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会社で持病を持っている人が発症した際の対応責任
社内に持病を持っている社員がいます。 持病の内容は、原因不明の病気で、月1回、体に痙攣がおきて、その間、意識はあるのですが、 仕事は2、3時間従事できなくなるそうです。しばらく横になれば元通り治ります。 ただ、痙攣が起きた際、誰かが、その人を社内の産業医のいる部屋に連れていったり、症状がひどい場合は、救急車を呼んだり対応する必要があります。 そこで、質問です。 労働安全衛生法等の法律上は誰がその人を対処する義務があるでしょうか。
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〉もし、その人が職場で症状が出たとき、介抱したり、救急車を呼んだりの対応は、あくまでも会社が対応する責任があり、一般社員がその人を介抱する義務はないとの理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 会社内の安全衛生管理義務や安全配慮義務は会社(事業者→管理者)にあるでしょう。会社は安全衛生委員会でそうした状況のときの対応策を検討させ、具体的に誰が対応するのかまで決めておくべきでしょう。一般社員には誰が対応するのかを周知しておき、直ぐにその対応者に連絡をするよう周知しておくべきでしょう。一般社員には下手に介抱させたりしない方が良いでしょう。 このように、或いは、ご心配するように一般社員も巻き込む配慮が必要になってきますので、過重な負担で有るのか無いのか冷静な判断が必要だと思います。なお、持病については一番気を付けなければならないのは本人自身です。健康管理は働く人の義務(自己責任)であることも忘れてはならないポイントだと思います。
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- hisa34
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労働安全衛生法では安全衛生管理(本来的には持病のための安全衛生管理を目的にしているものではありませんが広い意味では事業場全体の安全衛生を管理するものと考えられます)と健康診断とが考えられます。 この社員への対応策は毎月1回(以上)安全衛生委員会(産業医もメンバーに加えることができます)で検討すべきでしょう。安全管理者や衛生管理者はそれぞれ定期的に(安全管理者はいつも、衛生管理者は少なくとも週1回)職場を巡視する義務があります。 一方、健康診断は1年に1回は定期的に実施し、所見がある社員については精密検査を受けさせる等面談等の措置を講ずることが規定されています。 上記の措置を含め事業者(会社)には、労働契約法上社員に対する安全配慮義務があります。 これらの配慮義務等がありますが、事業者(会社)には持病をもつ社員に過重なまでの安全配慮は義務付けられておりません。余りにも負担になり正常な業務の運営に支障を来たすようであれば、例えば就業規則の「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」という解雇事由に基づき止むを得ず解雇することも許されるものと考えます。 慎重に考えたため回答が遅くなりました。疑問等補足があればなお一緒に考えたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 もう少し教えてください。 もし、その人が職場で症状が出たとき、介抱したり、救急車を呼んだりの対応は、あくまでも会社が対応する責任があり、一般社員がその人を介抱する義務はないとの理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
- poolisher
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障がい者であることを知って雇用している訳ですからその傷がい程度 に応じた安全配慮義務が事業者にはあります。 質問の例だと、放置した場合保護管理者遺棄罪(刑法218条)に問われる 可能性があります。事業者や安全管理責任者がこの場合保護責任者 ということになります。 会社としてもリスクを減らすために、安全配慮を含む就業計画を作る ととが求められていますので、産業医に連れて行ったり、救急車を 呼んだりするのは、それに対応した行動ということでしょう。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
法律で決まってるものではないと思いますが? ご質問のケースでは いちいち誰か呼びに行かなければならないといけないとか というより、その場にいる人が対処すべきではないのでしょうか? 命にかかわるものでなければ、 総務の方を呼び総務の方がその対処に当たればいいのではないかと思います。 労働安全衛生法についていえば主に労働災害を防止する目的ですから 個人の持病に関してどうこうしろというものでないと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。