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住宅ローン控除の対象になりますか?

今年2月に住宅を30年ローンで建て、家族(夫婦と大学生の息子)3人で居住したのですが、三月に主人が単身赴任になりました。現在は、息子と私が残っているのですが、赴任先で主人が体調を壊したため、近いうちに私も赴任先に行こうと考えています。来年、3月に確定申告をしようと考えているのですが、新居に息子だけの居住で、住宅ローン控除はうけられるのでしょうか? また、確定申告は、新居の方の住所がある税務署で行うのでしょうか? それとも、赴任先の住所でしょうか?(住民票は、赴任先に移動してあります。)

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

来年、3月に確定申告をしようと考えているのですが、新居に息子だけの居住で、住宅ローン控除はうけられるのでしょうか?> 家族の誰かが住んでいるのであれば、住宅借入金等特別控除は受けられるので問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234_qa.htm#q1 また、確定申告は、新居の方の住所がある税務署で行うのでしょうか?それとも、赴任先の住所でしょうか?> 住宅借入金等特別控除は所得税の税額控除なので、居住地の税務署となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2

sam4828
質問者

お礼

ありがとうござました。 安心して 来年の確定申告をします。

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