会社法370条とは?具体例と決議方法について解説

このQ&Aのポイント
  • 会社法370条は、取締役会での決議が必要な提案事項について、全ての取締役の同意が得られた場合、実際に取締役会を開かずに決議を行うことができる規定です。
  • 具体例としては、取締役会設置会社での取締役が提案した事項について、全ての取締役が書面や電磁的記録で同意した場合、取締役会を開くことなく決議が成立することができます。
  • なお、監査役設置会社の場合は、監査役が提案に異議を述べない限り、同様に取締役会を開かずに決議が行われます。このように、会社法370条は効率的な意思決定を可能にするためのルールとなっています。
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会社法370条について

同条は、取締役会で本来は決めるべき提案事項について、「その提案には取締役全員が賛成するなら、取締役会を実際に開かなくても決議があったことにしましょう」という趣旨だと思うのですが、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十条  取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
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回答No.2

「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。」といった内容の定款を定めることができる。  そういうことです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 お陰さまで、納得できたようです。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 いわゆる「持ち回り決議」です。  例えば、融資を受けるについての計画書に、各取締役が同意のうえ、それぞれ署名押印するのが典型例でしょう。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 つぎのようなイメージでしょうか。 「取締役がA、B、Cといた場合、Aが取締役会で可決したいことを提案し、その提案した内容をB、Cへ通知して、B、Cが書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたら、取締役会を実際に開かなくても、その提案は、可決したとしましょう。」といった内容の定款を定めることができる。

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