳しいご説明サイトの添付ありがとうございました。 民事執行法第153条第1項の規定に基づく、差押命令の取消請求制度の運用を考えておきたいと思います。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>ただ父親の事務管理をしているに過ぎない私に支払い義務はないとは思いますが、 >父親の唯一の収入源の年金を差押えられた場合、この後の父親の入院費用等の捻出に支障をきたします。 お父様が亡くなられた時に、負債も相続されます。 離婚したお母様は相続は無関係ですが、子供はどこまで行っても子供です。 医療費も未払いのものは被相続人の負債です。 まあ、負債が資産を上回る場合は相続放棄という方法もありますが... 子供さんが、あなた一人では無い場合は、ご兄弟姉妹で一度話し合われた方がいいでしょう。

saipapa1997
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  ご回答にもあるとおり、姻族関係とは別に血縁関係は断つ事ができない事は承知しておりました。入院後の日用品の購入、介護申請の届出等の代理行為もそのための仕方のない事務管理であったわけであります。  質問内容の前段に記載した経緯にもあったとおり、父親とは絶縁状態にあり、父親にもしもの時があっても当然相続放棄を前提に将来を考えており、家庭裁判所へ即日申述書を受領(提出)しに行くつもりです。  まだ更によい知恵があれば、ご指導ください。

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