• 締切済み

Aさんは逮捕されるのでしょうか?

法律としてこういう場合はどうなるのでしょうか? Aさんが○社が退職したことで売上が減った○社の社長Bは Aを逆恨みしてしまい何か嫌がらせをしてやろうと考え B社長がAが在職中にAに渡した営業書類を退職後に返還していないことを理由に(他の社員にも渡していたが退職者で返却した人はいない) 会社での持ち出し禁止書類をいまだに返していないと言いがかりをつけ 警察に窃盗罪で訴えようとしている。  営業書類については持ち出し禁止についての規則もなく社長Bが警察に言う前に虚偽したものであるが営業書類は○社の所有物です。 またB社長は警察への訴えの中でAが会社情報を漏洩したとして、こちらの件についても訴えようとしている。(こちらの訴えについても実際にAは漏洩していないが漏洩したと思わせる証言をしようと考えている)  この場合にはAは窃盗罪等の罪になるでしょうか?  B社長は最後まで自分の偽の主張を言い切ることができるでしょうか  逆にB社長を有罪にもっていくことはできますか?    

noname#15869
noname#15869

みんなの回答

回答No.8

No5のかたの御意見が正しいと思います。お聞きの事例では窃盗の客観面でいう「窃取行為」自体がないのです。したがって、主観面の故意や不法領得の意思の問題はまったく論じる必要はありません。窃盗についての回答はこれだけです。 次に、社長が告訴しようとしたら、むしろさせたうえで、質問者はただちに刑事の誣告罪で告訴すればいいのです。あとは、警察で適正な捜査をするだけです。

noname#15869
質問者

お礼

社長が告訴した場合に 刑事の誣告罪で告訴することは考えもつきませんでした。 教えていただきありがとうございます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 こんにちは。  考え方のみ書かせていただきます。最終的には官憲や司法の判断になりますので。 ○窃盗になるか  これは、判例があります。 (判例) ・窃盗罪には、不正領得の意思が必要である。 ・不正領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用、処分する意思」をいう。  つまり、Aさんがその書類を使って利益を得ようとしたという立証が、B社長には必要ですね。ただ、返さなかったから、だけではだめということです。 (おまけ)  もし、B社長が、Aさんから書類を取り返そうと勝手にAさんのおうちに入って持ってきた場合は、不法侵入は別として、窃盗罪になる可能性があります。  つまりAさんは会社に返却していないとはいえ、すでに長期に渡って占有を継続している以上、平穏な占有を有していることになります。したがって、B社長がAさんのお家から、Aさんが占有する書類を持ち出した行為は窃盗罪の構成要件に該当することになります。 ○守秘義務について  ご存知のように、公務員は「職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」という守秘義務があり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっています。  しかし、民間事業所の従業員に対して守秘義務を課していても、労働契約上の話です。公務員の守秘義務は、民間の労働契約上の守秘義務とは異なり、退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務ですが、民間の労働契約はそこまで課すことはできないです。  例えば、転職者を雇用する会社は、それまでの職歴で培ったノウハウを期待しているわけですから、それを使ってはいけないとなると、いったん就職すると転職できないことになってしまいます。 ○B社長を有罪にできるか  考えられる罪は「名誉毀損罪」か「侮辱罪」ですね。ただし、貴方が原告になる必要があります。 (名誉毀損罪・刑法230条)  「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」  以上から、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。 ・公然  不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。 ・事実を摘示  具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、Aさんを「泥棒」と言っただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。 (侮辱罪・刑法231条)  「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」 ・名誉毀損罪と異なるのは、事実摘示(ここでいう事実とは具体的事実)の有無です。名誉毀損罪は、事実を摘示しなければ成立しませんが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、成立する場合があります。

