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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何かの法律に引っかかっていますか?)

学校での嫌がらせに関する法的問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 学校で行われた嫌がらせに関する問題が法的な規定に引っかかっているかどうかを知りたいです。学校内で行われた格付け遊びについて問題となっており、アンケートや集会が行われていますが、犯人は特定されていません。
  • 学校の机には嫌がらせの手紙が置かれており、被害者の名前や悪口が書かれていました。このような行為は法的に問題となる可能性があります。
  • 被害届を出して警察に協力を求めることも考えられますが、具体的な法的措置は案件の詳細により異なるため、専門家の助言を受けるべきです。被害者や関係者はこのような行為に対して怒りを感じており、問題の解決に向けて努力しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 10en-2
  • ベストアンサー率26% (44/164)
回答No.4

内容に個人名を書いて、その人を名指してキモいなどいろいろ書いてあれば、名誉棄損にあたる可能性は高いでしょう。 また、机に直接ペンなどで書き込まれていれば、器物損壊にもあたるでしょう。ただ、机については、学校または市区町村が訴えることになりますし、名誉棄損についても、現段階では、なかなか警察は動かないでしょう。 先生が回収したのであれば学校は把握していると思いますが、おそらくそれ以上の調査はないでしょう。 さらに、やるとすれば、教育委員会に電話でいいので直接事実を話して、学校を動かす。 PTAに連絡をして、今、学校内でこういったイジメが起きている。 学校はアンケートだけで、何もしてくれない。 と申し出て、学校を動かさせる。 とにかく、問題を大きくするのがいいと思います。 なかなか、難しい問題で、1人で立ち向かうのは大変だけど、出来る限りの仲間を作ってください。 あと、その彼女には特に話をしてマイナスに考えないように気を使ってあげるといいでしょう。 解決できる様に応援してますから。

その他の回答 (4)

  • Shin1994
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回答No.5

バッチリ名誉毀損罪でしょうね。 14歳以上なら、刑事罰の対象なので罰則(懲役・禁固・罰金など)を与えることが出来ます。 また、侮辱罪も成立するかと。あと、ネットを見て見つけたのですが重度の精神障がいを被った場合は傷害罪に問われることもあるそうです。まあ、これは難しいでしょうか。 完全に、余談ですが学生がやりがちな罪としては「決闘罪」というのもあるそうです。これは、いわゆるタイマン等を禁止するもので決闘と知っていながら場所を提供した者も罰せられるそうです。影は薄いですが、決闘(決着つけようじゃねえか的なやつ)を挑まれたらこれを立てに逃げ切りましょう。知っておいて損はないかと思います。既に、この罪による立件もあります。集団で行う殴り合いの喧嘩は、この罪によって処断できるそうです。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

刑法第二百三十条 【名誉毀損罪】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 これに該当します。書かれている名前の人は思い切り名誉を毀損され、しかもその紙が教室の各机に置いていたという事実。紛いも無く「名誉を著しく毀損」しています。 あと、これは理不尽な話になりますが、これが原因で心を痛め「自殺」してしまった生徒さんが出ても、その犯人に「殺人罪」や「脅迫罪」は適用されません。自分で手を下してる訳では無いからです。そこが法律の落とし穴とでも言いましょうか。ただ「名誉毀損」は間違いなく成立します。 犯人は絶対見つけ出さなければなりません。こうゆう事実があった以上、犯人がいない筈は無いんです。見つかったら、学校と犯人の親、被害者の親が協議して対処法を決めます。場合によっては「教育委員会」が間に入る事もあります。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

単なる(と言っては軽い気がしますが)イジメですね。 確かに精神的苦痛を与えていますし、名前があがった人の 行動に支障が出ますので(クラブ活動にいけなかったり、修学旅行にいけなかったり) 法的には名誉毀損とか偽計業務妨害とかあるかもしれません。 しかし、実際のところ怪我人が出てるわけでもありませんし 学校内ということもあって警察では取り合ってくれないでしょう。 で、それをやめさせる方法として一つ提案しておきます。 その紙を書いた人間はわからないんですよね? そういうのを怪文書といいます。 別に怪文書そのものは法的には何のおとがめもありません。 そこで! あなたが怪文書を書いてみんなの机の上においておくのです。 「イジメをする人へ」 と銘打って イジメをしてもいじめを行う人に何の得もない。 いじめをすれば自分の成績が上がるのか? いじめをすれば友達に評価されるのか? いじめをすればクラブ活動で活躍できるのか? いじめをすれば100mのタイムが良くなるのか? いじめをすれば絵がうまくかけるようになるのか? いじめをすれば今日の食事が豪華にでもなるのか? いじめをすれば自分の環境が良くなるのか? 決してそのようなことはない。 いじめをしてもいじめた本人の位置や立場、環境は何一つ変わらない。 むしろ人格をおとしめるだけである。 それでもイジメをするのか? 頭が悪すぎる。 と書いておきましょう。 それを読んだ人間はたいていいじめはしなくなります。

回答No.1

軽犯罪法違反 名誉棄損です 刑事事件としては捕まっても最悪大人で、罰金ですが 民事事件として 犯人が特定できた場合には、犯人の親に対して、名前を書かれた人が、 慰謝料の請求が出来ます 学校も先生方が気がついてはがして破棄しましたので良いのですが、そのままはり続けた場合には、学校に対しても、慰謝料請求できます 学校に対して犯人を特定して教えてくれない場合には、学校の監督責任を追及して、慰謝料を請求しますとでも行ってみてください 最低でも話し合いしてきますよ(^-^)

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