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山田さんの職業選択の自由は奪われるのか?

□○会社に勤めている山田太郎さんは会社の社員へのサービス残業、退職後の給与未払い等が行われていることの労働条件が悪いことを理由に将来への不安を感じ退職したが退職後に給与を支払ってもらえなかった。 このことに納得のいかない山田太郎さんは労働基準監督署に相談しその後に給与支払が行われた。 □○会社の社長がこのことを理由として山田太郎さんを困らせてやろうと山田太郎さんが在職時に社員に営業で使用するようにということで各自に社長が渡した営業マニュアルを返却していないことを理由として内容証明郵便で「持ち出し禁止の書類を返してもらっていない、期日までに返却しないと窃盗罪にする、また 会社情報と顧客情報の漏洩をした場合には法律で罰する」と告げました。 過去の退職者に行われたように会社社長は山田さんを呼び出し「同業種への就職をさせないよう、講習によって得た資格を使用しないようさせるようである」 要点として・・・。 ☆営業マニュアルの返還をした人は退職者ではいません。 ☆山田さんは在職時に漏洩についての説明も受けておらず書類へのサイ ンもしていません。 ☆内容証明郵便は退職してから3ヶ月経過して届きました。 ☆山田さんは同業種への求人活動をしています(もし自営をした場合に は?) 今回の案件は「競業阻避止」「不正競争防止法」という法律の面でも教えてもらえたらと思っていますが、それ以外での論点についても教えて下さい。 

みんなの回答

回答No.6

強要罪の要件である「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し(中略)権利の行使を妨害した者」にあたるか、という質問なら、難しいと思います。罪もない相手に「通報するぞ」が果たして脅しになるでしょうか。本人は身に覚えがないのですから、「どうぞご自由に」とニヤニヤ笑っていればいいだけの話ですし、実際に通報すると虚偽告訴(俗にいう誣告罪)で通報したほうが引っ張られます(通報されたほうも事情聴取ぐらいはされるでしょうが)。 ましてやこの場合「法律で罰する」とできもしないことを(多少形式張ったやり方で)主張しているだけなので、「害を加える旨告知」にあたらないのではないかと思います。 そもそもその内容証明は社長名で届いたものですか? どうみても法律を知らない人が書いたとしか思えないので、それなら恐るるに足らずです。弁護士や司法書士が書いたものなら少しは構える必要もあるでしょうが。

noname#15869
質問者

お礼

toyota_sera_1990さんへ 私も常識の範囲内での法律は知っているつもりでいるのですが 今回送られてきた内容証明郵便は、弁護士・司法書士が代理したものではなく社長名で来ており文章も社長の性格を感じさせる内容なだけに個人で考えてのものであると判断しています、読んでからの感想としては 社長が自分に都合がいいように書いてあるのだというのがわかるのですが窃盗罪、機密漏洩で対処すると書かれていても脅し、嫌がらせの類にしか思えないのですが今後のことを考えると自分の知識では解決できないと思い質問に出したのです。 「恐れる足らず」というtoyota_sera_1990さんの言葉で気持ちが少し落ち着きました。

回答No.5

#2への補足です。 >脅しをした者にも制裁があってしかるべきだ 脅しとは言ってもゆすりたかりの類いではありませんので難しいですね。内容証明=怖いもの、みたいな誤ったイメージを利用して「返せ」と言っているだけですから。放っておいてもそれだけで何か起こるわけでもありませんし。 「金を払わないと通報するぞ」みたいなのだとまた違うのですが。

noname#15869
質問者

補足

toyota_sera_1990様へ 脅しということでは・・・・難しいんですね 実際には「期日までに返却しないと窃盗罪、情報を漏洩した場合には機密漏洩罪で対処します」と書いてありましたが 実際に窃盗罪の構成要件に該当しないわけですし(会社から渡されたものですから) 漏洩についても退職までに書類か書かせたわけではありませんが 社長は自分の主張だけをみせるだけに都合のいいように書いてあるのですが、これは罪にならないのでしょうか? 難しいも問題ではありますが

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 企業情報の漏えいについては、一般的に処罰するような法律はありません。公務員や医師等の場合はありますが。  元勤務先で知った情報を、新勤務先に通知または新勤務先で活用したとしても、退職後の秘密保持についての合意がなされていない以上、原則として違法ではなく、よって元勤務先に損害が生じたとしても賠償する義務はないものと考えます。というのは、民法の不法行為が成立するには違法性が必要であり、退職後の秘密保持の合意がない以上、在職中に適法に知った情報を活用するのは、基本的に違法性がないと考えられるからです。在職中であっても、上司のパソコンを故意に盗み見て知った情報を活用したような場合には違法かと思いますが。

noname#15869
質問者

補足

とても詳しいですね 何もわからない状態でしたので教えてもらえることに感謝しています。 新勤務先での情報の活用には今回のような場合には違法とは見られないとのことですが在職中には合意はありませんでした、会社としては退職後になり合意をさせようとしてくるのが目に見えています 実際に山田さんは本社へ来るように言われたようです(理由としてはマニュアルの返還の確認のためということですが過去の退職者の例としても情報を言わない様に合意をされているようです) 別の例としてですが山田さんが独立を考えていた場合はどうなるのでしょうか? どこまでの情報を使用したことで漏洩とみなされるのか? 下請けのみの事業として始めた場合にはどうなるのか? 参考までに教えていただければと思います tokyo_walkerさんの詳しい回答に甘えてしまって申し訳ありませんが よろしくお願いします。

