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連結納税制度への加入(消費税・事業所税など)
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法人の事業所税の申告は、各事業年度終了後2ヶ月以内に行うこととされています(地方税法701条の46)。 この「事業年度」は事業税で言う「事業年度」とされています(地方税法701条の36(1)六)。 したがって、事業所税も「みなし事業年度」で8月末までに申告する必要があります。
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