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これって不当逮捕ではないでしょうか?

お世話になります。 以下、内容です。 年齢  :30歳 状況  :車のナンバー灯切れ→車を止められ車内検査 逮捕内容:パチンコ屋のメダル所持10枚(A店4枚、B店2枚、C店2枚、      D店1枚、E店1枚) 処分  :誓約書、指紋採取、写真撮り(一番軽い罪だと言ってい      ました) 前歴  :8年前に自転車窃盗で警察にお世話になったことがありま      す(誓約書、指紋採取のみ)。*飲んだ帰り まず最初に、前歴、今回とも非は私にあるのは十分に理解しております。 《取り調べ内容》 1)取調べの時にメダルは何時頃のものだと聞かれたので、1年以上前   だと答えました。 2)お巡りさんが、そんな前だと記憶が曖昧でしょう?もし、1年前に   店がオープンしていないと後々面倒になる、2ヶ月ほど前のことに   しようと言ってきました。 3)上記話が出たので10ヶ月前と調書に記載。 4)何故メダルを持っていたかとの質問には、余りメダルだったので次   回来店時にも使おうと思ってそのまま忘れていたと答えました。   *次回使おうと思っていない場合は、もっと重い罪になってしまう   とお巡りさんに言われました。 《相談内容》 後日調べると、罪の軽い公訴時効は1年となっています。上記2)で メダル持ち出し日を最近のことにしようとしたのは時効のことがあり、 処分できなくなるからではないかと思うようになりました。 もし、上記状態ならば不当逮捕とはならないのでしょうか? それとも、警察の考えで罪を軽くして頂いたのでしょうか?そして『不 当逮捕だ!!』などと声を荒立てると減罪されず窃盗などの重い罪にな ってしまうのでしょうか? *メダル持ち出しは1年以上前との証拠はありません 以上、お手数ですがよろしくお願いします。

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  • siriusb
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回答No.9

ANo.6への質問者のフォローの内容から考えて、おそらく誤解があると思われますので、申し上げます。 お尋ねの事例につき、窃盗罪が成立することは間違いありません。 警察官が言ったとされる「次回の使用を考えて持ち出しをした→科料、メダル目的で持ち出した→窃盗」というのは、おそらく「次回の使用を考えて持ち出しをしたのなら(窃盗罪だが)微罪処分または送検されても科料相当で略式起訴だが、メダル目的で持ち出したのなら窃盗罪として送検され、正式に起訴される。」ということを意味しているのだと思われます。 ここで、科料相当という場合、罪の内容が科料相当であっても、公訴時効が変わるわけではなく、公訴時効の期間は、その罪につき法律で定められている刑の期間により決まります。したがって、懲役相当の窃盗罪も科料相当の窃盗罪も公訴時効の期間は同じです。 また、(これは推測ですが)メダルの持ち出し期間を短くしたのは、警察官の厚意であり、持ち出し期間が長ければ、「本当に返すつもりがあったのかどうか」が怪しまれることと、持ち出し期間が長ければ、当然違法性もそれだけ重くなることを考慮した結果だと思われます。

noname#36244
質問者

お礼

siriusb様、何度もありがとうございます。 どうやら、私の理解不足のようでした。ご説明ありがとうございます。 処分が科料程度の場合でも、罪状は窃盗と変わらないとのことのよう ですね。 と言うことは、前科が付いてしまったのでしょうか?それとも、科料 処分とし、前科だけは付かなかったのでしょうか。*恥ずかしい話、罪 状等をよく確認していませんでいた。 また、車内検査をしたお巡りさんの話ではパチンコ玉の所持の場合は、 問題無いと言っていました。メダルの場合は自販機荒らしや偽造コイン の疑いがあるからとのことでした。

その他の回答 (17)

