税務署の失態?どうすべきか・・・

このQ&Aのポイント
  • 飲食店を始めたばかりの素人です。税務署に開業届けを出さずに3カ月が経過しましたが、問題はあるのでしょうか?
  • 税務署からの電話で青色申告をするよう言われました。現金出納帳はごまかせますが、預金出納帳は問題があるのか気になります。
  • 労働保険の書類について、日雇いや臨時のバイトまで正直に書くと損をするのでしょうか?
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税務署の失態?どうすべきか・・・

飲食店を始めたばかりの素人です。実は税務署に開業届けを出さぬまま3カ月がすぎ、何かのきっかけでそれが発覚しました。私は単純に知らなかったのですが、主人がどうやら開業後すぐに税務署に連絡して、提出必要な書類があれば全て送ってほしいと言っていて、送り忘れてたようです。こういったいきさつもあるせいか、今回税務署から電話があり、開業から2カ月過ぎてしまってるので、青色申告をするのであれば4月から営業始めたことにして下さい、と言われました。そこで疑問なのが、今までの現金出納帳は適当にごまかせても、預金出納帳は、通帳がある限りごまかしもきかない。3月にも定期的に収入が通帳にある。この辺りは問題ないのでしょうか? また、話は変わりますが労働保険の書類が届きました。 これって日雇いや臨時や少しの時間だけ雇っているバイトまで全て正直に書くと損をしますか? 変な質問をしているのは分かりますが、毎日日払いで払って人数も金額もいろいろなので どうなのかな、と思いまして。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

開業届けは開業から2ヶ月以内に提出しろとなってますが、期間経過したからどうかなるというものではありませんので心配無用です。 青色申告の承認申請書は「開業から2ヶ月以内」となってます。 そこで、現実の提出をする日が2ヵ月後になってしまってると承認できないので「4月から開始したことにしてくれ」という指導がされてるのです。 別に税務署の失態でもなんでもありませんよ。 それに税務署が間違えてるというよりも、ご質問者が忘れてたというのが正解でしょう、、。 申告時には青色申告決算書を添付します。決算書の売上欄に開業日以前の売上や仕入額が記載されることになりますので、「これっておかしいよね?」ということになります。 経験として述べると「そんなこたぁ、税務署では、どうでもいい」です。 税務署サイドは自主申告を強く勧めるにあたり、青色申告を推奨してます。 過去に青色申告の承認を取り消しされたことがあるとか、実は事業所得ではない(所得種類が違う)など「この人の青色申告を承認するのは、いくらなんでもやばいよな」というレベルでなければ承認されるものです。 問題がないとは言い切れませんが、突っ込まれるところではないので、気にしなくてもいいです。 労働保険の件は別に質問されるといいですよ。

chuukyou
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 確かに私の勉強不足のミスです。 反省です。 そして税務署は不信な点さえなければこの辺りを 重視していないのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>提出必要な書類があれば全て送ってほしいと言っていて、送り忘れてたようです… 税務署員とて人間ですから、少々のミスはあって当然です。 警察が凶悪犯に接していながら取り逃がしたとかのレベルではないのですから、失態などとは言い過ぎです。 そもそも日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 サラリーマンでない限り、税金に関する手続は自ら勉強して自ら処置しなければいけないのです。 他力本願ではだめにのです。 例えば、 >飲食店を始めたばかり… 店を建てる、あるいは借りて模様替えなどで大幅な設備投資があってことと想像しますが、消費税の『課税事業者選択届』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm は出しましたか。 通常、開業から 2年間はほぼ無条件で免税事業者であり、そのように手続は必用ありませんが、大幅な設備投資が予測されるときは、あえて課税事業者になっておくと、支払った消費税の一部あるいは全部が返ってくるのです。 消費税に減価償却の概念はなく、何百万、何千万の支払でもすべて取得年に計上されます。 このため大幅設備投資があった年は、消費税の申告においては赤字となり、赤字分の消費税が還付されるのです。 このようなことは権利であって義務ではないので、税務署に「提出必要な書類があれば全て送ってほしい」と言っただけでは、そこまで気配りしてはくれません。 一国一城の主になろうと思ったら、事前にしっかり勉強して自ら行動しなければ、自分が損するだけなのです。 >青色申告をするのであれば4月から営業始めたことにして下さい、と言われました… 税務署も自らのミスを認めてそこまで譲ってくれたのですから、素直にしたがえば良いです。 >今までの現金出納帳は適当にごまかせても、預金出納帳は、通帳がある… 現金出納帳も預金出納帳もたしかに正直に記録する義務があり、ごまかしたりしてはいけません。 ただ、税務署から 4月開業にしておけと言われたのですから、確定申告の際に提出する『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 2ページの「月別売上および仕入」欄で、3月分を 4月に合算して 4月開業と見せかけておけば良いのです。 4ページの貸借対照表も、期首は 3月△日の状況を 4月 1日として記載しておけば良いのです。 申告内容自体に疑義が生じない限り、現金出納帳も預金出納帳も見せることはありません。 不審な点があって見せろと言われることがあったとしても、お書きのようないきさつで税務署の指示に従いましたと弁明すれば良いです。 >これって日雇いや臨時や少しの時間だけ雇っているバイトまで全て正直に書くと損をしますか… 損とか得とかの問題ではありません。 労保加入義務がアルバイトなら書かなければいけないし、義務がなければ書かなくて良い、ただそれだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chuukyou
質問者

お礼

お丁寧に教えて頂きありがとうございます。 確かに私の最初の勉強不足です。 3月の処理の仕方も参考になりました。 ありがとうございます。

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