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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車仮契約解除。)

中古車仮契約解除の方法と注意点まとめ

このQ&Aのポイント
  • 中古車仮契約解除について、注意点と方法を解説します。
  • 中古車仮契約の値段や条件に疑問が生じた場合、解約する方法やクーリングオフの期間を利用する方法があります。
  • 中古車の購入において、納得のいかない値段や予期しないサービスの加算に対して仮契約を解除することは可能ですが、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

その後、いったいどうなったんでしょうね、この件は? いなかのくるまやは、参考資料として以下のURLを提示します。 http://publish.carsensorlab.net/horitsu/category_32/_9490.html なんしろ右にある4コマ漫画のおもしろかこと。(ぷぷっ いくらマンガとはいえ、「嵌め込みを画策する販社」と、 「虚偽の申し込みをする見込み客」なんて・・・。 (結果的に虚偽の申し込みをした見込み客が勝利! 爆笑) 信義誠実の原則もへったくれもなか騙し合い描写って・・・。 シャレにならんっつーの。 ばってん、そいこそが悪の権化・自動車業界の真の姿・・・。 だったりすっとかもしれんね~。 なんしろこれはマンガだけの世界じゃなかとかもしれんよ~。 みなさんも気ぃつけといたほうがよかね。(マジでばい 「仮契約」という言葉にご用心。

その他の回答 (6)

回答No.6

いなかのくるまやです。 現段階だと、とりあえず「車を見る」という契約をしただけではないのですか? 車(およびその見積もり)を見て、実際に購入するかどうかを決める・・。 ※民法第555条(売買) 売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し, 相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって, その効力を生ずる。 「とりあえず見てみる」という約束だけで、まだ売買契約には至って いないのではないでしょうか。 「見たら必ず買え」という押し売りは認められませんし。 店がいうところの・・・。 「車を見るといったから仮契約したんですよ。ダメに決まってるじゃないですか! こっちも見てもらわないと困るんですよ」 見てもらわないと困る(買ってもらわないと困るではないらしい)という ことなので、約束どうり見てあげてやればいいのです。 そして「その色および販売条件では満足できないので買いません」と正式に 断ればよいです。 見てもらった結果、満足いただけず売買契約には至らなかったという 残念な結果なんて、どんな商売でも日常茶飯事です。 (そのことで、営業マンがくたびれ儲けになることなんてよくある話)                   ↓ 私もわざわざ見込み客宅に出向いて断られることがあったりしますが、 時間の浪費だとか、燃料の浪費だとか文句言ったりしません。 それを押し売り的に「見た以上は必ず買ってもらう!」などと強引に 売買契約ゴリ押ししてくる車屋なんてそうそうないでしょう。(除く893) 本当に無理やりゴリ押ししてくるようなら・・・。 ※刑法第223条(強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し た者は、3年以下の懲役に処する。 なにしろ・・・”車をお客に見てもらう”ということ。 営業担当者も上司に報告しているだろうし、積載車に載せて営業所間移動 など手間ヒマかけたりするのでしょうから、見るだけは見てやらないと立場的に 彼はマズいことになるのかもしれません。 「こっちも見てもらわないと困るんですよ」というのもわかる気がします。

