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友達に本・雑誌を譲渡する時の著作権

古本屋に売る場合は、平気だと思いますが、友達に、本や雑誌等を無料もしくは、有料で譲渡するとしたら、法律違反になりますか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

なりません 興味を持ったいまのタイミングで条文読むと身に付くよ

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 条文を読めば、良かったんですね。 六法を読んで見ます。 有難うございました。

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その他の回答 (6)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

通常は、所有権ごとの譲渡になるので問題ないです。 例外があるとすると、本の購入時に譲渡に関する契約があった場合、契約違反とか?最初から契約を守らないつもりだったら詐欺とか? コンピュータソフトのアカデミック版なんかだと、譲渡・転売対象者がソフトの使用権を持っており、譲渡契約書や届け出すればOKとか、条件が付く場合が多いです。 Microsoft Enforcement アカデミック(ACADEMIC)製品 FAQ http://www.microsoft.com/japan/legal/enforcement/auction/academic.mspx 裁判等になった事例は、聞いた事無いですが。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 なるほど、参考になりました。 契約が付くと面倒になりますね。 有難うございました。

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.6

著作権は著作権法の21条から28条の権利の束になっています。その中の「譲渡権」ですが、この権利は適法に一度譲渡された複製物には消尽します。26条2を読んでみてください。この為適法に購入した本を古本屋に売っても著作権侵害になりません。お店から盗んでオークションに転売した場合はまだ適法に譲渡がなされていないため譲渡権の侵害にもなります。それ以前に窃盗罪ですが。 また、譲渡権は「公衆」に譲渡する権利なので 特定少数の友達に譲渡することは対象になりません。著作権のうち「公衆に」「公に」と書かれているものも同じく。頒布権に関しては特定少数への譲渡でも映画の上映を目的としている場合は対象になりますが。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 「26条2」をさらっとですが、読んでみました。 納得です。 もっと、深く読んでみたいと思います。 勉強不足でした。 有難うございました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.5

あなたの所有する本や雑誌等をコピーして渡すと著作権違反になるかと(本物と複製の二つでき著作者にとって不利・・・2冊売れるはずが1冊しか売れない状態)

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 コピーして譲渡は、ダメなんですね。 納得しました。 有難うございました。

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  • fuken
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.4

あなたの著作物ですか?? 本屋で購入した本や雑誌ですか? 購入物なら、著作権というより所有権の譲渡になりますね。 購入した物にあなたの著作権は有りませんよ。 この説明で判らないのであれば。 ”著作権”で検索してみてください。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 購入した本や雑誌です。 最近、アップロード者が著作権侵害で逮捕されているので、友人に譲渡し、さらに、その友人が友人に譲渡して行ったら、その本の知識は、脳内に残ったりするので、実質、私的利用の範囲も超えて、著作権侵害かな~と思って質問しました。 所有権の譲渡だったのですね。 有難うございました。

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noname#140269
noname#140269
回答No.3

なりません。図書館は法律違反でしょうか?違います。公共の施設として堂々と本を貸しています。オークションで本が落札されたら、出品者側も落札した側も逮捕されるでしょうか?違います。両者共に全く著作権の範疇に入っていないからです。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 納得です。 有難うございました。

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  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1224/4399)
回答No.2

本、もしくはCDやDVDをプレゼントする場合を考えれば、著作権違反なんて事は思いつかないと思いますよ。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 確かに、そうですよね。 有難うございました。

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