回答No.3

ひとつ補足です。 営業情報を流用して同業種の別会社で営業活動を行った場合、不正競争防止法の 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) に抵触する恐れはあるでしょうね。もちろん使った場合に罪に問われるのであって、使わなければ問題はありませんし、誓約書等にサインする必要もありません。

noname#15869
質問者

お礼

営業情報のことでも難しいですね 営業を専門に仕事をしている人は 他の会社に転職したときはどこまで情報を使っているのかも考えてしまいます 考えすぎなのかもしれませんが。 回答ありがとうございました。

回答No.2

まず気になる点をいくつか。 ○「期日までに返却しないと窃盗罪にする」と言ってますが、告訴することはできても、窃盗罪にするかどうか決めるのは会社ではありません ○「会社情報と顧客情報の漏洩をした場合には法律で罰する」とありますが、法律で罰するのは会社がすることではありません ○医師や弁護士など特殊な職業の者を除き、一般の会社員に対する秘密漏洩を罰する法律は日本ではありません。ただし会社に損害を与えた場合の賠償義務は負います(罪ではなく民事上の不法行為) ○内容証明郵便は「確かに伝えたので“聞いてない”は通らない。裁判になったときには証拠になる」というだけのものであって、強制力を持っているものではないのですが、山田さんはそれを知っているのでしょうか。会社はそれを知っているのでしょうか 以上を受けて ○営業マニュアルは会社のものですので返還しなければいけません。返さないと窃盗罪で告訴されても文句は言えません。ただし持参する必要はなく、確実に届く手段(先方に届いてないぞ、と言わせない手段。配達記録や宅配便等)ならなんでもよいでしょう。代理人に持参してもらうこともできます ○内容証明はただの脅しでしょう ○会社の業務上必要な資格を会社が費用を出して取らせた場合、全額とはいかなくても一部を返還する義務は生じる可能性はあります。ただし取得した資格の使用を禁止する権限は会社にはありません ○営業時に得た顧客情報があるならすべて返却し、再利用しないようにする必要はあります。個人情報保護法違反(個人情報の目的外使用)に問われる恐れがあります ○再就職先の顧客情報を使用するという前提で、同業種に再就職するのは特に問題がないと思います。ただし業種によっては道義上許さない場合もあると思います

noname#15869
質問者

お礼

いろいろと難しいですね 今後の行動が明暗を分けるように思えました。 マニュアルは返還する方法が最善であるとして 内容証明が脅しであるとすれば脅しをした者にも 制裁があってしかるべきだと思うのですがどうなのでしょう? 今回の内容証明郵便も脅しとして送られてきたのは山田さんだけであることも個人を対象にした脅しであると思えるのですが・・・・。 仮に一人にだけ内容証明郵便で言われて、場合によっては山田さんだけが窃盗罪の対象になるのも納得がいかないのですが。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 営業マニュアルについては、当時どのように言われて山田さんの手に渡ったかが問題だと思います。貸与だと言われたのか、支給すると言われたのかということです。ただ、誰も返還していないということから、支給であるとの推定がなされるかと思います。  支給であれば返還義務なし、貸与であれば返還義務ありです。しかし、会社が占有の移転を承認していたのでしょうから、どちらにしても窃盗罪にはなりようがありません。  同業種への再就職ですが、在職中または雇用時に個別的に同意しない限り、禁止の効果はありません。さらに同意があったとしてもその禁止範囲が広すぎれば、特に雇用継続中に結ばれた場合は、公序良俗違反として無効になります。  会社情報の漏えいですが、法令や個別的な合意がない限り退職後についてまで拘束することはできないものと考えます。社長が罰するといっても、刑罰権を持っているのは国家だけですので無理があります。国家は具体的な処罰規定に当たらない限り刑罰権を行使できません。  内容証明郵便自体には、いつどんな内容の文書を山田さんに渡したという証拠になるだけで、それ以上の法的効果はありません。素人だと受け取っただけであわてて相手の要求に応じてしまう人もいるようですが。

noname#15869
質問者

補足

tokyo_walkerさんの回答を読ませていただき 自己紹介も見させてもらいました、法律の専門家の回答をいただき感謝しています。 営業マニュアルは持ち歩いて営業に使うように!との言葉を配布されたときに言われただけで貸与、支給かは言われていません。 tokyo_walkerさんが書かれたように他の人が返還していない性質上支給と見られるとは思うのですが・・・・。 窃盗罪には占有の移転が関係あるのですね 占有は社員に移転していますし回答を読んで窃盗罪の成立がないとのことで安心しました。 会社情報・顧客情報の漏洩という範囲がよくわからないのですが 他社に就職して「○○は前の会社の顧客でした。」ということを言っただけで漏洩になるのか、それとも詳しい情報を話ただけで漏洩なのか それとも顧客が契約を移動しただけで漏洩のなるのかがわかりません。 漏洩の基準って何なのでしょう? 実際には漏洩したことによる因果関係が立証されなければいけないと思うのですが実際には難しいと思いますし・・・・・このへんどうなんでしょう? 再度の質問になってしまいましたが よろしければ回答お願いします。

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