  • tacoru
  • ベストアンサー率38% (100/260)
回答No.5

まず交わした書面についてですが、他の方も言われる通り、 印鑑などが無い場合でも(仮に口約束だったとしても)法的には契約は成立してしまいますのでご注意ください。 交わした書類を見てキャンセルについての事項が書かれていないか良く確認して下さい。 仮にこの書類に何らかの記載がある場合、残念ながらそれに従う必要が出てきます。 尚、自動車の売買で「仮契約」という契約は無く、あるのは本契約のみです。 中古車の売買契約成立は「『1.納車 2.使用者の登録完了 3.注文者の依頼により点検・整備などに着手』の3点のうち最も早い日」となっています。 もし契約書にサインした場合、「3」の条項が少し気になりますが、通常、翌日なら解約は問題はないと思います。 今回、貴方の交わした契約は中古車の取り寄せに関する覚書のようなものなのでしょうか?それとも売買契約書なのでしょうか。 一応、取り寄せの覚書だったとして考えると、問題は、何らかの取り決めをして取り寄せを依頼した車を、 気に入らないという理由で一方的にキャンセルできるか?という部分であると思います。 もし先方が貴方に車を見せるために手配、運搬など実際に費用のかかるような作業をしようとする場合、 やはり客側に何らかの約束をして貰わないと心配でしょうから、そのような書面を用意しているのであると思われます。 つまり貴方がサインした契約書が今回の問題の成り行きを左右する大事な書類だということです。 ちなみに客 VS 店だと、客の方が強いと思われている方がおりますが、 余りにも長く取り置きさせたり、他の客が買いそうなので、自分の方が高く買うなど口約束したりすると、 書類などがなくても信義則違反と言い、キャンセル料(損害賠償)を請求されたりする場合もあります。 法律は客を守るだけでなく、業者側も守るように作られていますので要注意です。 サインを含め、約束をする場合はそれを反故にしたときどうなるのかを良く考えた方が無難です。 見積もりに関しては現地で渡されたものならば、現地で内容を確かめた方が良いと思います。 (サービスチケットなどは手続き上、書類に無記載では発券できないので、一度記載し、同額がディスカウント等の項目で相殺されている場合もありますので確認してみて下さい。) 余談ですが、安い車は安い分の何かがあるのも事実です。 車の値段は安かろう=悪かろうなので、くれぐれもご注意を。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>クーリングオフできる間に何とかしたいのですがいい知恵はありませんか? 残念ですが、クーリングオフの対象外ですね。 法的にも、全ての売買契約がクーリングオフ出来るとは書いていません。 クーリングオフ期間中に何とかしたい!という、質問者さまの思いは理解できますがね。 じゃ、売買契約とは何だ? 商法では「売ります・買います」の双方の意思表示で契約が成立します。 「仮」と契約書の前についているから、正式な契約でない!と考えるますよね。 しかし、商法上は「仮契約という概念は存在しない」のです。 仮契約書でも契約書でも、正規の契約書なんですね。 残念な事に、「質問者さまは、自筆の署名」をしています。 つまり「売ります・買います」の合意が成立している事になります。 では、どうすれば良いのか? 先ず、仮契約書に「法的効果についての規定があるか無いか」で決まります。 (例えば、手付金を払った時点で本契約とするとか色々なパターンがあります) 無い仮契約書は、法的効果がある正式な合法的な契約書と看做されます。 今回の場合、この中古車店は「今まで通り、仮契約書=契約書」として営業を行なっているのでしようね。 中古車といえども、高額な買い物です。 問題を抱えたまま仕事に行くと、店側はどんどん引渡し(車検整備・登録関係含む)手続きを始めますよ。 登録にかかった費用その他は、当然質問者さまに請求が届きます。 有休をつかって、一日でも早く各都道府県にある消費生活センター若しくは国の機関である国民生活センターで相談して下さい。 最悪の場合、契約破棄に伴う損害賠償請求があるかも知れませんよ。

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (928/1657)
回答No.3

>クーリングオフできる間に何とかしたいのですがいい知恵はありませんか? クーリングオフの適用は不可能ですよ。 自動車購入については、店頭だろうが訪問だろうがクーリングオフの対象外です。 >でも値段が何かおかしい。と思いつつも仮契約。 >もちろん、名前を書いたくらいで印鑑などは一切していません。 口約束でも契約は成立する場合もあるから印鑑を押していないとかは関係ありません。 質問者さんの場合、契約書の記入をしちゃっているみたいですね。 この場合、内金や手付金などのお金を払っていなくて、契約車の修理や名義変更をしていなければ、 まだ契約は成立していないためキャンセル可能です。 ですが、内金や手付金を払っていたり、修理や名義変更がされている場合には契約が成立しているためキャンセルには店側の同意が必要です。

  • s023644
  • ベストアンサー率15% (31/200)
回答No.2

残念ながら自動車購入自体がクーリングオフの対象外です。 しかし、仮契約と言えども契約行為には違いがありません。 色が好きだから契約する。 これは、自動車の様な物を中古で買う場合には後々のトラブルに 発展する事が多いです。 自動車は精密機械の集合体です。 新車でも当たり、ハズレがあるくらいです。 購入後、調子が悪かったり事故車で真っ直ぐに走らない等々 必ず現車を確認して、出来れば試乗をしてから決める。 後から泣かない為にもそうして下さいね。

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.1

契約解除の件はよくわかりませんが 少なくともクーリングオフはできないですよ。 クーリングオフが適用になるのは訪問販売、電話勧誘、マルチ販売などの場合だけです。自分で店舗に出向いた場合は対象外です。 ご参考まで。

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