  • siriusb
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回答No.18

確かに、たまたま自分で遊戯したメダルの残りを持って帰って来てしまっただけなら、故意がないので窃盗罪とはなりません。しかし、次回使おうと思って持って帰ったのなら、故意があるということになります。磁石を使って取ったか、こっそりズボンのポケットに入れたかは、悪質さの程度や質の問題であり、それにより窃盗罪の成否が左右されるわけではありません。(heartpap様もrokusuke様も、この点では異論がないと思います。)「うっかり持って帰ってしまった」と主張すればいいじゃないかという気持ちもわかるし、裁判になればそういう主張もできるし、更に言えば「警察官の誘導により、そういう陳述をしてしまった」ということだってできますが、その点はご本人も「持って帰るつもりで持って帰った」ということを認めておられる(と思います)ので、そういう争い方は一応除いて考えました。(なお、「この程度で窃盗罪になるとは思わなかった」という弁明は、それが真実その通りだとしても、窃盗罪の成否に影響しません。)また、(悔しいことですが)それを言うなら、その場で言うべきだったということもあります。また、このような場の性質として、相談者が言っていることは、一応そのまま前提として話を聞くということもあります。たとえば、「その程度のことで、警察署に連れて行かれるわけがない。それは、他に事情があるに違いない。何か隠していないか。」というような物言いをしないのは、単なるエチケットではありません。 問題は、そういうことではなく、「仮に形式論理として窃盗罪が成立しても、そこまでやるのはやりすぎ」かどうかだと思います。そこは市民感覚で判断していただくしかないと思います。私は、総合的に見て今回は仕方ないと思いますが、職業法曹の方でも、「それはやりすぎ」と思う人も少なくからず居ると思います。そして、「やりすぎ」かどうかを論じ、法と道徳のあり方を論ずることは大いに結構だと思います。

noname#36244
質問者

お礼

質問者のmimi2007です。 siriusb様、rokosuke様、mo-様、heartpapa様お返事ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ございません。皆様まとめてのお礼、お許しください。 皆様方のご意見をたくさん頂いた結果、私なりに以下のように判断しました。 今回の件は、警察のやりすぎとも感じられるが(その場で抗議したり、他のお巡りさんの場合、口頭注意で済んだ可能性もある?)、私の罪及び取り調べは不当なものではなく不当逮捕には当たらないと判断しました。*そもそも「逮捕」ではないようで…。 また、持ち出し理由が論点になっているようなので、その当たりを詳しく説明します。 最初からメダルを次回使用として手またはポケットに入れて店外に持ち出した訳ではありません。流れとしては以下の通りです。 1.メダルが余る(1~2枚なので使用できず) 2.後で使おう(この時は当日その店舗での使用を考えています)とポケットに 3.他に良い台が無いか探すが無い、またはパチンコをやる 4.メダルのことを忘れる 5.店外に出る ここまでは、スロット、パチンコをやられる方ならば良くあることでしょう。*パチンコ玉を耳栓代わりなど 私が悪かったのはこの後です。 6.自動車の中でコインの存在に気づく 7.次回使用するからこのままでいいやと自動車の小物入れに入れる 8.コインの存在を忘れる。 以上、大体こんな感じです。 コインの存在に気づいたのが、店舗内の駐車場だったのか店舗を離れてしまった後のことかは、今となっては覚えておりません。本来ならばコインの存在に気付いた地点でお店に返しておけば、今回のような事にならずに済んだものと思われます。 また、取調べでは 警察「メダルを次回使用しようとして持ち出したでいいですね?」 私 「いや、次回使用しようとして持ち出したわけでは…」 警察「次回使用として持ち出したことにしないと罪が重くなってしまうから」 私 「それでよいです…」 こんな感じでした。 結局、次回使用を考えて車内にコインを残していたので同じことでしょう。 以後、このような事がないよう気を付けたいと思います。

noname#36244
質問者

補足

siriusb1様お返事ありがとうございます。 >「その程度のことで、警察署に連れて行かれるわけがない。それは、他に事情があるに違いない。何か隠していないか。」というような物言いをしないのは、単なるエチケットではありません。 上記件ですが、自分なりに怪しいヤツだと思われたかも知れない理由を挙げてみます。 1.まず第一に前歴があった(これが大きいと思います) 2.県外ナンバーであった(正月休みで実家に戻っていたため) 3.車内コンソールに500円玉貯金をしていた(10万円分はあるかも?←さらに怪しい) 4.自動車のマフラーが社外品に変えてあった(ただし車検対応で爆音ではありません*車もインプレッサWRXなので見る人によっては、怪しい車に見られるかも知れません) 言葉づかいや、態度はいたって普通の対応をしました。 良く考えると「怪しいヤツだ」と思われても仕方ないのかもしれません。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.17