noname#15869
質問者

お礼

詳しく丁寧に教えてくださり ありがとうございます 何度も読み返させてもらいました。 本当にありがとうございます。

回答No.6

なにやら深刻そうですので回答申し上げます。 窃盗罪にはなりません。窃盗罪とは他人の占有の物を不法領得の意思を持つことが前提となります。 もっとも学説では不法領得の意思が必要でないとの考え方もありますが不法領得の意思が必要でないならば毀損などのほかの罪との区別がなくやはり必要だと考えます。 では本件において不法領得の意思はあったといえるのでしょうか?およそ書類なんてものは秘密な物以外誰も欲しいとは思わないです。また、他人の占有と窃盗罪では書いてありますが占有は誰にあるのでしょう?会社にあるという人もいます。しかしそれではすべての書類が会社の物になり私的な文書でも会社のものになってしまい妥当ではありません。一部のみが会社の物であるという考え方も存在します。しかし、どこまでが会社のものだあるかがはっきりとしません。ですから文書は会社の占有であるとは言い切れません。 ですからAさんは窃盗罪にはなりえません。 Bさんが偽の主張をすればどうなるかですがおそらく弁護士の先生がこんな物では訴訟をお断りしますというでしょうから問題になりません。また問題にはなりえません。

noname#15869
質問者

お礼

窃盗罪が成立しないということで安心しました 書類の占有が誰にあるかが問題なのですね 所有が誰にあるかということで考えてしまっていました 教えてくださりありがとうございます

  • dog1234
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.5

窃盗罪にはなりません。 Aさんは書類を盗んだわけではなく、正当な理由のもとに書類を貰ったからです。 また、B社長の行為が名誉毀損罪に当たるかは、B社長が「公然と」名誉毀損行為をしているかどうかによります。 例えば、週刊誌にありもしないことをでっちあげることは「公然と」にあたりますが、仲間内で言い合っている程度であれば、余程ひどい場合でなければ認められないでしょう。

noname#15869
質問者

お礼

正当な理由のもとに書類をもらったということが 大事なのですね   ありがとうございます。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.4

 第一の観点において、Aさんは「窃盗の意思を有して書類を占有している」わけではありませんでしょう。この時点で、窃盗罪は崩れます。  第二に、B社長が最後まで自分の主張を通すのは勝手ですが、世間から「愚か者扱い」されるでしょう。  第三に、本件はB社長がAさんを訴追したという案件ですから、この案件においてB社長の罪状を追求するのは、手続きが異なります。 Aさんが、B社長を、誣告の罪で告訴すれば勝てるかも知れません。

noname#15869
質問者

お礼

窃盗罪が崩れることで安心しました。 また第三での、手続きが異なることも参考になりました。

回答No.3

Aさんが他の退職者を警察に連れて行くか、他の退職者の実名や連絡先を警察に言えば、警察が裏づけしてくれるのではないですか? 持ち出し禁止でなかったことが証明されれば窃盗罪にはならないと思いますよ。 警察もそんなに暇ではありませんから、他の退職者2名くらいから「持ち出し禁止でなかった」ことを裏付けたら、捜査しないと思います。 かりに、弁護士経由の告訴等で捜査する義務が発生したとしても検察官が起訴することはありえないでしょう。 また、情報漏えいというのは道徳的に悪いことではありますが、その形態により刑罰法令に触れることもありますし、触れないこともあります。 社長の主張する好意内容がわからなければ詳しい回答は難しいです。

noname#15869
質問者

お礼

他の退職者の実名を連絡先に警察に言えば済むということですね 他の退職者が返却していないということも有利になるのでしょうか

  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.2

窃盗罪の構成要件って故意が含まれていたような。 なので恐らく窃盗罪には当たらない。 どんな人間でも発言などに期性はされないのでどんなことでも主張するのは自由。 しかしそれが認められるかどうかは別問題。 名誉毀損などでB社長を訴えることはできるかと。 また法廷で虚偽の証言をしたのであれば有罪になります。

noname#15869
質問者

お礼

Aの真実を証明することは 窃盗罪の構成要件を知ることから始まるということですね 法律用語について調べてみます。

  • sensei00
  • ベストアンサー率22% (18/79)
回答No.1

刑事懲罰は悪意があったかどうか、 善意なのかどうかという論点が、大きく左右されます。 当然Aさんは悪意は無いので刑罰の対象にはならないのですが、窃盗再の疑惑を持ちかけられた場合は、 自身の行いに悪意が無かった事を実証する事が必要です。 容易い事なので、大丈夫だと思います。 一方の社長も、自身の訴えを通すだけの十分なものが そろえられる事は難しいと思います。 専門家ではないので参考までに

noname#15869
質問者

お礼

Aの悪意があったかどうかが 論点になるんですね もちろん悪意はAにはありません。 実証も証人がいるので大丈夫であると思えます。

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