• 締切済み

会社を設立しましたが、事業活動ができません。

国金に融資の申請をするために、1ヶ月前に会社を設立しました。 自己資金の関係で結局融資はおりず事業活動出来なくなってしまいました。 (設立しただけの状態です) 半年から1年をめどに自己資金を作り、事業をスタートさせようと考えています。 その間には会社は一切売上げ、利益はありません。 その場合法人税などはかかってくるのでしょうか? 事業活動をしていない会社の法人税免除の手続きなどはあるのでしょうか? 9月半ばに会社を設立、決算は3月です。 まだ税務署には必要書類は提出していません。 これから提出しようと思います。 会社の銀行口座はまだ作っていません。 本店所在地の変更をしようと考えています。 こちらでご意見をいただいた上で動こうと思い、質問させていただきました。 大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

法人市民税と法人県民税の均等割を払う義務があります。 5月末までに税務署に確定申告をしましょう。 法人設立費用などの支払った費用などしっかり帳簿につける義務があります。青色申告の場合、翌年利益から控除できます。 その後、県と市に払うのです。 これは赤字でも払わなければいけません。 半年ですので3万円ちょっとだと思います。 住所変更するのでしたら決算期末に変更したほうが面倒が少ないです。 途中で変更した場合、両方の役所に案分して支払うことになります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法人税はありませんが、住民税はかかります。税務署及び県税、市町村民税の担当部課に開業の届出をしてください。

taritariri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり税金はかかるのですか。。 売上げ一銭もないので免除申請みたいなものがあればと思っていたのですが。。。

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