No3 です。 道で5円玉を拾ってポケットに入れたぐらいで、遺失物横領罪の咎で警察へ連行され取調べを受け「微罪」処理されるような社会は、とても是認できる社会ではありません。 今回の件を含め、その場の注意で済むことです。 ※警察官が、たとえニコニコ顔で取調べしたからよいという問題ではありません。 ところで、質問者さんには、一緒にパチスロをするお友達はいませんか? もしいれば、その何人かに、今回の件、警察の対応をどう思うか、お尋ねになられてはいかがでしょうか? 良識ある回答が必ず得られると思いますよ(^^)

noname#36244
質問者

お礼

heartpapa様、お返事ありがとうございます。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 また、お礼内容が長くなりそうなのでsiriusb様のNo.18の回答のお礼欄にまとめて返事をしたいと思います。 誠に勝手ながらご了承ください。

noname#160975
noname#160975
回答No.16

専門家の方の法律論が展開されているようですので、私も一つ参考までに回答させてください。 まずメダルが窃盗にあたるのかどうかですが、NO8さんの参考URLの判例とは今回の場合はちょっと例が違いますね。というのも今回の場合は磁石などを使って店のメダルを不正に入手したのではなく、たまたま自分で遊戯したメダルの残りを持って帰って来てしまっただけですよね?おそらく専門家であればその辺の違いはおわかりになるのではないかと思いますが私の浅知恵でしょうか? また仮にこのような場合でも窃盗が成立するとしても、では今回の質問者様の故意性についてはどう判断すればいいでしょう?つまり盗む気がなかったといえば、いえるのではありませんか?メダル10枚に窃盗の故意があるんでしょうか?メダル100枚じゃないですよね? また持ってきて少なくても数ヶ月以上たっているメダルに、当時どういう故意だったかなんて証明できますか?ズボンのポケットに気づかないでそのまま持ってきたのがたまたま車内にあった?と言ってしまえば窃盗自体の立証ってできないと思います。 つまり仮に当時は「もって帰ろう」という故意がたとえあったとしても、今となってはそれを証明することもできないわけで、言って見れば私たちのように法律を知っているものであれば、いくらでも言い逃れできるわけです。 こうなるとその警察官の窃盗容疑自体が怪しいものになってきます。じゃあこれがパチンコ屋のメダルではなく、ビリヤードの玉だったら?、カラオケボックスのマイクだったら?と同じように店の所有物を遊戯で使用するものであっても、微妙に判断は違ってきますよね。 今回はメダルであって10枚程度というところがミソなんだと思います。 またあなたの「1年か10ヶ月か」は既に他の回答者様が回答されているように、今回の件には関係ありません。窃盗罪が成立するかどうかがその前提にありますので、そもそも窃盗でなければ公訴時効なんてあり得ない話ですから。さらにあなた自身もメダルが1年以上前とはっきりした証拠がないのであれば、逆にあなたの言い分どおり不当逮捕だと警察に言ってみても、逆に1年以上前だという証拠もないのですから、結局は無駄ですよね。 今回の場合は取調べを受けてはいますが、逮捕はされていないと思います。現行犯でもないし、緊急性もないので逮捕礼状もないでしょうし。ですから不当逮捕で争ってもそもそも逮捕自体されていないので・・・。もし警察に問合せするのであれば、逮捕の件ではなくこの容疑の件でということになりますね。不当な取調べとでもいうんでしょうか。もしこれが起訴されて裁判にでもなれば、逆に窃盗かどうかの白黒付くんですがね。 専門家の方の回答でもこれだけ意見がわかれるのですからね、この場合はあきらかに窃盗罪が成立するとは言えないような気がします。

noname#36244
質問者

お礼

mo-様、お返事ありがとうございます。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 また、お礼内容が長くなりそうなのでsiriusb様のNo.18の回答のお礼欄にまとめて返事をしたいと思います。 誠に勝手ながらご了承ください

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.15

スロット機のコインは、店が客に貸し出しているものであり、店の所有物です。 コインは権利の証というよりも、むしろゲームの道具であり、店は「道具」を有償で貸し出していると考えられます。 また、コインの持ち出しが店の方針に反しているということは、店の意思に反して占有を奪取しているということに他ならず、 これについて警察が罪として取り上げたことは、職務として不当な行為とはいえないと思います。実際、店が警察に告訴すれば、(起訴されるかどうかは別として)刑事事件として取り扱われる(いわゆる「警察沙汰」になる)ことは明らかです。 また、スロット業界のことは分かりませんし、法律論ではありませんが、一部の客がコインの持ち出しを認めろと主張して、認められるものでしょうか。 ただ、常習性などがなければ、この行為自体の違法性は小さいと思いますので、もし、「逮捕」というようなところまで至るならば、これは法的にも行き過ぎだと思いますが、 伺う限りでは、今回の警察官の職務執行が、明らかに行き過ぎとはいえないと思います。 しかし、「許容される程度」をどう考えるかは、勝れて価値判断の問題です。 また、そのような議論やプロセスを経て、法律の運用のあり方を調整していくということこそ、法治国家の望ましいあり方であることも確かです。 最終的には、明らかに回答者同士の議論となりましたが、(法律に関する限り、不可避なところもあります)このような掲示板サイトをどう利用するのが賢明なのかという部分を含めて、ご質問者が納得のいく選択をされることを期待します。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.14

