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会社法678条の割当決議について
会社法678条の割当決議の条文は、「会社は・・・・・」となっていますが、この会社とは取締役会の決定を言っているのですか?それとも、代取の判断を指しているのですか??
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社債発行を代表取締役が決定することはできないと思うのですが。 会社法362条4項5号にはっきりと取締役会設置会社については取締役会決議によって社債募集事項を定めると書いてあります。 株式会社という文言ではなく、会社となっているのは、株式会社以外でも社債の発行ができるからという理由で会社という条文になっているのではないでしょうか? 反対解釈という話は、私個人としては聞いたことがございません。
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- haijinn
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以下、株式会社を前提にします。 取締役会設置会社では取締役会(362II(1))、非設置会社では取締役の過半数(348II)です。 ただし、特定事項を除き、「決定」を取締役に委任することが出来ます(348III、362IV参照)。 よって、募集社債の割当ての決定を代取に委任することも出来ます。 代取は業務執行機関であって(363I(1))、原則として決定はしません。
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コメントありがとうございます なんで会社法では、あえて「会社」という振合いになったのかが疑問です 旧商法では、括弧書きを使用して取会非設置では取締役の決定、取会設置会社では取会の決定というお決まりの振合いがなぜ使われず、なぜ「会社」という言葉を使った理由が私には理解できません
- star-prince2
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何度もすみません。 完全に頭の中で、社債発行の決定と脳内変換しておりました。 割り当てでしたね・・・。 下の方がおっしゃるとおり、社債の具体的な決定については代表取締役が決定できるとおもいます。
お礼
募集株式の割当決議(204条1)では、「株式会社は・・・・・」ですので、葉玉先生のおっしゃる通りだと思います。ただ、社債の割当決議の条文(678条)は、どうして株式会社でなく「会社は・・・・・」なんでしょうか?私は、社債の割当て決議は、取会設置会社であれば取会決議が必要と考えています
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
連続で失礼いたします。 会社法の制定に関わられた葉玉先生という弁護士さんのHPがございます。 私もよく参考にしているので、もしよければご覧ください。 1の「株式会社は・・」という主語がある場合には、誰が株式会社の意思決定機関になるのかということですが、これは機関設計によって異なります。具体的には、次のとおりになります (1)取締役1名 →当該取締役(348条1項) (2)取締役複数の非取締役会設置会社 →原則 取締役の過半数(348条2項) 例外1. 定款で定めた場合(348条2項) 2.取締役の過半数で、各取締役に委任した場合(348条3項) (3)取締役会設置会社で非委員会設置会社 →原則 取締役会(362条2項1号) 例外1. 定款で株主総会の決議事項とした場合(295条2項) 2 取締役会で取締役に委任した場合(362条4項) (4)委員会設置会社 →原則 取締役会(416条1項) 例外1. 定款で株主総会の決議事項とした場合(295条2項) 2. 取締役会が執行役に委任した場合(416条4項) 以上のように、単に「株式会社は・・」という5文字に、上記(1)から(4)までの意思決定機関についての規律を読み込んでいるわけです。
お礼
募集株式の割当決議(204条1)では、「株式会社は・・・・・」となっており、まさに葉玉先生の解説の通りと理解していました 一方、社債では株式会社でなく「会社は・・・・・」となっているので、代取の決定する余地を残しているのか考えていました 旧有限会社は社債発行できませんでしたが、整備法は特例有限に社債の発行認めているので、会社法678条の割当決議の条文は、株式会社でなく「会社は・・・」にしているというのは納得で、目からうろこです
- buttonhole
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募集社債の割当ての決定は、代表取締役等が行うことができます。募集株式の割当に関する条文と対比すると理解しやすいです。会社法第204条第2項では、募集株式が譲渡制限株式の場合は、割当の決定は、定款に別段の定めがなければ、株主総会(取締役会設置会社では、取締役会)の決議によらなければならないとしています。反対解釈すれば、募集株式が譲渡制限株式ではない場合は、株主総会(取締役会)の決議による必要はないということになり、代表取締役等が募集株式の割当の決定を行うことができます。(第204条第1項) もっとも、定款等で、「株主総会(取締役会)の決議により決定する。」と定めるのは構いませんから、条文ではそのような場合も想定して、主語が「株式会社」になっているのです。 会社法第678条には、第204条第2項に相当する規定はありませんから、募集社債の割当も、代表取締役等が決定することができます。 会社法 (募集株式の割当て) 第二百四条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。 4 第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。 (募集社債の割当て) 第六百七十八条 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
お礼
詳しくご回答頂き感謝しています 募集株式の割当決議(204条1)では、「株式会社は・・・・・」となっており、一方、社債では「会社は・・・・・」となっているので、代取の決定する余地を残しているのか考えていました。 ちなみにやはり、募集株式の割当決議(204条1)「株式会社は・・・・・」は取会であっても代取で決定出来るとお考えでしょうか?
- star-prince2
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定款に別段の定めがない時は、会社業務の意思決定機関は、取締役会設置会社であれば取締役会、設置してなければ取締役の決定によって行います。 よって、取締役か取締役会によって割り当ては決定されると思います。 代表取締役はあくまで会社の代表権があるだけで、代表取締役が勝手に意思決定することは通常ありません。
お礼
早速のコメント感謝しています 「代表取締役はあくまで会社の代表権があるだけで、代表取締役が勝手に意思決定することは通常ない」という意見にはうなずけます ただ、私が違和感を感じているのは、なんで、会社法では数箇所あえて「会社」という振合いなのか理由ががわかりません 旧商法の振合いでなく、あえて「会社」としたのは、どうしても代取の決定を認める意味合いがあるのではないか勘ぐりたくなります
お礼
詳しく、ご回答ありがとうございます。旧商法では取会非設置は取締役の決定、取会設置会社は取会というような、括弧書きを使用した長いフレーズなのが、急に「会社」という2文字になったので違和感を感じてまし、これは代取が決定することも出きる可能性を秘めているのか悩んでました。確かに整備法2条で有限会社でも社債は発行可能なので納得できる説明です。