自賠責での計算方法(慰謝料)

このQ&Aのポイント
  • 自賠責での計算方法(慰謝料)についての質問です。
  • 退院からの通院期間は2009/07/02〜2011/06/20で、入院日数は64日、通院回数は24回です。
  • 足の骨折のための入院・自宅療養で経過観察を行いましたが、2年間の不自由さを考えると慰謝料を求めたいと思っています。対応は損保ジャパンの自保険です。
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自賠責での計算方法(慰謝料)

宜しく御指導の程、願います。 退院からの通院期間=2009/07/02~2011/06/20(11/06/20が最終経過観察日予定) 入院日数=64日 通院日数=24回(2011/06/20も含んでいます) *通院日数につきましては「経過観察」との事で「月1回」しか行っておりません。 上記の場合、¥4200×48=¥201600 が、精神的損害金額になるのでしょうか? 足の骨折(事故)の為の入院・自宅療養ですので 普通、「経過観察」で頻繁に通院しませんよね? 丸2年間の不自由を考えると「え?」っと思いましたので 知識のある御方に御教授願いたく質問させて頂きました。 尚、保険会社等は「自保険:損保ジャパン 傷害保険特約」での対応です。

  • yava
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

長管骨・関節のギプス固定期間が入院期間を越えていれば、その期間を別途計算に入れなければなりませんが、自賠責支払基準では、(64+24)×2×4,200円=739,200円となります。 しかし、入院64日を考慮すると、自賠責限度額内に収まるとは考えられませんから、任意保険基準での計算となります。入院部分の慰謝料は60万円弱ですが、経過観察の通院部分の慰謝料は10万円未満と思われます。65~68万円程度の提示ではないでしょうか。

yava
質問者

お礼

解り易い御回答、有難う御座います。 ↑そうなんですね・・任意保険基準計算になるのか。。。 勉強になりました。   有難う御座います。

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