ロコスケです。 前回の回答で、どのように行動すべきか示しました。 それを更に補強しましょう。 前回は行動編。 今回は理論武装編です。 >その警察官に対しては争う余地があった、ということです。 この考えを支持します。 僕なりの考えを展開しましょう。 同じ経験をしたならば、どの様に警察で僕が抗弁するかという自問 自答をして見ました。 まず、コインとはゲームを行使する権利を客が店にお金を払って得た 証の為に店がお客に提供するものです。 それを店外に持ち出した行為が、果たして窃盗と言えるのか? この考えは短絡的であると考えるべきなのです。 コインは、一枚一枚が権利を証明する証なのです。 物としての価値はありません。 この証はコインであったり券であっても価値は同じです。 同じ価値の紙の券(たとえば切符)であっても警察は窃盗罪で検挙するのか? 仮にコインが、証でなく物として考えましょう。 それならば、鉄板をプレスしてくり抜いた円盤を刻印してクローム メッキしたコインが例え十枚であったならば、物としての価値は 総額百円以下であります。(店外では実質0であると考えても良い。 製造コストと価値は関係があるようで無いから) ならば、このコイン十枚を得るに客が店に支払った金額はいくらになる のか?  物としての価値の金額をはるかに超える対価を支払っていることに なります。 店に何ら損害を与えたことにはなりません。 少なくとも、店のコイン持ち出し禁止の規定に反しただけであって、 これは店とお客の間の問題で、警察が介入するのは職権乱用と考えます。 質問者さんが、店名を思い出さないコインを所持していたのも、十分 納得できるものです。 店名が分からないからコインを使用できない。 だから所持したまま。 捨てるのはもったいない。 当然な流れです。 前回の回答で、許容という言葉を使いましたが、許しを請うという 意味ではありませんので、誤解のないようにして下さいね。 少数ならば認めさすと言う意味です。 質問者さんは、ご自分の考えと最もマッチする考えをこの掲示板を 通して選択して学び理論武装して警察に対抗して下さい。 あなたを何とか助けてやりたいと考えられて知恵を絞っておられる 回答者さんの回答を熟読すべきでしょう。 最後に。 日弁連(サイトでも検索できる)で相談も効果的でしょう。 警察の職権乱用⇒人権問題 と日弁連が判断すれば、動く可能性もあります。 警察は圧力には弱いですから。(笑) 健闘を祈ります。

noname#36244
質問者

お礼

rokosuke様、お返事ありがとうございます。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 また、お礼内容が長くなりそうなのでsiriusb様のNo.18の回答のお礼欄にまとめて返事をしたいと思います。 誠に勝手ながらご了承ください。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.13

店が許してくれても、罪にはなります。ただ、いわゆる「前科」とは、ふつうは有罪判決をうけたことを意味しますので、質問者の場合は、起訴にも至っておらず、少なくとも今のところ「前科」にはなりません。(現在、処分保留なのでしょうか?)しかし、指紋採取、写真撮影、誓約書徴求されており、「記録」に残ることは確かで、仮に被害を受けた全店舗が「寛大な措置」を望んでも、こればかりはどうにもなりません。全店舗でなくてもいいから「スロット店」に謝罪に行き、反省の意を示し、「寛大な措置を求める」旨の「一筆」を取り付けることが、今後、何かで検挙されるなど、何かあったときに、どの程度効果があるのかは、想像するしかありませんが、確かに無意味とは言い切れないでしょう。(もし、処分保留のままであれば、いわゆる「改悛の情」や「被害者の処罰感情」についての資料となり、送検、起訴を防ぐ有力な材料にはなると思います。)

noname#36244
質問者

お礼

siriusb様、お返事ありがとうございます。 お礼、遅くなり申し訳ございません。 また、お礼内容が長くなりそうなのでsiriusb様のNo.18の回答のお礼欄にまとめて返事をしたいと思います。 誠に勝手ながらご了承ください。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.12

No11 の方へ。 ご指摘ありがとうございます。 以後、気をつけたいと思います(^^;

