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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合住宅ローン控除を受けられますか)

この場合住宅ローン控除を受けられますか

このQ&Aのポイント
  • 15年居住したマンションの売却で損失が出た場合、ほぼ同時期に新しい住居を購入した場合でも、譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除を併用することはできるのか疑問です。
  • 住宅ローン控除の申請は来年の確定申告で行い、2年目以降は年末調整で受けることができます。一方、譲渡損失は4年間確定申告により、所得が0になるため、住宅ローン控除を受けるための原資がない場合は受けられないことが考えられます。
  • ただし、年末調整時に住宅ローン控除を先に受け、譲渡損失の申告は2月の確定申告で行うため、受け取るタイミングに差が生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実際には2年目~4年目は年末調整時に住宅ローン控除を先に受け… ローン控除は「税額控除」といって、前払いしてある所得税、もしくはこれから納めるべき所得税が少し安くなると言うだけです。 前払い分以上に、またこれから納めなければならない額以上に国が補填してくれるわけではありません。 もちろん、ローン会社に返済したお金が返ってくるわけでもありません。 >譲渡損失の方は2月の確定申告で行なうため… 譲渡損失は、「所得」の通算です。 確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、一から納税額を計算し直すことです。 税金の計算手順は、 1. 「所得」を求める 2. 「所得控除」を引いて「税率」を掛け算して「所得税額」を求める 3. 所得税額から「税額控除」と前払済みの税額を引いた残りを納税 の順です。 損失繰越は 1. の段階、ローン控除は 3. の段階です。 >という事はローン控除受けられるという事でしょうか… 年末調整でローン控除を受ける受けないにかかわらず、3. の段階まで進めば、結果は同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

どうもありがとうございます。 差し引きする部分を勘違いしていました。 再度聞きたい事を整理してみます。