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設立時のトラブル対応について教えて下さい。

今年の1月に父の友人を含めて6人で200万ずつ出資して会社を設立しました。 会社設立は私は初めてで全くわからないため設立をコンサルに頼んでいたところ 大変なことになっていました。 50万も支払っていたにもかかわらず開業届提出なし、よって来年まで白色申請になってしまい 赤字が繰り越せなくなりました。 また3月決算でしたが、会社がまだ始まっていないため決算しなくてよいと言われ指示のもと信じて 委ねていましたら、先月よりやっと会社が起動しましたので税理士を入れて大変なことに なっている事を聞きました。 コンサルは1200万を全て資本金にしてしまい地方税や消費税の免除がない事、また地方税の支払いが高くなる事などなど指摘を受けました。 コンサルを問い詰めると全く経験がなく知らなかったとの事。中所企業相談士を持っていた知人 だったため信じていたのに大損害になってしまいました。 税理士は3月決算+減資+定款変更+決算を早めすぐに3期から青色申請にする第(1)案50万円。(リスクとして2期終了になるので2年間消費税免除がないとの事) または会社廃業をしてすぐに同じ名前で減資して会社設立第(2)案75万円。 (リスク的に今までの通帳など使用できなく手間暇がかかるとの事) 以上2つの案を言われました。 私は知識がないのでこの2つの案がどうなのか?ここまでお金をかけなければいけないのかわかりません。 ただただ会社設立コンサルにびっくりしてます。もちろん損害賠償をいただきますが25万は費用と してかかっているので25万しか支払わないと言っています。 こんな結果になって支払った費用と時間と再費用と考えて25万で憤慨です。 以上長くなりましたが皆様の意見をお聞かせいただけたら有り難いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 契約不履行は通常倍返し。さらに今回の場合、能力が不足しているのもかかわらず業務を強行し、顧客にたいし多大な損害を与えたことにから悪意は明確。さらに損害賠償金の請求も可能。  まず交渉として、倍返しと損害賠償を請求し(書面にする)、あとは口頭で、加入団体と同時に訴える旨を通告。同時に訴訟の準備を始める。  相手の出方次第なので、すんなり払えばOK。もし言うことを聞かなければ、(後々のために)顧問として雇うから手数料は安めで、相手から取ってくれと言って丸投げでも勝てる。  相手に逃げられたら目も当てられないから、すぐに実行すること。  あとどんな会社か知らないが、最初に金をかけ過ぎ。小さな規模でできないか、一度良く考えて、一旦法律上廃業し、そのまま個人営業として出直して、しばらく稼ぎに走るほうが費用はかからない。その間に設立の勉強をしておく。経営は、売上げ増進というアクセルとコストダウンのブレーキを同時に踏む場合がある。  こんな場合はとにかく顧客が困らないようにすべき(法人でなければ契約できない場合があるので、顧客がいて、お金が入るのであれば法人格を維持する必要がある。)。もしほとんど迷惑がかからないようであれば、戦線縮小。ただ、顧客が知り合いで、信用してくれているのであれば、援助を依頼する手もある。  とにかく今後、丸投げはやめること。職人が独立して失敗するのは、ほとんどそれ、マネジメント不足が原因。良き選手、よき監督ならず。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

お困りでしょう。情報が少ないのと、グレーっぽい話になるので大変書きにくいのですが。 この程度の提案しかできないのであれば、この税理士も変えられたらどうでしょうか。私ならコンサルからはペナルティ(実損額)をとって、法人はこのまま存続させます。

rinas
質問者

お礼

ありがとうございました。 ネットにて税理士を探して見ます。 ちなみにいくらくらいペナルティは取れるでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

中小企業診断士は、他士業の独占業務である設立業務(司法書士・一部であれば行政書士)、税務業務(税理士・税理士登録している公認会計士や弁護士)出ない限り、行うことは出来ません。 行えば法律違反になるでしょうが、知人であれば大きな問題にも出来ないことでしょうね。 あなた自身が依頼相手を誤ったことにも原因がありますし、知人である中小企業診断士が請け負ったことにも問題があるでしょう。 私自身、税理士事務所での補助者経験と独学で自分の経営する法人の一切の手続きを行いました。素人が行うということは、その素人の責任が問われます。中小企業診断士は経営コンサルであり、設立登記や税務業務は素人といわれてもしょうがない人です。勉強代として負担するしかないのではないですかね。 賠償請求を徹底的に行うのであれば、司法書士や税理士資格を持たずにそのような法律手続きを請負、損害を与えたということで、刑事事件も含めて対応するしかないでしょう。その場合には弁護士へ依頼しましょう。最悪、その中小企業診断士は、中小企業診断士としての処分(業務停止や資格剥奪)されるでしょうし、税理士法違反や司法書士法違反などで処罰も受けることになるでしょうね。

rinas
質問者

お礼

有難うございます。この回答をもとに話し合います。 自分自身も勉強不足でした。 税理士の支払額は妥当ですか???

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、第三者の商業登記(一般的に「会社登記」のことです。)を代理して行うことができる国家資格は、司法書士のみです。 ただし、会社の定款作成だけなら「行政書士」も許されています。 つまり、ご質問者様が依頼した内容が、上記内容を含むなら、司法書士法違反行為を行ったということです。 中小企業診断士とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指します。 中小企業診断士 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%A3%AB よって、「会社設立コンサル」なる名称は自称です。 だからシロウトがそのような名称を名乗っています。 「小額訴訟」なら、「司法書士」さんが業務を行うことが法律で許されていますので、是非ご相談ください。 司法書士 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB

rinas
質問者

お礼

有難うございました。 強気で対応します。 今後の対応は廃業+設立がよろしいでしょうか? どこにこれらのことを相談したらよいのでしょうか?

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