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.11

ロコスケです。 回答が賑わっておりますね。 しかし、回答者同士の議論は禁じられてます。 マナーを守らないと削除されますよ。 以前の僕のように(笑) まず、パチンコ店に行ってみましょう。 そして店長と話し合って下さい。 わずか数枚をポケットにいれて持ち帰ってしまった。 それでも店は、その行為を許さないか? わずか数枚であって、次回に使いたいと思った場合です。 好ましくないのは分かっているし、常にしている訳ではないと。 ほんの時々で数枚のみの場合を強調して下さい。 店は、「好ましい行為ではないが数枚で、常でなかったらなるべく そうはしては欲しくないが、現実に持ち帰るお客もいることだし、 仕方ない。」と許容すると思うのですがパチンコはしない僕としては 何とも判断出来ませんが可能性のある話だと思うのです。 店が許容の見解を示してくれたら、罪にはなりません。 まずは、パチンコ店で話し合うこと。 うまく言質を引き出すことが出来れば、無罪に持って行くことが 出来るでしょう。 やってみては 如何でしょうか? 警察も普段はそこまでしないのですが、管内の取り締まり日であったかも しれませんね。 一件の検挙あたり、数百円の手当が出ますし、成績を意識したもので あった可能性があります。 普通、ライセンスランプの球切れで所持品検査なんてしませんから。

noname#36244
質問者

お礼

ロコスケ様、お返事ありがとうございます。 >回答が賑わっておりますね。 皆様の貴重なご意見、ありがたく思っております。この場をおかりし て、御礼申し上げます。 コロスケ様のご意見の通りお店にお詫びをし、許しが得られたならば 警察にその旨を伝え、罪を取り消して頂けるよう相談してみます。 *許しを得た証明が必要と思われるのでお店の方に一筆書いていただけ るようにお願いするつもりです。 しかし、問題がありそうなのは5店中、お店の場所を覚えているのが 2店だけなのです。残りの3店はお店の名前は分かりましたが(コイン に店名有り)、場所が思い出せません。*色々調べましたが分かりませ んでした。 ちなみに、警察の調書には店名と場所を覚えていた一店の店名のみ記載 されていました(所持メダル枚数10枚とのみ記載されています)。 はやり、全店舗の許しを得ないと問題あるでしょうか?

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.10

不法領得の意思に関しての判例は、司法試験受験中にいやというほど勉強しましたのでご心配には及びません(^^) 当方の言いたいことは、その警察官に対しては争う余地があった、ということです。 彼(警察官)がはたしてこの用語や判例を知っているか、ということです。 ※まあ、どちらにせよ窃盗罪の構成要件該当性の有無はたいした問題ではありませんが。 >警察官は、検察官にその旨書面により報告する義務がありますので、 このような規則は、本件ではどうでもよいことです。 また、警察には他にしなければならない仕事は山とあり、このような瑣末なこと(今回の件)で税金を浪費されることに対しては、疑問のみならず怒りさえ感じます。

noname#36244
質問者

お礼

heartpapa様、お返事ありがとうございます。 今後、私に出来そうなこととしては上記のコロスケ様のご意見のよう に、お店の許しを頂き、罪を取り消して頂ける様に警察と話を進めて いくことだと感じました。 たしかに、「警察の横暴だ」と思わなくもないですが、法律素人の私 には無実を主張するのは難しいと感じました。弁護士に相談すれば、 なんとかなる可能性もあるかもしれませんが、前途のとおり私には敷居 が高いと思いますので。 やはり、法を学んだことの無い人間にとって、弁護士や裁判と言うもの には目に見えない壁があるように感じてしまいます。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.8

不法領得の意思の存在が認められることについては、判例による限り明らかです。パチンコ玉の「窃盗」について、極めて有名な判例がありますので、ご参考になさってください。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=30177&hanreiKbn=01 また、警察署に同行を求めたことについては、たとえ「微罪」として処分する場合でも、警察官は、検察官にその旨書面により報告する義務がありますので、なんら不当な点はないと思われます。 参考 犯罪捜査規範 (昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号) (微罪処分ができる場合) 第百九十八条  捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。 (微罪処分の報告) 第百九十九条  前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。

noname#36244
質問者

お礼

siriusb様、お返事ありがとうございます。 判例、拝見させていただきました。 たしかに、メダルにしてもパチンコ玉にしても不正な手段で入手した場合は窃盗 なのは理解できます。 しかし、上記判例と私の場合は同じ扱いになってしまうのでしょうか? パチスロの場合、現在の機種は3枚掛けしないと動かない仕様になっています。 よって、手元に1枚、2枚残ってしまうと使うこともできず、景品に交換すること もできません。また、他の人に渡すのも店で禁止されています。もちろん、持ち 出しも禁止ですが… また、警察署に同行の件は特に不当だとは思っておりません(窃盗、微罪の場合)。 不当かな?と感じたのは微罪だった場合、メダル持ち出し日を1年以内に変更され たことに対してです。

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